○利根町帯状疱疹ワクチン予防接種費用補助金交付要綱

令和6年3月29日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は,水痘・帯状疱疹ウイルスの再活性化によって発症する疾病を予防するために,帯状疱疹ワクチン(以下「予防接種」という。)に要する費用の一部を補助することにより,予防接種を受けやすい環境整備を図り,もって町民の健康増進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 補助の対象者は,接種日及び申請日において利根町の住民基本台帳に記録されている50歳以上の者(接種日時点)で,令和6年4月1日以降の予防接種をしている者とする。

(対象となる予防接種)

第3条 補助の対象となる予防接種は,以下に掲げるいずれかの予防接種とする。

(1) 乾燥弱毒生水痘ワクチン(生ワクチン)

(2) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン)

(補助額)

第4条 補助金の交付額は,予防接種に要した費用のうち,生ワクチンにおいては,接種1回につき3,000円を上限とする。また,不活化ワクチンにおいては,接種1回につき6,000円を上限とする。

2 前項で算出した支給額に10円未満の端数が生じた場合は,その額を切り捨てた額とする。

3 補助金の交付回数は,1人につき生ワクチンにおいて1回,不活化ワクチンにおいて2回を限りとする。

(補助金の請求等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,利根町帯状疱疹予防接種費用補助金請求書(別記様式)に,予防接種に係った費用の領収書を添えて,接種年度の翌年度の4月10日までに町長に申請しなければならない。

2 領収書は,被接種者の氏名,接種医療機関の名称,予防接種名,領収金額,領収日の記載があるものとする。なお,領収書を紛失又は滅失した場合は,医療機関が発行する予防接種済を証明する書類で,領収書に代えることができる。

(補助金交付の決定等)

第6条 町長は,前条第1項の申請について審査し,助成することを決定したときは,その額を確定し,金融機関への振込みにより速やかに申請者に対して支給するものとする。この場合において,申請者に対する決定等の通知は,当該申請者の同意のもと,金融機関への振込みがあったことをもって通知に代えるものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は,申請者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは,その全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,予防接種の実施について必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

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利根町帯状疱疹ワクチン予防接種費用補助金交付要綱

令和6年3月29日 告示第30号

(令和6年3月29日施行)