○利根町空き店舗等活用及び創業期支援補助金交付要綱

令和4年7月5日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は,空き店舗等の利用を通じて,町内商店街等の賑わい創出及び地域の活性化のため,町内の空き店舗等や住宅を活用して事業を行う者に対して,予算の範囲内において利根町空き店舗等活用及び創業期支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,利根町補助金等交付規則(平成5年利根町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 創業 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第28号に規定する創業をいう。

(2) 創業者 前号の創業を行い,又は創業を行う予定のものをいう。

(3) 創業日 個人事業主にあっては開業の日,法人にあっては法人設立の日をいう。

(4) 空き店舗 次に掲げる要件の全てを満たす施設をいう。

 過去に事業の用に供されていた店舗,事務所等(店舗,事務所を併用する住宅の場合は,住宅部分が明確に分離されているものに限る。)であり,1か月以上事業が営まれていないもの

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗の施設又は当該施設内のテナント型店舗でないもの

 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に違反していないもの

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められた日本標準産業分類に属する事業であって,次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第11条第1項に規定する特定連鎖化事業

(2) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗の施設又は当該施設内のテナント型店舗に係る事業

(3) 政治性又は宗教性のある事業を行う団体

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく規制の対象となる事業

(5) 前各号に掲げるもののほか,町長が適当でないと認めるもの

(補助金交付対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助金交付対象者」という。)は,創業者であって,次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 町内で創業を行うこと。

(2) 創業日から2年以上継続して行うこと。

(3) 補助金交付決定年度内に開業又は設立を完了すること(既存事業者を除く。)

(4) 住民税,固定資産税,都市計画税,軽自動車税及び国民健康保険税の滞納がないこと。

(5) 資格や許認可を必要とする業種の場合,事業開始までに当該資格等を有していること又は有する見込みであること。

(6) 外国人にあっては,日本国内において就労が認められる在留資格を有すること。

(7) 法人にあっては,法人登記が町内にされていること。

(8) 利根町商工会の会員であること又は会員となる見込みであること。

2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる者は,補助金交付対象者としない。

(2) 空き店舗の所有者若しくは当該所有者の3親等以内の親族又はそれらの者と生計を一にする者

(3) 第8条に規定する補助金の交付申請をした年度内以前から創業開始している者

(4) 第8条に規定する補助金の交付申請をした年度内に創業を開始しない者

(補助対象期間)

第5条 補助対象期間は,次の各号に定めるものとする。

(1) 補助金の交付決定日から交付決定の属する年度の3月31日までとする。

(2) 次年度以降において,新たに家賃補助を申請する場合は,補助開始日(初年度の補助金の交付決定日)から起算して通算12か月までとする。

(3) 補助対象期間の算定に当たり,法人設立又は組織の変更等を行った場合は,変更前の期間も通算する。

(補助対象経費)

第6条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,別表に掲げるいずれかとし,同一の事業者及び個人につき補助金の交付は1回に限る。

2 前項に定めるもののほか,町長は,補助金の交付にあたり,必要があると認めるときは,当該補助金の交付に条件を付することができる。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は,補助対象経費の2分の1以内とし,別表に掲げる額を上限とする。ただし,補助金の額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第8条 補助金の交付を受けようとするものは,利根町空き店舗等活用及び創業期支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に定める書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 個人にあっては,住民票の写し,法人にあっては,登記事項証明書の写し(発行から3か月以内のもの)

(3) 賃貸借契約書の写しその他当該空き店舗の使用の権限を確認できる書類

(4) 補助対象経費を確認できる書類の写し

(5) 改修工事をする場合にあっては,施工前の店舗の外観及び内装の写真

(6) 現地案内図

(7) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第9条 町長は,前条の規定による申請があったときは,速やかにその内容を審査し,補助金の交付の可否を決定し,利根町空き店舗等活用及び創業期支援補助金交付決定通知書(様式第3号)又は利根町空き店舗等活用及び創業期支援補助金不交付決定通知書(様式第4号)により,当該申請者に通知するものとする。

(事業変更の承認申請)

第10条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)が,第8条の規定による申請の内容を変更するときは,変更しようとする日の2か月前までに,利根町空き店舗等活用及び創業期支援補助金事業変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し,町長の承認を受けなければならない。ただし,補助金の交付決定額に変更が生じない軽微な変更については,この限りではない。

