○利根町犯罪被害者等支援条例

令和8年3月18日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は,犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第5条の規定に基づき,犯罪被害者等の支援に関する基本理念を定め,町並びに町民等及び事業者等の責務等を明らかにするとともに,犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定めることにより,犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的に推進し,犯罪被害者等が受けた被害の回復又は軽減を図り,もって町民等が安全かつ安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文,第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし,同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(2) 犯罪等 犯罪行為及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(3) 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族をいう。

(4) 二次的被害 犯罪被害者等が,犯罪等による被害を受けた後に,他者の偏見,無理解,差別等により受けるプライバシーの侵害,名誉の毀損,精神的苦痛,心身の変調,経済的損失等の被害をいう。

(5) 町民 町内に居住し,かつ,町の住民基本台帳に記録されている者及び町内に居住しているが,やむを得ない理由により町の住民基本台帳に記録されていない者をいう。

(6) 町民等 町民並びに町内に通勤し,又は通学する者及びこれらの者が組織する団体であって町内で活動するものをいう。

(7) 事業者等 町内で事業活動を行う個人又は法人その他の団体(法人その他の団体の場合にあっては,その構成員を含む。)をいう。

(8) 民間支援団体 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第23条第1項に規定する犯罪被害者等支援を行う民間の団体をいう。

(9) 関係機関等 国,茨城県その他の地方公共団体,警察,民間支援団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。

(10) 重傷病 負傷若しくは疾病が治り,又は当該症状が固定する前における当該負傷又は疾病に係る身体の被害であって,次のいずれにも該当するものをいう。

 当該負傷又は疾病の療養の期間が1月以上であったもの(当該疾病が精神疾患である場合は,当該療養の期間が1月以上であって,かつ,当該症状の程度が3日以上労務に服することができない程度であったものに限る。)

 当該被害に係る被害届が警察に受理されているもの又は当該被害届を警察に提出することが困難であると町長が認めたもの。

(基本理念)

第3条 全ての犯罪被害者等は,個人としての尊厳が重んぜられ,その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。

2 犯罪被害者等の支援は,犯罪被害者等が受けた犯罪等による被害又は二次的被害の特性及び原因,犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて,適切に行われなければならない。

3 犯罪被害者等の支援は,犯罪被害者等が被害を受けたときから再び安心して暮らすことができるようになるまでの間,必要な支援を途切れることなく受けられるように行われなければならない。

4 犯罪被害者等の支援は,その過程において,犯罪被害者等の名誉又は安心できる暮らしを害することのないよう行われるとともに,二次的被害及び再被害を生じさせることのないよう,犯罪被害者等に関する個人情報の適正な取扱いの確保に最大限配慮して行われなければならない。

(町の責務)

第4条 町は,前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり,関係機関等との適切な役割分担を踏まえ,相互に連携を図りながら,犯罪被害者等の支援に関する施策を策定し,及び実施する責務を有する。

2 町は,犯罪被害者等を支援するための施策が円滑に実施されるよう,関係機関等との連携及び協力に努めるものとする。

(町民等の役割)

第5条 町民等は,基本理念にのっとり,犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め,二次的被害が生ずることのないよう配慮するとともに,町及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者等の役割)

第6条 事業者等は,基本理念にのっとり,犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め,二次的被害が生ずることのないよう配慮するとともに,町及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者等は,犯罪被害者等が安心な生活を営むために必要な各種手続に参加することができるよう,犯罪被害者等の就労及び勤務について十分に配慮するよう努めるものとする。

(相談及び情報の提供等)

第7条 町は,犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよう,犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ,必要な情報の提供及び助言を行うとともに,関係機関等との連絡調整を行うものとする。

2 町は,前項に規定する相談並びに必要な情報の提供及び助言を総合的に行うための窓口を設置するものとする。

(見舞金の支給)

