○利根町奨学金返還支援補助金交付要綱

令和4年2月18日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は,本町への移住定住を促進するため,大学等在学期間中に奨学金を受け,卒業後に本町に居住し就業している者に対し,奨学金の返還に要する経費の一部を予算の範囲内において利根町奨学金返還支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,利根町補助金等交付規則(平成5年利根町規則第4号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 基準日 補助金を交付する年度の1月1日をいう。

(2) 町税等 住民税,固定資産税,都市計画税,軽自動車税及び国民健康保険税をいう。

(3) 常時雇用者 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者をいう。

(4) 大学等 大学,短期大学,大学院,高等専門学校,専修学校(高等課程,専門課程),高等学校(本科,別科,専攻科),中等教育学校(後期課程),特別支援学校高等部(本科,別科,専攻科)をいう。

(補助対象奨学金)

第3条 補助金の交付の対象となる奨学金等(以下「奨学金等」という。)は,貸与型の奨学金とし,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 独立行政法人日本学生支援機構奨学金(第1種,第2種)

(2) 茨城県奨学資金貸与条例(昭和38年茨城県条例第18号)に規定する奨学資金

(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する福祉資金貸付金(修学資金に限る)

(4) その他町長が認める奨学金等

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は,次の第1号から第4号までのいずれにも該当し,かつ,第5号アからまでのいずれかに該当する者とする。

(1) 奨学金等の返還を開始した日から基準日まで継続して本町に住民登録があり,現に居住している者

(2) 大学等を卒業し,在学期間中に前条に規定する奨学金等の貸与を受けた者

(3) 補助金の交付申請時において,奨学金等の借入れが終了し,補助金の交付申請をする年度内に奨学金等の返還を開始する者,前年度に補助金の交付決定を受けた者,在学中に奨学金等の返還を開始した者又は前年度に第12条に定める奨学金等返還期限猶予期間認定を受けた者

(4) 町税等の滞納がない者

(5) 次のいずれかに該当する者

 常時雇用者

 個人で農業その他事業を営む者又はその事業専従者(所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第3項に規定する事業専従者をいう。)

 申請初年度で,常時雇用者ではない,現に求職中にある者

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者は,補助金の対象者としない。

(1) 国家公務員又は地方公務員として雇用されている者(会計年度任用職員も含む。)

(2) 独立行政法人に雇用されている者(会計年度任用職員も含む。)

(3) 利根町暴力団排除条例(平成24年利根町条例第16号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者

(補助対象期間)

第5条 補助対象期間は,奨学金等の返還を開始した年から起算して10年を限度とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は,交付を受けようとする年度の前年度の1月から当該年度の12月までの間に返還した額で,年額20万円を限度とする。ただし,繰上返還した奨学金等の額は除く。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,利根町奨学金返還支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添付して,基準日の属する月の末日(末日が閉庁日にあたる場合はその後の最も近い開庁日)までに町長に申請しなければならない。

(1) 申請者が大学等を卒業したことを証する書類

(2) 奨学金貸与機関が発行する奨学金の貸与を証する書類の写し

(3) 奨学金の返還完了までの計画を確認することができる書類の写し

(4) 奨学金の返還の事実を証する書類の写し

(5) 就業証明書(様式第2号)又は求職中であることを証する書類の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず,前項第1号から第3号までの書類は,内容に変更がない限り2年目以降の申請の際には省略することができる。

3 第4条第1項第5号ウに該当する者の申請は,初年度に限るものとする。

(交付の決定)

第8条 町長は,前条第1項の規定による申請があったときは,これを審査し,交付の可否を決定し,利根町奨学金等返還支援補助金交付決定・不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第9条 町長は,偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたと認めるときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し,交付金額の返還を命ずることができるものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は,前条の規定により補助金を返還させるときは,利根町奨学金返還支援補助金返還命令書(様式第4号)により,補助金の交付決定を受けた者に通知するものとする。

(返還期限猶予期間認定の申請)

第11条 大学等進学により,奨学金等の返還期限猶予を受けている者は,奨学金等返還期限猶予期間の認定を受けることができる。ただし,これまでに補助金の交付決定を受けたことのない者は除くこととする。

2 奨学金等返還期限猶予期間の認定を受けようとする者は,利根町奨学金返還支援補助金奨学金等返還期限猶予期間認定申請書(様式第5号)に,次に掲げる書類を添付して,基準日の属する月の末日(末日が閉庁日にあたる場合はその後の最も近い開庁日)までに町長に申請しなければならない。

(1) 奨学金貸与機関が発行する奨学金の返還期限猶予を証する書類の写し

(2) 前号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類

(認定の通知)

第12条 町長は,前条の規定による申請があったときは,これを審査し,認定の可否を決定し,利根町奨学金等返還期限猶予認定・不認定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第31号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

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利根町奨学金返還支援補助金交付要綱

令和4年2月18日 告示第13号

(令和5年4月1日施行)