主な改正内容
・支給対象年齢は、18歳到達後、最初の3月31日までになります
・所得制限がなくなります
・第3子以降の手当月額の多子加算が増額になります
・手当の支払月が年6回・偶数月の第2金曜日になります
対象
改正前
・15歳到達後、最初の3月31日まで(中学生年代)の国内に住所を有する児童を養育している方
改正後
・18歳到達後、最初の3月31日まで(高校生年代)の国内に住所を有する児童を養育している方
手当月額
〇改正前(令和6年2月~9月まで)
・3歳未満 一律:15,000円
・3歳以上小学生修了前児童 第1・2子:10,000円 第3子以降:15,000
・中学生修了前児童 一律:10,000
・所得制限以上(特例給付) 一律:5,000円
〇改正後(令和6年10月~)
・3歳未満 第1・2子:15,000円 第3子以降:30,000円
・3歳以上高校生修了前児童 第1・2子:10,000円 第3子以降:30,000円
請求者〈改正後〉
・父母等のうち、生計を維持する程度の高い方が請求者となります
・公務員の場合は、所属庁への請求となります
・単身赴任等で児童と別居している場合は、請求者が住民登録している市区町村への請求となります
※父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と住所が同じ方が児童手当を受給することができます
申請について
〈利根町から児童手当を受給していない方〉 ☆「認定請求書」が必要な方
・所得限度額超過により、支給対象外となっている方
・高校生年代の児童のみを養育している方(児童の兄姉等(平成14年4月2日生~平成18年4月1日生)がいて、その人を含めて3人以上のお子さんがいる方は「監護相当・生計費の負担が分かる書類」の提出も必要となります)
〈利根町から児童手当を受給中の方〉 ☆「額改定届」が必要な方
・算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
・児童の兄姉等(平成14年4月2日生~平成18年4月1日生)がいて、その人を含めて3人以上のお子さんがいる方(「監護相当・生計費の負担が分かる書類」の提出も必要となります)
支給日
毎年偶数月の第2金曜日に支給予定