○利根町下水道接続支援補助金交付要綱
令和6年3月12日
告示第12号
(趣旨)
第1条 町は,町民生活に係る環境衛生の向上を図り,もって霞ケ浦をはじめとする公共用水域の水質保全に資するため,公共下水道接続工事を実施する者に対し,予算の範囲内において補助金を交付することについて,利根町補助金等交付規則(平成5年利根町規則第4号)に定めるもののほか,この要綱に定めるものとする。
(補助対象工事)
第2条 補助の交付対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は,利根町公共下水道の処理区域(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域をいう。)内において,公共下水道に接続することを目的として一の建築物の宅地内配管を改造する工事であって,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 既設のくみ取便所から水洗便所に改造し,公共下水道に接続する工事(くみ取り槽の撤去,処分及び既設管の撤去,処分等を含む)
(2) 既設の浄化槽を廃止し,公共下水道に接続する工事(浄化槽の撤去,処分,槽内の清掃,消毒及び既設管の撤去,処分等を含む)
(1) 補助対象工事を行う建築物の所有者(当該建築物に係る土地の所有者と同一でない場合は,当該土地の所有者の承諾を得た者に限る。)又は補助対象工事を行う建築物の所有者及び当該建築物に係る土地の所有者の承諾を得た当該建築物の賃借者
(2) 官公署でないこと。
(3) 町民税,固定資産税,都市計画税,軽自動車税及び国民健康保険税(以下「町税等」という。)を滞納していない者
(4) 下水道事業受益者負担金を滞納していない者
(5) 利根町水洗便所改造資金の融資あっせん及び利子補給条例(平成8年利根町条例第3号)による融資あっせん及び利子補給の交付を受けていない者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,補助対象工事に要した費用の額とする。ただし,4万円を限度とする。
(1) 補助対象者又はその者と生計を一にする親族に,次条の規定による申請をする年度の初日において18歳未満である者又は当該年度の末日において65歳以上である者がいる場合
(2) 補助対象者又はその者と生計を一にする親族のうち,収入のある者の補助金の申請を行う日の属する年度(申請をする日の属する月が4月から6月までの間にあっては,当該年度の前年度)分の課税対象所得の合計額が348万円以下である場合
(1) 利根町下水道条例施行規則(昭和55年利根町規則第1号)に規定する排水設備(新設・増設・改築)計画(変更)確認申請書(以下「排水設備計画確認申請書」という。)の写し
(2) 補助対象工事に係る見積書の写し
(3) 補助対象工事前の写真
(4) 建築物が申請者の所有でない場合にあっては,当該建築物の所有者の承諾書
(5) 建築物に係る土地が申請者の所有でない場合にあっては,当該土地の所有者の承諾書
(6) 前条第2項に該当する場合にあっては,次に掲げる書類
ア 申請者及びその者と生計を一にする親族の課税標準額の合計を記載した課税標準額計算書(様式第2号)
イ 課税証明書又は非課税証明書(申請者及びその者と生計を一にする親族の課税標準額の合計が確認できるものに限る)
ウ 住民票の写し(申請者及びその者と生計を一にする親族の全員が分かるものに限る)
(7) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類
(1) 排水設備計画確認申請書
(2) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 補助事業者は,補助対象工事が完了した日から起算して30日を経過する日又は交付決定の日の属する年度の2月最終開庁日のいずれか早い日までに,利根町下水道接続支援補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて,町長に報告しなければならない。
(1) 利根町下水道条例施行規則に規定する排水設備等工事完了届の写し
(2) 補助対象工事に要した経費に係る領収書の写し
(3) 補助対象工事施工中及び完了後の写真
(4) 前3号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第11条 町長は,前条の規定による請求があったときは,速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し及び補助金の返還)
第12条 町長は,申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付決定を取り消し,交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱又はこの要綱に基づく町長の指示若しくは条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,令和6年4月1日から施行する。