○利根町空き店舗等活用創業期支援補助金交付要綱

令和6年3月26日

告示第21号

利根町空き店舗等活用及び創業期支援補助金交付要綱(令和4年利根町告示第70号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は,町の賑わい創出及び地域の活性化を図るため,町内の空き店舗等を活用して事業を行う者に対して,利根町空き店舗等活用創業期支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,利根町補助金等交付規則(平成5年利根町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 創業 事業を営んでいない個人が,所得税法(昭和40年法律第33号)第229条の規定による開業の届出をして町内において新たに事業を開始すること又は法人を設立して町内において新たに事業を開始することをいう。

(2) 創業日 個人事業にあっては開業の日を,法人にあっては法人の設立日をいう。

(3) 空き店舗等 事業の用に供する目的で建築された建物(兼用住宅及び併用住宅を含む。)のうち,次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。

 現に事業の用に供されていないこと。

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗の施設又は当該施設内のテナント型店舗ではないこと。

 都市計画法(昭和43年法律第100号),建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に違反していないこと。

(4) 資格等 事業を行うにあたり必要となる資格又は許認可をいう。

(5) 町税等 住民税,固定資産税,都市計画税,軽自動車税及び国民健康保険税をいう。

(6) 補助事業 別表に掲げる補助対象経費の交付対象となる事業をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は,統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められた日本標準産業分類に属する事業であって,次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第11条第1項に規定する特定連鎖化事業

(2) 政治性又は宗教性のある事業

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく規制の対象となる事業

(4) 前各号に掲げるもののほか,町長が適当でないと認める事業

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という)は,次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 町内で空き店舗等を借用又は取得し,創業した者

(2) 補助金の申請日から2年以上継続して事業を行う者

(3) 資格等を必要とする業種の場合,当該資格等を有している者

(4) 外国人にあっては,日本国内において就労が認められる在留資格を有している者

(5) 法人にあっては,法人登記が町内にされている者

(6) 補助金の申請時点において,創業日から1年を経過していない者。ただし,利根町チャレンジショップ事業実施要綱(令和4年利根町告示第42号)第3条に規定するチャレンジショップを使用する出店者が,その出店期間満了後,1年以内に補助金を申請する場合は除くものとする。

(7) 利根町商工会の会員である者。ただし,個人事業主にあってはこの限りでない。

2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる者は,補助対象者としない。

(2) 町税等に滞納がある者

(3) 過去に当該補助金の交付を受けた者(過去に当該補助金の交付を受けて以降,法人の設立又は組織の変更等を行った者を含む。)

(4) 前各号に掲げる者のほか,町長が適当でないと認める者

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は,別表に掲げる経費とする。ただし,第9条の規定による補助金の交付決定又は第10条第2項の規定による変更承認前に要した費用は,補助金の交付対象外とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は,補助対象経費の2分の1以内とし,別表に掲げる額を上限とする。ただし,補助金の額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という)は,利根町空き店舗等活用創業期支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 個人にあっては住民票の写し,法人にあっては登記事項証明書の写し(発行から3月以内のもの)

(3) 創業日が確認できる書類の写し

(4) 資格等を必要とする業種にあっては,当該資格等を有していることが確認できる書類の写し

(5) 外国人にあっては,日本国内において就労が認められる在留資格を有していることが確認できる書類の写し

(6) 法人にあっては,利根町商工会の会員であることが確認できる書類の写し

(7) 補助対象経費の内訳が確認できる書類

(8) 空き店舗等を借用している場合は,当該空き店舗等の使用の権限を確認できる書類,空き店舗等を所有している場合は,当該空き店舗等の所有の権限を確認できる書類

(9) 空き店舗等改修工事等経費の申請を行う場合は,次に掲げる書類

 施工前の空き店舗等の内観及び外観の写真

 空き店舗等所有者が改修工事等を承諾していることが確認できる書類

(10) 現地案内図

(11) 利根町空き店舗等活用創業期支援補助金承諾書兼誓約書(様式第3号)

(12) その他町長が必要と認める書類

2 町長は,前項の規定による申請があったときは,申請者の町税等の納付状況を調査するものとする。

(補助対象期間)

第8条 補助金の交付の対象となる期間は,年度を単位とする。ただし,空き店舗等賃借料にあっては,申請日以降,最初の賃借料が発生した日から起算して12か月とし,年度を越える場合は,年度ごとの申請手続を必要とする。

2 前項の規定により,年度を越えて空き店舗等賃借料を申請するときは,翌年度の4月末日までに第7条第1項に規定する申請を行わなければならない。この場合において,町長は,適当と認めるときは,同項各号に定める書類の全部又は一部の添付を省略することができる。

(交付の決定等)

第9条 町長は,第7条の規定による申請があったときは,速やかにその内容を審査し,補助金の交付の可否を決定したときは,利根町空き店舗等活用創業期支援補助金交付決定通知書(様式第4号)又は利根町空き店舗等活用創業期支援補助金不交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の内容の変更等)

第10条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という)が,補助事業の内容を変更しようするときは,利根町空き店舗等活用創業期支援補助金事業変更承認申請書(様式第6号)に,補助事業の変更内容が確認できる書類を添えて町長に提出し,町長の承認を受けなければならない。ただし,補助金の交付決定額に変更が生じない軽微な変更については,この限りでない。

2 町長は,前項の規定による申請があったときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,利根町空き店舗等活用創業期支援補助金事業変更承認通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(空き店舗等改修工事等経費及び広告宣伝費に係る実績報告)

