○利根町土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則
令和6年3月29日
規則第7号
利根町土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則(平成8年利根町規則第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,利根町土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例(令和6年利根町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認を受けて行う事業
(2) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定による認可を受けて行う事業
(3) 森林法(昭和26年法律第249号)第34条第2項(第44条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けて行う事業
(4) 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の規定による承認並びに同法第32条第1項及び第91条第1項の規定による許可を受けて行う事業
(5) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項及び第5条第1項の規定による許可を受けて行う事業
(6) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条第1項の規定による許可を受けて行う事業
(7) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項の規定による許可を受けて行う事業
(8) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第18条第1項の規定による許可を受けて行う事業
(9) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項の規定による許可を受けて行う事業
(10) 河川法(昭和39年法律第167号)第24条,第25条,第26条第1項,第27条第1項,第55条第1項,第57条第1項,第58条の4第1項及び第58条の6第1項の規定による許可を受けて行う事業
(11) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定による許可を受けて行う事業
(12) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可を受けて行う事業
(13) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第66条第1項の規定による許可を受けて行う事業
(14) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の規定による許可を受けて行う事業
(15) 農業振興地域整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第15条の2第1項の規定による許可を受けて行う事業
(16) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項及び第15条第1項の規定による許可を受けて行う事業
(17) 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第14条第1項の規定による許可を受けて行う事業
(18) 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第8条第1項の規定による許可を受けて行う事業
(19) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第22条第1項の規定による許可を受けて行う事業
(20) 茨城県景観形成条例(平成6年条例第40号)第10条第1項の規定による届出をして行う事業
(21) 利根町法定外公共物管理条例(平成17年利根町条例第11号)第4条第1項の規定による許可を受けて行う事業
(22) 現に町内に居住する個人で,自己のために施行する100平方メートル未満の事業
(1) 定款又は寄付行為
(2) 法人の履歴事項全部証明書
(3) 直近の事業年度の事業報告書,財産目録,損益計算書及び貸借対照表
(事前説明)
第4条 条例第5条第2項の規則で定める周辺関係者(以下「周辺関係者」という。)は,次に掲げる者とする。
(1) 事業区域に隣接する土地の所有者又は占有者
(2) 事業区域から50メートルの区域内に居住する者
2 条例第5条第2項前段に規定する事前の説明は,周辺関係者に対する事前説明会の開催によるものとする。
4 事業主等は,事前説明会が終了した時は,直ちに,出席者名簿及び会議録を作成するものとする。
(1) 事業区域の登記事項証明書
(2) 事業区域の位置図及び付近の見取図
(3) 事業区域の公図の写し
(4) 事前説明会等実施報告書(様式第3号)
(5) 事業区域に隣接する土地の所有者及び占有者の同意書
(6) 土砂等の搬入経路図(都市計画図1/25,000)
(7) 事業区域の現況平面図及び現況断面図
(8) 事業区域の計画平面図,計画断面図及び土留図
(9) 擁壁を使用する場合にあっては,当該擁壁の構造計画,応力算定及び断面算定を記載した構造計画書
(10) 工程表
(11) 土砂等発生・事業施行フローシート(様式第4号)
(12) 雨水排水計画図
(13) 事業に使用する土砂等の発生場所に係る位置図,平面図及び発生区域の面積計算書
(14) 事業に使用する土砂等の予定容量計算書
(15) 道路及び水路に係る占用許可申請書の写し
(16) その他町長が必要と認める書類及び図面
2 町長は,前項に規定する書面の提出があったときは,当該書面を審査し,又は事業計画区域の調査を行うものとする。
3 町長は,事前協議が整ったときは,土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積事業事前協議済書(様式第5号)により事業主等に通知するものとする。
(1) 申請者の住民票の写し(事業主等が法人の場合は,法人登記簿謄本)及び印鑑証明書
(2) 事業区域が自己所有でない場合は当該土地の使用権原を証する書面
(3) 事業を行う者が他の者に施行を請け負わせる場合には,請負契約書の写し
(4) 土砂等の発生者の証明する土砂等発生元証明書(様式第7号)