2 町長は,前項の規定による申請があったときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,利根町空き店舗等活用及び創業期支援補助金事業変更承認通知書(様式第6号)により,当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は,第9条の規定により補助金の交付決定を受けた事業(第10条第2項の規定による変更の承認を受けた事業をいう。以下「補助事業」という。)が完了したときは,当該補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い日までに,利根町空き店舗等活用及び創業期支援補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長へ提出しなければならない。

(1) 補助対象経費に係る契約書及び領収書の写し

(2) 改修工事等施工後の店舗内及び店舗外観の写真

(3) 作成したポスター,チラシ等の成果物

(4) 個人開業又は会社等の設立が確認できる書類

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 町長は,補助事業者から前条の規定による報告書の提出を受けたときは,その内容を審査し,必要に応じて現地調査を行い,その報告に係る補助事業の内容が補助金の交付決定の内容と適合すると認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し,利根町空き店舗等活用及び創業期支援補助金確定通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第13条 補助事業者は,前条の規定による通知を受けたときは,利根町空き店舗等活用及び創業期支援補助金交付請求書(様式第9号)により,町長に対し補助金の交付を請求するものとする。

2 町長は,前項の規定による請求があったときは,速やかに当該補助事業者に補助金を交付するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第14条 補助事業を中止又は廃止しようとする補助事業者は,速やかにその理由及び状況その他必要な事項について,利根町空き店舗等活用及び創業期支援補助金事業中止(廃止)等届出書(様式第10号)により町長へ届け出なければならない。

(交付決定の取消し)

第15条 町長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,補助金の交付決定の一部又は全部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) 事業を継続して2年以上行わなかったとき。ただし,次に掲げる場合は,この限りではない。

 補助事業者が死亡又は病気若しくは怪我等により事業の継続ができない場合

 災害等により事業の継続が困難である場合

 その他事業を継続できないことがやむを得ないものと町長が認める場合

(5) 第10条の規定による申請があった変更後の事業内容について,補助金の交付の目的を達成することができないと町長が認めるとき。

2 町長は,前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは,補助事業者に対し,利根町空き店舗等活用及び創業期支援補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第16条 町長は,前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,既に補助金を交付しているときは,利根町空き店舗等活用及び創業期支援補助金返還命令書(様式第12号)により,期限を定めて返還を命ずるものとする。

(書類等の整備)

第17条 補助事業者は,補助事業に係る経費の収支並びに,事業の遂行状況及び経理の状況を明らかにした書類及び帳簿等を常に整備し,かつ,これらの書類等を補助事業の完了する日の属する年度の翌年度から5年間保存しておかなければならない。

(補足)

第18条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

別表(第6条,第7条関係)

補助対象経費

補助率

補助限度額

補助要件

店舗賃借料

補助対象経費の2分の1以内

月額3万円以内

(1) 店舗及び事務所の賃借に係る費用(住宅部分を有する店舗及び事務所物件においては,店舗及び事務所専用部分に係る費用に限る。)

(2) 営業を開始した日の属する月の翌月から1年間に限る。

(3) 同一の事業者及び個人につき補助金の交付は1回に限る。

店舗改装等経費

補助対象経費の2分の1以内

30万円以内

(1) 空き店舗の内装及び外装の改修工事に係る費用(住宅部分を有する店舗及び事務所物件においては,住宅部分を明確に区分するための工事に係る費用を含む。)ただし,対象者自身で改装する場合については,原材料費及び消耗品費に限る。

(2) 同一の事業者及び個人につき補助金の交付は1回に限る。

創業期経費

補助対象経費の2分の1以内

10万円以内

(1) ポスター,チラシ等の印刷及び配布に係る費用

(2) 新聞,雑誌等への広告に係る費用

(3) ホームページの製作に係る費用

(4) 看板の作成及び設置に係る費用

(5) その他新規事業開始に係る宣伝費用として町長が認める費用

(6) 同一の事業者及び個人につき補助金の交付は1回に限る。

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利根町空き店舗等活用及び創業期支援補助金交付要綱

令和4年7月5日 告示第70号

(令和4年7月5日施行)