第11条 空き店舗等改修工事等経費又は広告宣伝費に係る補助金の交付を受けようとする補助事業者は,補助事業が完了した日から起算して30日以内又は当該日の属する年度の末日のいずれか早い日までに,利根町空き店舗等活用創業期支援補助金(改修工事等経費・広告宣伝費)実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 空き店舗等改修工事等の内容及び費用が確認できる書類並びに改修工事等施工後の空き店舗等の内観及び外観の写真

(2) 広告宣伝に要した費用が確認できる書類及び内容が確認できる成果物

(3) その他町長が必要と認める書類

(空き店舗等改修工事等経費及び広告宣伝費に係る補助金の額の確定)

第12条 町長は,前条の規定による報告書の提出を受けたときは,その内容を審査し,当該内容が適当であると認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し,利根町空き店舗等活用創業期支援補助金(改修工事等経費・広告宣伝費)確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(空き店舗等改修工事等経費及び広告宣伝費に係る補助金の請求及び交付)

第13条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は,利根町空き店舗等活用創業期支援補助金(改修工事等経費・広告宣伝費)交付請求書(様式第10号)により町長に対し補助金の交付を請求するものとする。

2 町長は,前項の規定による請求があったときは,速やかに補助事業者に補助金を交付するものとする。

(空き店舗等賃借料に係る補助金の請求及び交付)

第14条 空き店舗等賃借料に係る補助金の交付を受けようとする補助事業者は,賃借料を支払った月ごとに,利根町空き店舗等活用創業期支援補助金(賃借料)交付請求書(様式第11号)に賃借料を支払ったことが確認できる書類を添えて,町長に提出し,補助金の交付を請求するものとする。

2 町長は,前項の規定による請求があったときは,速やかに補助事業者に補助金を交付するものとする。

(空き店舗等賃借料に係る実績報告)

第15条 空き店舗等賃借料に係る補助金の交付を受けた補助事業者は,当該年度の補助事業が完了したときは,当該補助事業が完了した日から起算して30日以内又は当該日の属する年度の末日のいずれか早い日までに,利根町空き店舗等活用創業期支援補助金(賃借料)実績報告書(様式第12号)に当該年度に支払った賃借料の支払総額が確認できる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(空き店舗等賃借料に係る補助金の額の確定)

第16条 町長は,前条の規定による報告書の提出を受けたときは,その内容を審査し,当該内容が適当であると認めたときは,補助金の額を確定し,利根町空き店舗等活用創業期支援補助金(賃借料)確定通知書(様式第13号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の中止)

第17条 補助事業を中止しようとする補助事業者は,速やかにその理由及び状況その他必要な事項について,利根町空き店舗等活用創業期支援補助金事業中止届出書(様式第14号)により町長に届け出なければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第18条 町長は,補助事業者から前条の規定による届出があったとき又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金の申請日から2年以上継続して事業を行わなかったとき。ただし,次に掲げる場合は,この限りでない。

 補助事業者が死亡又は病気若しくは怪我等により事業の継続ができない場合

 災害等により事業の継続が困難であるとき。

 その他事業を継続できないことがやむを得ないものと町長が認めたとき。

(4) 補助金の交付決定日から5年以内に町税等を滞納したとき。

(5) 補助事業の内容について,補助金の交付の目的を達成することができないと町長が認めたとき。

2 町長は,補助事業者が,前項第4号に規定する交付決定の取消し要件に該当しているか確認するため,補助金の交付決定日から5年間,補助事業者の納税状況を調査するものとする。

3 町長は,第1項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは,補助事業者に対し,利根町空き店舗等活用創業期支援補助金交付決定取消通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第19条 町長は,前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,既に補助金を交付しているときは,補助事業者に対し利根町空き店舗等活用創業期支援補助金返還命令書(様式第16号)により期限を定めて返還を命ずることができるものとする。

(書類等の整備)

第20条 補助事業者は,補助事業に係る経費の収支状況を明らかにした書類及び帳簿等を常に整備し,かつ,これらの書類等を補助事業の完了する日の属する年度の翌年度から5年間保存しておかなければならない。

(補足)

第21条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に,この告示による改正前の利根町空き店舗等活用及び創業期支援補助金交付要綱第13条の規定により補助金の交付を受けた者については,第1条及び第15条の規定は,前項の規定にかかわらず,同項に規定する日後も,なおその効力を有する。

別表(第5条関係)

補助対象経費

補助率

補助限度額

補助要件

空き店舗等改修工事等経費

補助対象経費の2分の1以内

30万円以内

空き店舗等の内装及び外装の改修又は改装工事に係る費用(居住の用に供する部分を有する空き店舗等にあっては,居住の用に供する部分と事業の用に供する部分を明確に分離するための改修工事等に係る費用を含む。)ただし,補助対象者自身で改修工事等する場合にあっては,原材料費及び消耗品費に限る。

広告宣伝費

補助対象経費の2分の1以内

10万円以内

(1) ポスター,チラシ等の印刷及び配布に係る費用

(2) 新聞,雑誌等への広告掲載に係る費用

(3) ホームページの制作に係る費用

(4) 看板の製作及び設置に係る費用

(5) その他創業に係る宣伝広告費用として町長が認める費用

空き店舗等賃借料

補助対象経費の2分の1以内

月額3万円以内

空き店舗等の賃借に係る費用(居住の用に供する部分を有する空き店舗等にあっては,事業の用に供する部分に係る費用に限る。)ただし,敷金及び礼金は含まない。

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利根町空き店舗等活用創業期支援補助金交付要綱

令和6年3月26日 告示第21号

(令和6年3月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和6年3月26日 告示第21号