○利根町帯状疱疹ワクチン接種助成要綱
令和7年3月31日
告示第34号
(目的)
第1条 この要綱は,町が帯状疱疹ワクチンの接種(以下「予防接種」という。)に要する費用を助成することにより,予防接種者の経済的負担を軽減し,予防接種を受けやすい環境整備を図り,もって町民の健康増進に寄与することを目的とする。
(接種対象者)
第2条 助成を受けて予防接種を受けられる者(以下「接種対象者」という。)は,町内に居住し,かつ,住民基本台帳に記録されている者で,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 接種時,満50歳以上となる者
(2) 利根町帯状疱疹定期予防接種実施要綱(令和7年利根町告示第36号)の対象とならない者
(3) 利根町帯状疱疹ワクチン予防接種費用補助金交付要綱(令和6年利根町告示第30号)の助成を利用していない者
(補償内容等の同意)
第3条 接種対象者は,この予防接種が任意であることを認識のうえ,次の各号に定めることを理解し,予防接種を受けるものとする。
(1) 予防接種の有効性
(2) 予防接種後に通常起こり得る反応及びまれに生じる重い副反応
(3) 予防接種事故が起きた場合は,独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)及び利根町予防接種事故災害補償規則の補償内容で,予防接種を行うことに同意しなければならない。
(実施方法)
第4条 予防接種は,町長が予防接種の実施を委託した医療機関(以下「医療機関」という。)において,当該医療機関が指定する日に実施するものとする。
(助成回数及び助成金額)
第5条 助成の回数は,1人につき乾燥弱毒生水痘ワクチンは1回,乾燥組み換え帯状疱疹ワクチンは2回を上限とする。
2 助成金額の上限は,乾燥弱毒生水痘ワクチンの場合は1回あたり3,000円,乾燥組み換え帯状疱疹ワクチンの場合は1回あたり6,000円とする。
3 接種対象者は,予防接種に要した費用から前項に規定する助成金を差し引いた額を,当該予防接種を実施した医療機関に支払うものとする。
(助成金の請求)
第7条 医療機関は,1月ごとに助成金の請求を行うものとし,翌月の10日までに1月分の申込書兼予診票を添えて町長へ提出しなければならない。
(予防接種の記録)
第8条 町長は,帯状疱疹予診票発行台帳(様式第2号。以下「台帳」という。)を備え,接種対象者の記録を記載するものとする。
2 台帳は,予防接種が完了した日から5年間保管するものとする。
(助成金の返還)
第9条 町長は,予防接種費用の助成金の交付を受けた者が偽りその他不正な手段により公費負担額の交付を受けたときは,その全部又は一部を返還させることができる。
(啓発)
第10条 町長は,予防接種の円滑な実施を図るため,医療機関の協力を得て,事業の啓発を図るものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか,予防接種の実施について必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,令和7年4月1日から施行する。