○利根町認知症カフェ事業運営補助金交付要綱
令和8年3月13日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は,認知症の症状がある者及びその家族がいつまでも住み慣れた地域で自分らしく生活することができる環境づくりを推進するために,利根町認知症カフェ事業運営補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,利根町補助金等交付規則(平成5年利根町規則第4号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において認知症カフェとは,認知症の症状がある者及びその家族並びに地域住民が集い,交流するとともに,認知症に関する専門的な知識及び経験を有する医師,保健師,看護師,作業療法士,精神保健福祉士,社会福祉士,介護福祉士その他認知症に関する専門的な知識及び経験を有する者として町長が認める者(以下「専門職」という。)への相談ができる場所をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は,町内において認知症カフェを運営する社会福祉法人,医療法人,NPO法人等の団体又は個人(以下「団体等」という。)で,次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 認知症に関する活動実績がある又は継続的な活動を行うことが見込まれる団体等であること。
(2) 認知症サポーター養成講座等を受講し,資質の向上に努めること。
(3) 国,県又はその他の市区町村から認知症カフェ事業運営に係る類似の補助金等の交付を受けていないこと。
(4) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とした団体等でないこと。
(5) 利根町暴力団排除条例(平成24年利根町条例第16号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 認知症カフェを開設し,交流や仲間づくりができる環境を提供すること。
(2) 認知症カフェを年6回以上開設し,1回当たりの開設時間が90分以上であること。
(3) 専門職を1名以上配置し,認知症カフェの利用者の相談に対し適切な支援を行うこと。
(4) 認知症カフェの周知を行い,利用者の拡大に努めること。
(5) 法令及び公序良俗に反しない活動であること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,補助対象事業に係る経費のうち,別表に掲げるとおりとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は,補助対象事業に要した補助対象経費の合計金額とし,1団体につき1年度当たり10万円を上限とする。ただし,補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする団体等は,利根町認知症カフェ事業運営補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(1) 利根町認知症カフェ実施計画書(様式第2号)
(2) 利根町認知症カフェ収支予算書(様式第3号)
(3) 団体等概要書(様式第4号)
(4) 専門職の経歴,資格が確認できる書類の写し等
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第8条 町長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,補助金の交付の可否を決定するものとする。
(概算払)
第9条 町長は,事業の円滑な運営のため特に必要であると認めるときは,補助金の一部又は全部を概算払いにより交付することができる。
(補助事業の変更,休止又は廃止)
第10条 補助事業者は,補助対象事業の内容を変更し,休止し,又は廃止しようとするときは,速やかに利根町認知症カフェ事業運営補助金交付変更(中止・廃止)承認申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は,補助対象事業が完了した日から起算して30日以内又は当該年度の末日のいずれか早い日までに,利根町認知症カフェ事業運営補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(1) 利根町認知症カフェ事業実施報告書(様式第10号)
(2) 利根町認知症カフェ事業収支精算書(様式第11号)
(3) 補助対象経費の領収書又は支払を証明する書類の写し
(4) 事業を実施したことが確認できる資料
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は,前項の規定による請求があったときは,速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 第3条に規定する補助対象者としての要件を備えなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) 補助金を他の目的に使用したとき。
(4) その他町長が交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。
(補助金の返還)
第15条 町長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,既に交付した補助金があるときは,期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(証拠書類の保存)
第16条 補助金の交付を受けた者は,補助事業に係る帳簿その他証拠書類を整備し,補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(守秘義務)
第17条 補助事業に従事する者は,業務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,令和8年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 補助対象経費 |
報償費 | 外部講師への謝礼 |
食糧費 | 認知症カフェ開設に伴う材料費・茶菓代等(酒類,外食代,弁当代等は除く) |
印刷製本費 | チラシ又は資料等の印刷製本費 |
通信運搬費 | 切手代,はがき代,通信料等 |
消耗品費 | 事務用品,レクリエーション材料費等 |
備品購入費 | 椅子,テーブル,パーテーション等の購入費 |
光熱水費 | 電気代,ガス代,上下水道料,燃料費等 |
送迎費 | 利用者の送迎に係る経費 |
使用料又は賃借料 | 会場の使用料,機材の借上料,車両・駐車場使用料,有料道路使用料等 |
保険料 | 認知症カフェの開設に係る行事保険料等 |
ただし,次に掲げるものは,補助対象経費としない。
・団体等の構成員に対する人件費及び謝礼
・団体等の構成員による会合の飲食費
・補助対象経費以外の経費と識別することが困難な経費
・町長が適当でないと認める経費













