○利根町結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和5年3月28日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は,婚姻に伴う新生活を経済的に支援することにより,本町における少子化対策に資することを目的として,予算の範囲内において,利根町結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,利根町補助金等交付規則(平成5年利根町規則第4号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費等)

第2条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び要件は,別表に掲げるとおりとする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は,次の各号に掲げる全て要件を満たすものとする。

(1) 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し,受理された夫婦であること。

(2) 夫婦の双方又は一方が町の住民基本台帳に記録されていること。

(3) 夫婦のいずれもが婚姻日において39歳以下であること。

(4) 令和5年分の夫婦の所得(令和6年4月から同年6月までに第5条の規定による申請(以下「申請」という。)をする場合にあっては,令和4年分の夫婦の所得。以下同じ。)の合計額が500万円未満であること。ただし,夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より,学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。以下同じ。)の返済を現に行っている場合は,貸与型奨学金の年間返済額を控除した額を所得の合計額とする。

(5) 夫婦のいずれもが本町又は他の自治体から結婚新生活支援事業による補助金等の交付を受けていないこと。

(6) 夫婦のいずれもが他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。

(7) 住宅取得費用に係る補助金の交付を受けようとする場合にあっては,当該住宅について,利根町新築マイホーム取得助成金交付要綱(平成27年利根町告示第19号)に基づく助成金を受けていないこと。

(8) 住宅のリフォーム費用に係る補助金の交付を受けようとする場合にあっては,当該住宅について,利根町空き家バンク助成金等交付要綱(平成23年利根町告示第33号)第3条第1項第2号に規定する利根町空き家リフォーム工事助成金の交付を受けていないこと。

(9) 夫婦のいずれもが町税を滞納していないこと。

(10) 夫婦のいずれもが利根町暴力団排除条例(平成24年利根町条例第16号)第2条第3号に規定する暴力団員等及び同条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。

2 前項各号の規定にかかわらず,令和5年度に補助金の交付を受けた者のうち,次条第1項各号に定める上限額に達しなかった世帯

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,補助対象経費の総額とし,前条第1項各号に規定する要件を満たす世帯は,次の各号の額を上限とする。

(1) 夫婦のいずれもが婚姻日において満29歳以下の世帯 60万円

(2) 前号に該当しない世帯 30万円

2 前条第2項に規定する世帯は,次の各号の額を上限とする。

(1) 令和5年度に前項第1号に該当した世帯 60万円から当該年度に交付された補助金を差し引いた額

(2) 令和5年度に前項第2号に該当した世帯 30万円から当該年度に交付された補助金を差し引いた額

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,利根町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。ただし,町が保有する公簿等により確認できるものについては,書類の添付を省略することができる。

(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本の写し

(2) 夫婦の住民票の写し

(3) 夫婦の所得証明書

(4) 離職したことが分かる書類の写し(離職した場合に限る。)

(5) 貸与型奨学金の返済額が分かる書類(貸与型奨学金の返済を行っている場合に限る。)

(6) 住宅の売買契約書又は工事請負契約書の写し及び住宅取得費用に係る領収書等の写し(住宅取得費用に係る補助金を申請する場合に限る。)

(7) 住宅のリフォーム工事請負契約書又は請書の写し及び住宅のリフォーム費用に係る領収書等の写し(住宅のリフォーム費用に係る補助金を申請する場合に限る。)

(8) 住宅の賃貸借見積書又は賃貸借契約書の写し及び住宅賃貸借費用に係る領収書等の写し(住宅賃借費用に係る補助金を申請する場合に限る。)

(9) 住宅手当支給証明書(様式第2号)(住宅賃借費用に係る補助金を申請する場合に限る。)

(10) 引越し費用に係る領収書の写し(引越し費用に係る補助金を申請する場合に限る。)

(11) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類

2 前項の規定による交付申請は,令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に行わなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は,前条第1項の規定による交付申請があったときは,その内容を審査し,補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は,前項の規定により補助金の交付の可否を決定したときは,利根町結婚新生活支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第7条 前条第2項の規定により交付決定の通知を受けた者は,利根町結婚新生活支援事業補助金交付請求書(様式第4号)により,町長に補助金の交付を請求するものとする。

2 町長は,前項の規定による請求があったときは,速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 町長は,補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し,利根町結婚新生活支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により補助金の交付決定を受けた者に通知するものとする。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) その他町長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めるとき。

(補助金の返還)

第9条 町長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該補助金が既に交付されているときは,交付決定を受けた者に対し,期限を定めてその返還を求めるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年告示第26号)

この告示は,令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

費用の区分

補助対象経費

要件

住宅取得費用

婚姻に伴い町内に住宅を購入する際に要した費用であって,令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に支払ったもの。

(1) 申請時において,夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅にあり,当該住宅の名義人が夫婦の双方又は一方であること。

(2) 婚姻日より前に取得した住宅にあっては,婚姻を機として取得した住宅であり,婚姻日から起算して1年以内に契約を締結していること。

住宅のリフォーム費用

婚姻に伴い町内の住宅をリフォームする際に要した費用のうち,住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕,増築,改築,設備更新等の工事費用であって,令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に支払ったもの。ただし,倉庫及び車庫に係る工事費用,門,フェンス,植栽等の外構に係る工事費用並びにエアコン,洗濯機等の家電の購入及び設置に係る費用については,対象外とする。

(1) 申請時において,夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅にあり,当該住宅のリフォーム工事の契約者が夫婦の双方又は一方であること。

(2) 婚姻日より前に実施した住宅のリフォームにあっては,婚姻を機として実施したリフォームであり,婚姻日から起算して1年以内に契約を締結していること。

住宅賃借費用

婚姻に伴い町内の住宅を賃借する際に要した賃料,敷金,礼金(保証金等これらに類する費用を含む。),共益費及び仲介手数料であって,令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に支払ったもの。ただし,次に掲げるものについては,補助対象経費から控除するものとする。

(1) 勤務先から住宅手当が支給されている場合の当該住宅手当の額

(2) 地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の補助を受けている場合の当該補助の額

申請時において,夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅にあり,当該住宅の契約者が夫婦の双方又は一方であること。

引越し費用

婚姻に伴う町内の住宅への引越しに係る経費のうち,引越し業者又は運送業者へ支払った費用であって,令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に支払ったもの。

申請時において,夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅にあること。

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利根町結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和5年3月28日 告示第25号

(令和6年4月1日施行)