(6) 事業が法令等に基づく許認可等を要する行為に該当する場合にあっては,当該許認可等を受けたことを証する書面
(7) 誓約書(様式第9号。事業主等が連署し,印鑑登録されている印鑑を押印すること。)
(8) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認めるもの
(1) 土壌調査は,次の表の左欄に掲げる事業区域の面積に応じ,それぞれ当該右欄に定める数以上の区域に等分して行うこと。
3,000平方メートル未満 | 1 |
3,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 2 |
(2) 土壌調査のための試料とする土砂等の採取は,前号の規定により区分された区域ごとに土砂等の汚染の状況を把握することができると認められる場所において行うこと。
2 事業主等は,前項の土質分析を行うため,搬入しようとする土砂等の採取を行おうとするときは,町職員の立会いを受けなければならない。
3 第1項の土質分析に要する費用は,事業主等の負担とする。
2 前項の表示板を設置する場所は,次のとおりとする。
(1) 土地の埋立て等事業実施表示板 事業場入口の地表から下端1.0メートル以上1.5メートル以下の高さの範囲内に設置するものとする。
(2) 危険防止表示板 事業区域の周囲30メートル間隔で,地表から下端1.0メートル以上1.5メートル以下の高さの範囲内に設置するものとする。
(公表の方法)
第21条 条例第21条の規定による公表は,町公式ホームページへの掲載その他の方法によるものとする。
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
1 土質基準は,基準表の左欄に掲げる物質の種類又は項目ごとに,同表の中欄に掲げる基準値のとおりとし,右欄に掲げる測定方法により測定した場合における測定値とする。
種類及び項目 | 基準値 | 測定方法 |
カドミウム | 検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下 | 日本産業規格KO102(以下「規格」という。)55.2,55.3又は55.4に定める方法 |
全シアン | 検液中に検出されないこと。 | 規格38に定める方法(規格38.1.1及び38の備考11に定める方法を除く。)又は水質汚濁に係る環境基準(昭和46年環境庁告示第59号。以下「昭和46年環境庁告示第59号」という。)付表1に掲げる方法 |
有機燐 | 検液中に検出されないこと。 | 環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号。以下「昭和49年環境庁告示第64号」という。)付表1に掲げる方法又は規格31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては,昭和49年環境庁告示第64号付表2に掲げる方法) |
鉛 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 規格54に定める方法 |
六価クロム | 検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下 | 規格65.2(規格65.2.7を除く。)に定める方法(規格65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定するにあっては,日本産業規格K0170―7の7のa)又はb)に定める操作を行うものとする。) |
砒素 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下,かつ,埋立て等の用に供する場所の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては,試料1キログラムにつき15ミリグラム未満 | 検液中濃度に係るものにあっては,規格61に定める方法,農用地に係るものにあっては,農用地土壌汚染対策地域の指定用件に係る砒素の量の検定の方法を定める省令(昭和50年総理府令第31号)第1条第3項及び第2条に定める方法 |
総水銀 | 検液1リットルにつき0.0005ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表2に掲げる方法 |
アルキル水銀 | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年環境庁告示第59号付表3及び昭和49年環境庁告示第64号付表3に掲げる方法 |
PCB | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年環境庁告示第59号付表4に掲げる方法 |
銅 | 埋立て等の用に供する場所の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては,試料1キログラムにつき125ミリグラム未満 | 農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令(昭和47年総理府令第66号)第1条第3項及び第2条に定める方法 |
ジクロロメタン | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | 日本産業規格KO125の5.1,5.2又は5.3.2に定める方法 |
四塩化炭素 | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 日本産業規格KO125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5に定める方法 |
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 地下水の水質汚濁に係る環境基準(平成9年環境庁告示第10号)付表に掲げる方法 |
1・2―ジクロロエタン | 検液1リットルにつき0.004ミリグラム以下 | 日本産業規格KO125の5.1,5.2,5.3.1又は5.3.2に定める方法 |
1・1―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.1ミリグラム以下 | 日本産業規格KO125の5.1,5.2又は5.3.2に定める方法 |
1・2―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下 | シス体にあっては日本産業規格KO125の5.1,5.2又は5.3.2に定める方法,トランス体にあっては日本産業規格KO125の5.1,5.2又は5.3.1に定める方法 |
