○利根町犯罪被害者等支援条例施行規則
令和8年3月25日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,利根町犯罪被害者等支援条例(令和8年利根町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は,条例で使用する用語の例による。
(1) 条例第10条第1号に規定する親族関係は,次に掲げるものをいう。ただし,婚姻を継続し難い重大な事由が生じていた場合その他の当該親族関係が破綻していたと認められる事情がある場合は,この限りでない。
ア 夫婦(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含む。)
イ 直系血族
ウ 3親等内の親族
エ 同居の親族
(2) 条例第10条第2号に規定するその責めに帰すべき行為とは,次に掲げる行為をいう。
ア 当該犯罪行為を教唆し,又は幇助する行為
イ 過度の暴行又は脅迫,重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為
ウ 当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為
(3) 条例第10条第3号に規定する社会通念上適切でないと認められるときとは,次のいずれかに該当するとき。
ア 当該犯罪行為を容認していること。
イ 当該犯罪行為に対する報復として,加害者又はその親族その他加害者と密接な関係にある者の生命を害し,又は身体に重大な害を加えたこと。
ウ 暴力団員(利根町暴力団排除条例(平成24年利根町条例第16号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)であり,又は暴力団員若しくは暴力団(同条第1号に規定する暴力団をいう。)と密接な関係を有する者であること。
(1) 犯罪行為が行われた時において,被害者からの申立てにより,加害者に対し,配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条の規定による保護命令が発せられていたとき。
(2) 犯罪行為が次のいずれかに該当し,かつ,当該犯罪行為により被害者の生命又は身体に重大な危険が生じていたとき。
ア 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待
イ 高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第3項に規定する高齢者虐待(同条第4項第2号,第5項第1号(同号ホに係る部分に限る。)及び同項第2号(同項第1号ホに係る部分に限る。)に掲げる行為を除く。)
ウ 障害者虐待の防止,障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第2項に規定する障害者虐待(同条第6項第2号に掲げる行為及び同条第7項(第5号に係る部分に限る。)に規定する行為を除く。)
(1) 被害者の傷病の状態及び療養を要する日数に関する医師の診断書
(2) 重傷病見舞金申請者本人であることを確認することができる書類
(3) 申請を行う者が,犯罪行為が行われた時において,町内に住所を有し,かつ居住していた者であることを証明する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 被害者の死亡診断書,死体検案書その他当該被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
(2) 遺族見舞金申請者本人であることを確認することができる書類
(3) 申請を行う者が,犯罪行為が行われた時において,町内に住所を有し,かつ居住していた者であることを証明する書類
(4) 申請を行う者の氏名及び生年月日並びに被害者との続柄に関する市町村長の発行する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書
(5) 申請を行う者が被害者と婚姻の届出をしていないが,被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは,その事実を認めるに足りる書類
(6) 申請を行う者が配偶者以外の者であるときは,第1順位遺族であることを証明することができる書類
(7) 申請を行う者が被害者の収入によって生計を維持していた被害者の子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹(以下「生計維持遺族」という。)であるときは,当該犯罪行為が行われた時において,被害者の収入によって生計を維持していた事実を認めることができる書類
(8) 遺族見舞金の支給を受けることができる同順位の遺族が2人以上あるときは,利根町遺族見舞金受給代表者決定申出書(様式第4号)
(9) その他町長が必要と認める書類
(照会)
第8条 町長は,犯罪行為による被害に関する事項について,警察その他の関係機関に照会することができる。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,令和8年4月1日から施行する。







