令和元年10月1日から、保育所・認定こども園・幼稚園等を利用する3歳児から5歳児クラスの子どもたちと、0歳児から2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもたちを対象とした幼児教育・保育の無償化が始まりました。
こども家庭庁ホームページにおいても、幼児教育・保育の無償化に関する情報を掲載しておりますので、ご確認ください。
幼児教育・保育の無償化ページ(こども家庭庁HP)(新しいウインドウで開きます)
通園送迎費、給食費(ご飯やパンなどの主食費、おかずやおやつなどの副食費※1)、行事費、延長保育料などの実費として徴収されている費用は、これまでどおり保護者の負担になります。
ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもや第3子以降の子ども※2は、副食費が免除されます。
※1 副食費は、これまで保育料の一部としてご負担いただいておりましたが、他の実費負担分と同じく、無償化対象外となります。令和元年10月からは、給食費としてそれぞれの利用施設にお支払いいただくことになります。金額は利用施設によって異なります。
0~2歳児クラスの子どもは、無償化が住民税非課税世帯の子どもに限定されるため、これまでどおり保育料の一部としてご負担いただきます。
※2 1号認定は小学校3年生まで、2号認定は小学校就学前までの範囲で、年齢の高い子どもから順に第1子としてカウントします。
幼児教育・保育の無償化(新しいウインドウで開きます)
給食費について(新しいウインドウで開きます)
無償化の対象者・対象範囲
対象者 | 利用施設・保育サービス | 無償化の対象範囲 | 申請手続き |
保育の必要性がある3~5歳児クラスの子ども※1
※0~2歳児クラスの子どもは住民税非課税世帯が対象 |
保育所、認定こども園、幼稚園などの保育料※2 | 無償 | なし |
新制度未移行幼稚園の保育料 | 月額25,700円まで無償 | 必要※3 | |
認定こども園、幼稚園の預かり保育の利用料 |
保育料に加え、月額11,300円(日額上限450円)まで無償 |
必要※4 | |
認可外保育施設、一時預かり事業などの利用料※5 |
月額37,000円まで無償 |
必要※4 | |
保育の必要性がない3~5歳児クラスの子ども※1 |
保育所、認定こども園、幼稚園などの保育料※2 | 無償 | なし |
新制度未移行幼稚園の保育料 | 月額25,700円まで無償 | 必要※3 |
(注意)認可外保育施設については、令和6年10月1日以降は、「認可外保育施設指導監督基準」を満たしていない施設は、無償化の対象外となりますので、ご注意ください。なお、県などの指導や監督基準を満たした園には、一定の基準を満たしていることについて、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が県知事などから交付されています。
※1 幼稚園利用は、満3歳児も無償化対象となります。
※2 地域型保育(小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)、企業主導型保育(標準的な利用料)も対象となります。
※3 無償化の対象となるためには、「子育てのための施設等利用給付認定」を受ける必要があります。
※4 無償化の対象となるためには、利用前に「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。また、利用料は施設にお支払いいただいた後に、町に請求していただくことになります。
※5 病児保育、ファミリーサポートセンターの利用も対象となります。ただし、保育所や認定こども園などを利用できていない方が対象となります。
上記以外に、就学前の障害児の発達支援を利用する子どもたちについても、3~5歳までの利用料が無償化されます。
無償化の対象となるための手続き
《保育所、認定こども園、新制度幼稚園、地域型保育事業所を利用する子ども》
保育料の無償化については、手続きは必要ありません。
《新制度未移行幼稚園を利用する子ども》
《保育の必要性がある認定こども園や幼稚園の預かり保育を利用する子ども》
《保育の必要性がある認可外保育施設、一時預かり事業などを利用する子ども》
「子育てのための施設等利用給付認定」を受ける必要があります。
保育の必要性がない・・・新1号認定
保育の必要性がある・・・新2号認定(0~2歳児クラスの住民税非課税世帯は新3号認定)
父母が次の要件を満たす場合、「保育の必要性の認定」を受けることができます。
・就労している(就労時間が月64時間以上かつ就労日数が月16日以上)
・母親が妊娠中または出産前後である
・疾病、心身に障害がある
・親族の介護、看護をしている
・災害復旧にあたっている
・求職活動中である
・就学している
※認定を受けずに利用したサービスは、無償化の対象外です。必ず事前に認定を受けてください。
利用料の請求方法
認定こども園や幼稚園の預かり保育、認可外保育施設や一時預かり事業などを利用した場合は、利用料を施設へお支払いいただいた後に、施設等利用費請求書(償還払い用)により、利根町役場子育て支援課へ申請してください。
申請には、施設からの領収書と証明書の添付が必要となります。また、申請の際は、印鑑(朱肉を必要とするもの)、振込先口座がわかるもの(通帳またはカード)をご持参ください。
なお、請求については、四半期毎の請求にご協力お願いします。(例:4月~6月利用分→7月末までに申請)
請求内容を確認後、上限範囲内の額を、請求の際に指定した口座に振り込みます。