○利根町土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例
令和6年3月18日
条例第10号
利根町土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例(平成8年利根町条例第16号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は,土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積行為について必要な規制を行うことにより,災害の防止及び町民の安全と良好な生活環境を確保することを目的とする。
(1) 土砂等 土地の埋立て,盛土及びたい積の用に供するものであって,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物の範囲に属さないすべてのものをいう。
(2) 事業 土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積行為をいう。
(3) 事業区域 事業を施行する土地の区域をいう。
(4) 事業主 事業を施行する土地の所有者,管理者又は占有者のいずれかの者で,当該土地の管理を主体的に行っていると認められる者をいう。
(5) 事業施行者 事業を施行する者をいう。
(6) 改良土 土(泥土を含む。)にセメント又は石灰等を混合し,化学的安定処理を行い土質改良したものをいう。
(適用範囲)
第3条 この条例は,次の各号のいずれかに該当する事業を除き,町内5,000平方メートル未満の土地における事業について適用する。
(1) 国,地方公共団体又はその他の公共団体が行う事業
(2) 茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則(平成16年茨城県規則第41号。以下「県規則」という。)第3条第1項第1号から第8号までに規定する公共的団体が行う事業又は県規則第5条に規定する事業
(3) 他の法令の規定による許可等の処分その他の行為に係る事業で,規則で定める事業
(4) 国又は地方公共団体がその資本金,基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であって,土壌の汚染又は災害の防止に関し,国又は地方公共団体と同等以上の能力を有する者として町長が認める者が行う事業
(5) 自らの居住又は使用の用に供する建築物の建設を行おうとする者が,改良土を除いた土砂等により,建築確認を受けて行う事業であって,事業区域の面積が1,000平方メートル未満のもの。ただし,1,000平方メートル未満の土地における事業であっても,当該事業区域の隣接する土地において,当該事業を行う日前1年以内に事業が行われ,又は現に行われている場合は,当該事業区域の面積と合算した面積が1,000平方メートル以上となるものは除く。
(町の責務)
第4条 町は,茨城県,その他関係機関と連携して,町の区域内における事業の状況を把握するとともに,事業による災害の防止及び町民の安全と良好な生活環境の確保を図るため,必要な措置を講じなければならない。
(事業主等の責務)
第5条 事業主及び事業施行者(以下「事業主等」という。)は,事業を施行するに当たっては,町民の安全と良好な生活環境を確保するため,必要な措置を講じなければならない。
2 事業主等は,規則で定める事業区域の周辺関係者に対し,当該事業の内容について事前に説明しなければならない。この場合において,事業主等は,当該事業について当該周辺関係者の理解を得られるよう努めなければならない。
3 事業主等は,事業の施行に係る苦情及び紛争が生じた場合は,誠意をもってその解決に当たらなければならない。
4 事業主等は,事業の施行期間中に災害等が発生したときは,直ちに必要な措置を講じなければならない。
5 事業に用いられる土砂等を運搬する者は,土壌汚染が発生するおそれがある土砂等を運搬することがないよう努めなければならない。
(事前協議)
第6条 事業を施行しようとする事業主等は,次条の許可を受ける前に,規則の定めるところにより,あらかじめ当該事業の計画について町長と協議しなければならない。
2 町長は,前項の協議を行ったときは,事業を施行しようとする事業主等に対し,必要な助言及び指導を行うことができる。
(事業の許可)
第7条 事業主等は,事業を施行しようとするときは,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする事業主等は,次に掲げる事項を記載した事業許可申請書に規則で定める資料を添付して,町長に提出しなければならない。
(1) 事業主等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(2) 事業区域に係る土地の状況
(3) 事業計画
3 町長は,第1項の許可をするに当たり,災害の防止及び町民の安全と良好な生活環境を確保するため,搬入しようとする土砂等の土質分析結果の提出その他必要な条件を付することができる。
(1) 事業区域及びその周辺地域における災害の防止及び町民の安全と良好な生活環境を確保するため,粉じん,騒音,振動等による環境の悪化の防止について必要な措置が講じられていること。
(2) 事業区域及びその周辺地域に,いっ水又は土砂等の流出等による被害が生じないよう必要な措置が講じられていること。
(3) 事業に伴う事故を防止するために必要な措置が講じられていること。
(4) 事業に用いる土砂等の有害物質による汚染の状態が,土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)で定める基準に適合するものであること。
