○利根町木造住宅耐震補強補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は,地震発生時における既存木造住宅の倒壊等による災害を防止するため,耐震改修設計を伴う耐震改修工事又は耐震建替設計を伴う耐震建替工事を行う者に対し,予算の範囲内で利根町木造住宅耐震補強事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,利根町補助金等交付規則(平成5年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会発行の「2012年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づき,建築物の地震発生に対する安全性を評価することをいう。
(2) 耐震改修設計 耐震診断の後,木造住宅の耐震性の向上を目的として実施する耐震改修工事の計画策定を行うことをいう。
(3) 耐震改修工事 耐震改修設計に基づき,基礎の補強並びに土台,柱,筋交い,梁,壁等の補強及び改修を行う工事をいう。
(4) 耐震建替設計 耐震診断により耐震補強の必要性があると評価された木造住宅全てを解体し,建替え前の住宅と同一敷地内に住宅を新築する工事の計画策定を行うことをいう,
(5) 耐震建替工事 耐震建替設計に基づいて行う工事をいう。
(6) 上部構造評点 外力に対し保有する耐力の安全率に相当する評価点数であって,対象住宅の各階,各方向について算出し,該当算出した数値のうち最も小さい数値をいう。
(7) 省エネ基準 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)で定める建築物エネルギー消費性能基準又はそれに相当するものをいう。
(8) 町税等 住民税,固定資産税,都市計画税,軽自動車税及び国民健康保険税をいう。
(補助対象建築物)
第3条 補助の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は,次に掲げる要件のいずれにも該当する町内の木造の戸建住宅とする。
(1) 在来軸組構法,伝統的構法又は枠組壁工法で建築された建築物であって,昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された木造住宅であること。
(2) 地上階数が3以下のものであること。
(3) 建築物の延べ面積が30平方メートル以上であること。
(4) 店舗等の用途を兼ねる場合は,住宅の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1以上のもの(以下「兼用住宅」という。)であること。
(5) 耐震診断における上部構造評点が1.0未満の住宅であって,耐震改修工事又は耐震建替工事により,上部構造評点が1.0以上となるものであること。
(6) 耐震建替工事後の住宅は,省エネ基準となること。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
(1) 自己の居住の用に供するために耐震改修設計を伴う耐震改修工事又は耐震建替設計を伴う耐震建替工事を行うこと。
(2) 補助対象者と補助対象建築物の所有者が異なる場合には,所有者の同意を得ていること。
(3) 利根町暴力団排除条例(平成24年利根町条例第16号)第2条第3号に規定する暴力団員等及び同条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
(4) 町税等を滞納していないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,補助対象建築物の耐震改修設計及び耐震改修工事又は耐震建替設計及び耐震建替工事に要する費用(消費税及び地方消費税相当額を除く)とする。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は,補助対象経費に5分の4を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは,当該端数を切り捨てた額)又は115万円のいずれか少ない額とする。
2 前項の規定にかかわらず,兼用住宅における補助対象経費は,住居の用に供する部分の床面積を兼用住宅の床面積で除した数に,当該工事に要する費用の額を乗じて得た額とする。
3 補助金の交付は,補助対象建築物1棟につき1回とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は,利根町木造住宅耐震補強補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,町長に申請しなければならない。
(1) 耐震改修(建替)工事等実施計画書(様式第2号)
(2) 案内図
(3) 補助対象建築物の登記事項証明書
(4) 補助対象建築物の所有者が複数人いる場合又は所有者以外の居住者が申請する場合は,耐震改修(建替)工事等の実施に係る同意書(様式第3号)
(5) 見積書その他補助対象経費を確認することができる書類
(6) 建築確認済証の写しその他建築物の建築年月日を確認することができる書類
(7) 耐震診断結果報告書の写し
(8) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類
2 町長は,前項の規定による補助金の交付の決定にあたり,必要な条件を付することができる。
(遂行要求)
第10条 町長は,交付決定者が行う設計及び工事の補助金の交付決定及びこれに付した条件に従い適切に遂行されていないと認めるときには,交付決定者に対し,これらに従って当該設計及び工事を適切に遂行するように求めるものとする。
(耐震改修設計等完了の報告)
第11条 交付決定者は,耐震改修設計又は耐震建替設計が完了したときは,速やかに利根町木造住宅耐震改修設計・耐震建替設計完了報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて,町長に報告しなければならない。
(1) 耐震改修設計又は耐震建替設計に係る契約書の写し
(2) 現況の各階平面図
(3) 補強計画及び設計図書
(4) 耐震改修工事又は耐震建替工事の工程表
(5) 現況写真
(6) 耐震建替工事にあっては,設計が省エネ基準に適合することが確認できる書類
(7) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類
(耐震改修工事等の着工)
第12条 交付決定者は,前条第2項の規定による通知を受けた後,耐震改修工事又は耐震建替工事を着工するものとする。
ア 耐震改修設計及び耐震改修工事の領収書
イ 耐震建替設計及び耐震建替工事の領収書
(2) 耐震改修設計書の写し(耐震建替工事の場合は,建替え後の住宅が耐震基準を満たしていることが分かる図書及び確認済証,確認申請図書一式の写し)
(3) 工事監理報告書の写し
(4) 工事工程写真
(5) 建替え後の住宅の検査済証の写し(耐震建替工事の場合に限る。)
(6) 建替え後の住宅が省エネ基準に適合することが確認できる書類(耐震建替工事の場合に限る。)
(7) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類
2 町長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかに交付決定者に対し,補助金を交付するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 正当な理由なく設計又は工事が著しく遅延したとき。
(4) 補助金の交付の決定に係る設計又は工事を廃止したとき。
(5) 補助金の交付決定後に第3条各号に掲げる要件を満たさないことが判明したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか,交付決定の内容及びこれに付した条件に違反し,又は従わなかったとき。
2 前項の規定は,補助金の額の確定があった後においても適用する。
(補助金の返還)
第17条 町長は,交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは,交付決定者に対し,利根町木造住宅耐震補強補助金返還命令書(様式第15号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,令和7年4月1日から施行する。