健康・福祉

救急搬送における選定療養費の徴収について(茨城県からのお知らせ)

茨城県では重篤な救急患者の受け入れなど、大病院が本来の役割を果たし、本県の救急医療体制を維持するため、救急車で搬送された方のうち、救急車要請時の緊急性が認められない場合は、一部の大病院において選定療養費を徴収いたします。

詳しくは、下記リーフレットや茨城県ホームページをご覧ください。

  PDF リーフレット(第1版)ダウンロード

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茨城県「救急搬送における選定療養費の徴収開始について」

 

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保健福祉センター

〒300-1632 茨城県北相馬郡利根町下曽根221-1 保健福祉センター内

電話番号:0297(68)8291

ファクス番号:0297(68)9149

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  • 【ID】P-6251
  • 【更新日】2024年11月5日
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