1・1・1―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき1ミリグラム以下 | 日本産業規格KO125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5に定める方法 |
1・1・2―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下 | 日本産業規格KO125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5に定める方法 |
トリクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本産業規格KO125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5に定める方法 |
テトラクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本産業規格KO125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5に定める方法 |
1・3―ジクロロプロペン | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 日本産業規格KO125の5.1,5.2又は5.3.1に定める方法 |
チウラム | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表5に掲げる方法 |
シマジン | 検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
チオベンカルブ | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
ベンゼン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本産業規格KO125の5.1,5.2又は5.3.2に定める方法 |
セレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 規格67.2,67.3又は67.4に定める方法 |
ふっ素 | 検液1リットルにつき0.8ミリグラム以下 | 規格34.1(規格34の備考1を除く。)若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては,蒸留試薬溶液として,水約200ミリリットルに硫酸10ミリリットル,りん酸60ミリリットル及び塩化ナトリウム10グラムを溶かした溶液とグリセリン250ミリリットルを混合し,水を加えて1000ミリリットルとしたものを用い,日本産業規格K0170―6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は規格34.1.1c)(注(2)第3文及び規格34の備考1を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては,これを省略することができる。)及び昭和46年環境庁告示第59号付表7に掲げる方法 |
ほう素 | 検液1リットルにつき1.0ミリグラム以下 | 規格47.1,47.3又は47.4に定める方法 |
1・4―ジオキサン | 検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表8に掲げる方法 |
水素イオン濃度指数 | 4以上9未満 | 地盤工学会基準JGS0211―2020「土壌濁液のpH試験方法」 |
備考 1 基準値のうち検液中濃度に係るものにあっては,土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)別表の付表に定める方法により検液を作成し,これを用いて測定を行うものとする。 2 基準値の欄中「検出されないこと」とは,測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において,その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 3 有機燐とは,パラチオン,メチルパラチオン,メチルジメトン及びEPNをいう。 4 1・2―ジクロロエチレンの濃度は,日本産業規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2により測定されたシス体の濃度と日本産業規格K0125の5.1,5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。 |
別表第2(第9条関係)
1 事業区域の地盤にすべりやすい土質の層があるときは,当該地盤に滑りが生じないようにくい打ち,土の置換えその他の措置が講じられていること。
2 著しく傾斜をしている土地において事業を行う場合にあっては,事業を施行する前の地盤と事業に使用する土砂等との接する面が滑り面とならないように当該地盤の斜面に段切り等の措置が講じられていること。
土砂等の区分 | 埋立て等の高さ | のり面の勾配 | |
砂,礫,砂礫,礫質土,通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの | 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第19号)別表第1に規定する第一種建設発生土,第二種建設発生土及び第三種建設発生土 | 2.5メートル以下 | 垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル以上の勾配 |
4 擁壁を用いる場合の当該擁壁の構造は,宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第6条から第10条までの規定に適合すること。
5 幅が1メートル以上の段を設け,当該段及びのり面には雨水等によるのり面の崩壊を防止するための排水溝が設置されていること。
6 事業の完了後の地盤の緩み,沈下又は崩壊が生じないように,原則として直高30センチメートルごとに十分な敷きならし,締固め等の措置が講じられていること。ただし,この基準と同等の基準により土えん堤を設置する場合は,この限りでない。
7 のり面は,石張り,芝張り,モルタルの吹付け等によって風化その他の侵食に対して保護する措置が講じられていること。
8 事業区域は,利用目的が明確である部分を除き,芝張り,植林その他土砂等の飛散,流出防止のための措置が講じられていること。