○利根町帯状疱疹定期予防接種実施要綱

令和7年3月31日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は,水痘・帯状疱疹ウイルスの再活性化によって再発する疾病を予防するため,帯状疱疹の定期予防接種(以下「予防接種」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 予防接種の対象者は,接種日において町の住民基本台帳に登録されており,次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし,既に当該予防接種を受けたことのある者で,医師に当該予防接種を受ける必要がないと認められる者は,対象者から除くものとする。

(1) 予防接種の接種時において,満65歳の者

(2) 予防接種の接種時において,満60歳以上65歳未満の者であって,ヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者

(実施医療機関及び方法)

第3条 予防接種を受けることができる医療機関は,町が指定する医療機関(以下「医療機関」という。)とする。

2 実施期間は,通年とする。

3 前条の対象者に対し,乾燥弱毒生水痘ワクチン又は乾燥組み換え帯状疱疹ワクチンを使用し,乾燥弱毒生水痘ワクチンは1回,乾燥組み換え帯状疱疹ワクチンは2回行うものとする。

(接種費用の公費負担)

第4条 町長は,前条の規定により予防接種を受けようとする者(問診等により予防接種を受けることが適当でないとされた者を除く。)に対し,乾燥弱毒生水痘ワクチンを接種した場合4,000円,乾燥組み換え帯状疱疹ワクチンを1回の接種につき10,000円(以下これらの額を「公費負担額」という。)を負担するものとする。ただし,医療機関の予防接種に要する費用が公費負担額未満の場合は,その額とする。

(接種費用の自己負担)

第5条 予防接種を受けた者は,公費負担額を超えた場合においては予防接種費用の一部を負担しなければならない。

2 前項の規定により予防接種を受けた者が負担する費用の額は,医療機関の予防接種に要する費用から公費負担額を控除した額(以下「自己負担額」という。)とする。

3 前項の規定による自己負担額は,接種時に当該予防接種を実施した医療機関に対し支払わなければならない。

(自己負担額の免除)

第6条 町長は,予防接種の対象者が次の各号のいずれかに該当するものと認めるときは,自己負担額を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) その他町長が必要と認めた者

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における第2条第1号の規定の適用については,同号中「予防接種の接種時において,満65歳の者」とあるのは,「令和7年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から令和8年3月31日までの間に65歳,70歳,75歳,80歳,85歳,90歳,95歳又は100歳となる者」とする。

3 令和8年4月1日から令和12年3月31日の間における第2条第1号の規定の適用については,同号中「予防接種の接種時において,満65歳の者」とあるのは,「65歳,70歳,75歳,80歳,85歳,90歳,95歳又は100歳となる日に属する年度の初日から該当年度の末日までの間にある者」とする。

利根町帯状疱疹定期予防接種実施要綱

令和7年3月31日 告示第36号

(令和7年4月1日施行)