第8条 町長は,犯罪行為により重傷病を負った者(以下「被害者」という。)又は死亡した者の遺族のうち,当該犯罪行為が行われた時に町民であった者に対し,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める見舞金を支給するものとする。

(1) 重傷病見舞金 10万円

(2) 遺族見舞金 30万円

2 犯罪行為により死亡した者が既に重傷病見舞金の支給を受けている場合における遺族見舞金の額は,前項第2号の規定にかかわらず,同号に規定する額から既に支給を受けた重傷病見舞金の額を控除した額とする。ただし,死亡の原因となった犯罪行為が行われた日から1年以上経過して死亡した場合には,遺族見舞金は支給しない。

(遺族の範囲及び順位)

第9条 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族は,被害者の死亡の時において,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 被害者の収入によって生計を維持していた被害者の子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない被害者の子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹

2 被害者の死亡の当時胎児であった子が出生した場合においては,前項の規定の適用については,その子は,その母が被害者の死亡の当時被害者の収入によって生計を維持していたときにあっては同項第2号の子と,その他のときにあっては同項第3号の子とみなす。

3 遺族見舞金の支給を受けるべき遺族の順位は,第1項各号の順序とし,同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては,当該各号に掲げる順序とする。父母については,養父母を先にし,実父母を後にする。

4 遺族見舞金の支給を受けることができる同順位の遺族が2人以上ある場合には,遺族の代表者を選任し,その遺族の代表者が遺族見舞金の申請,請求及び受領についての支給対象者となるものとする。

(見舞金の支給制限)

第10条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,規則で定めるところにより,見舞金の支給をしないものとする。

(1) 犯罪行為が行われた時において,被害者又は第1順位遺族(第9条第3項の規定による第1順位の遺族をいい,その者が2人以上あるときは,そのいずれかの者。以下「被害者等」という。)と加害者との間に親族関係があるとき。

(2) 犯罪行為による被害について,被害者等にもその責めに帰すべき行為があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。

(4) 当該犯罪行為につき,被害者等が他の市区町村から見舞金又は見舞金と同種のものの支給を受けていたとき。

(見舞金の支給申請)

第11条 見舞金の支給を受けようとする被害者等は,町長に申請しなければならない。ただし,申請をしようとする者が未成年者である場合又はやむを得ない事情により申請ができない場合には,申請をしようとする者の代理人が申請することができる。

2 前項の申請は,当該犯罪行為による被害の発生を知った日から2年を経過したとき,又は当該犯罪行為による被害が発生した日から7年を経過したときは,することができない。

(支給の決定)

第12条 町長は,前条第1項の規定による申請があったときは,内容を確認の上,速やかに見舞金の支給の可否を決定するものとする。

(見舞金の取消し及び返還)

第13条 町長は,偽りその他不正の手段により見舞金の支給を受けた者があるとき,又は見舞金の支給後において第10条に規定する見舞金を支給しない場合に該当すると判明したときは,支給決定を取り消すことができる。

2 町長は,前項の規定により支給決定を取り消した場合において,既に支給した見舞金があるときは,当該見舞金に相当する額を返還させるものとする。

(人材の育成等)

第14条 町は,犯罪被害者等の支援に係る職員の育成及び資質の向上を図るため,犯罪被害者等の支援の必要性,二次被害の防止の重要性等についての研修への参加の機会の確保その他必要な施策を講ずるものとする。

(民間支援団体の活動の促進)

第15条 町は,民間支援団体の活動の促進を図るため,民間支援団体に対し,町が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策の情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

(理解の増進)

第16条 町は,犯罪被害者等が置かれている状況,二次的被害及び再被害の防止の重要性等について町民等及び事業者等の理解を深めるため,広報及び啓発を行うものとする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,令和8年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第8条の規定は,この条例の施行の日以後に行われた犯罪行為により重傷病を負った者又は死亡した者の遺族について適用する。

利根町犯罪被害者等支援条例

令和8年3月18日 条例第4号

(令和8年4月1日施行)