○利根町水洗便所改造資金の融資あっせん及び利子補給条例
平成8年3月5日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は,利根町公共下水道の処理区域内において,既設のくみ取り便所(し尿浄化槽による水洗便所を含む。)を水洗便所に改造するために必要な資金の融資あっせん及び当該融資に係る資金の利子補給を行い,水洗化普及の促進と環境衛生の向上をはかることを目的とする。
(1) 処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域をいう。
(2) 改造工事 既設のくみ取り便所を水洗便所に改造するため,便器及び洗浄用具等の改造又は排水設備の新設若しくは改造するための工事をいう。
(3) 改造資金 改造工事を行うために必要とする資金をいう。
(4) 融資機関 改造資金の貸付けを行う金融機関として町長が指定した金融機関をいう。
(5) 融資あっせん 町長が改造工事をする者に改造資金をあっせんすることをいう。
(融資あっせんの対象者)
第3条 融資あっせんを受けることができる者(官公署,法人その他の事業所等を除く。)は,法第9条第2項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日から3年以内に,改造工事をしようとする者で,かつ,次の各号に該当するものとする。
(1) 処理区域内の建築物の所有者又は改造工事について当該建築物及び土地の所有者の同意を得た者
(2) 町税,下水道受益者負担金及び下水道使用料を滞納していない者
(3) 貸付けを受けた資金の償還能力を有し,かつ,確実な連帯保証人を有する者
2 町長は,前項の規定にかかわらず,公益上その他特別な事情により必要があると認められる者に融資あっせんすることができる。
(融資あっせんの申請)
第4条 融資あっせを受けようとする者は,改造工事を着手するまでに規則の定めるところにより町長に申請しなければならない。
(融資あっせんの決定)
第5条 町長は,前条の規定による申請があったときは,書類の審査その他の調査を行い融資あっせんの可否を決定し,申請者に通知するものとする。
(融資の申込み)
第6条 前条の規定により融資あっせんの決定を受けた者は,規則の定めるところにより融資機関に融資の申込みをすることができる。
(利子補給)
第7条 利子補給は,融資あっせんにより融資を受けた者の当該融資額に対する利子について,規則の定めるところにより町が補給するものとする。
(利子補給の取消等)
第8条 町長は,融資あっせんを受けた者が,次の各号の一に該当すると認められる場合は,融資あっせんの決定及び利子補給を取消し,又は利子補給した額を返還させることができる。
(1) 虚偽又はその他の不正な手段により融資あっせんを受けたとき。
(2) 正当な理由がなく償還金を期日までに納付しないとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(融資状況の報告)
第9条 融資機関は,この条例の施行に関する融資状況について,町長に報告しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(利根町排水設備設置資金借入利子補給条例の廃止)
2 利根町排水設備設置資金借入利子補給条例(昭和54年利根町条例第30号)は,廃止する。