(5) 事業主等が次のいずれにも該当しないこと。
ア 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として規則で定めるもの
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
エ 次のいずれかの事由により,罰金の刑に処され,その執行を終わり,又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの
(ア) この条例その他生活環境の保全を目的とする法令又は条例の規定に違反したこと。
(イ) (ア)に掲げる法令又は条例の規定に基づく処分に違反したこと。
(ウ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く)に違反したこと。
(エ) 刑法(明治40年法律第45号)第204条,第206条,第208条,第208条の2第1項,第222条又は第247条の罪を犯したこと。
(オ) 暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したこと。
オ 第15条第1項の規定により許可を取り消され,その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消されたものが法人である場合においては,当該取消しの処分に係る利根町行政手続条例(平成9年利根町条例第2号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しない者を含む。)
キ 事業の施行に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ク 利根町暴力団排除条例(平成24年利根町条例第16号。以下「暴排条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)に該当する者
ケ 暴排条例第2条に規定する暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
ス 暴力団員等がその事業活動を支配する者
(事業の開始)
第10条 事業主等は,第7条第1項の規定による許可を受けた事業を開始しようとするときは,事業開始7日前までに町長に届け出なければならない。
(監督処分)
第12条 町長は,次の各号のいずれかに該当する事業主等に対して,当該事業の停止を命じ,又は期限を定めて原状回復その他の必要な措置を命ずることができる。
(改善勧告)
第13条 町長は,事業主等が許可を受けた事項又は第8条第1項各号に定める許可の基準に違反して事業を施行しているときは,改善するよう勧告することができる。
(改善命令)
第14条 町長は,事業主等が前条の規定による勧告に従わないときは,当該事業の停止を命じ,又は期限を定めて原状回復その他の必要な措置を命ずることができる。
(許可の取消し等)
第15条 町長は,事業主等が次の各号のいずれかに該当するときは,許可を取り消すことができる。
(3) 第8条第1項各号に定める許可の基準に違反したとき。
(4) 第9条の規定に違反したとき。
3 町長は,前2項の規定により許可の取消しをしたときは,当該事業主等に対し,期限を定め原状回復その他必要な措置を命ずるものとする。
(事業の完了)
第16条 事業主等は,当該事業が完了したときは,完了した日から14日以内に町長に届出し,確認を受けなければならない。
2 前項の規定により事業主等の地位を承継した者は,承継の日から7日以内に,規則で定めるところにより,町長に届け出なければならない。
(報告)
第18条 町長は,事業主等に対し,その事業の進行状況その他必要な事項を報告させることができる。
(立入検査)
第19条 町長は,この条例の施行に必要な限度において当該職員を事業区域に立ち入らせ,施設その他物件を検査させ,又は関係人に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人にこれを提示しなければならない。
3 第1項に規定する立入検査又は質問の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(標識の設置)
第20条 事業主等は,事業の施行期間中,事業区域の周辺に規則で定める標識を設置しなければならない。
(罰則)
第22条 次の各号のいずれかに該当する者は,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(3) 第14条の規定による命令に違反した者
2 次の各号のいずれかに該当する者は,50万円以下の罰金に処する。
(2) 第18条の規定による報告をせず,又は虚偽の報告をした者
(3) 第19条第1項の規定による検査を拒み,妨げ,又は忌避し又は質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をした者
(4) 第20条の規定による標識を設置しない者
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際,現に改正前の利根町土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例の規定による許可を受けた当該事業又は事前説明会が完了している当該事業を行っている事業主等は,この条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。