○利根町事業者支援一時金支給要綱

令和3年10月28日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するために,国及び茨城県が行う営業時間の短縮要請及び不要不急の外出・移動の自粛要請(以下「営業時間短縮要請等」という。)の影響を受けた中小企業者及び個人事業者に対し,予算の範囲内において利根町事業者支援一時金(以下「一時金」という。)を支給することについて,利根町補助金等交付規則(平成5年利根町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(一時金支給対象者)

第2条 一時金の支給対象となる者(以下「支給対象者」という。)は,主な事業が国及び茨城県の営業時間短縮要請等の影響を受けたものであり,かつ,営業時間短縮要請に協力した飲食店等と直接の取引がある者又は主に対面で商品・サービスの提供を行っており,不要不急の外出若しくは移動の自粛による直接的な影響を受けた者であって,次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 営業時間短縮要請等の影響により,令和3年8月から9月までのいずれかの月(以下「対象月」という。)の売上が,令和2年又は令和元年(以下「基準年」という。)の同月の売上と比較して20パーセント以上減少していること。

(2) 申請日において,1年以上継続して事業を営む中小企業者又は個人事業者であること。

(3) 令和3年の対象月及び基準年の同月において,利根町内に主たる事業所を有する法人若しくは個人事業主又は町内に住所を有する個人事業主であること。

(4) 一時金受領後も事業を継続する意欲があること。

(5) 基準年の確定申告書における,事業の収入金額等の1月当たりの平均額が,法人格を有する者にあっては15万円以上,法人格を有しない者にあっては10万円以上であること。

(6) 令和3年8月6日から9月30日までの間に,国及び茨城県から営業時間短縮要請等を受けた事業者で,茨城県新型コロナウイルス感染症拡大防止営業時間短縮要請協力金及び町の交通事業者支援金を受給していないこと。また,今後も受給する予定がないこと。

(一時金不支給要件)

第3条 前条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当するものに対しては,一時金を支給しない。

(2) 営業時間短縮要請等の影響を受けた事業者(法人の場合は,その代表者を含む。)で町民税,固定資産税,都市計画税,軽自動車税及び国民健康保険税を滞納している者(徴収が猶予されているものを除く。)

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者

(4) 政治団体

(5) 宗教上の組織若しくは団体の者

(一時金の額)

第4条 一時金の額は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 営業時間短縮要請等に協力した飲食店等と直接取引があるため影響を受けた事業者 10万円

(2) 主に対面で商品・サービスの提供を行っており不要不急の外出若しくは移動の自粛による直接的な影響を受けた事業者 5万円

2 一時金の支給は,1事業者につき1回限りとする。

(一時金の支給申請)

第5条 一時金の支給を受けようとする中小企業者又は個人事業者は,令和4年2月28日までに利根町事業者支援一時金支給申請書兼請求書(様式第1号)に,別表に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(一時金の支給決定)

第6条 町長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,一時金支給の可否を決定するものとする。

2 町長は,前項の規定により一時金支給の可否を決定したときは,利根町事業者支援一時金支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により,当該申請者に通知するものとする。

3 町長は,第1項の規定により一時金の支給を決定したときは,速やかに当該申請者に,一時金を交付するものとする。

(一時金の返還)

第7条 町長は,一時金の支給決定を受けた者が,偽りその他不正な手段により一時金の支給を受けたときは,一時金の支給決定を取り消し,支給した一時金の返還を命ずることができる。この場合において,町長は,利根町事業者支援一時金支給決定取消通知書兼返還命令書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(令和4年告示第6号)

この告示は,公表の日から施行する。

別表(第5条関係)

法人

(1) 営業時間短縮要請に協力した飲食店等と直接取引があるため影響を受けた事業者は,その飲食店等との取引を証明する証拠書類を店舗ごとに一つ提出

(2) 誓約書及び同意書(様式第2号)

(3) 令和2年分(又は令和元年分)の確定申告書別表一及び法人事業概況説明書の写し(確定申告書別表一には収受印が押されていること。また,税務署においてe―Taxにより申告した場合は,受付日時が印字された「受信通知」を添付すること。ただし,収受印,受信通知のいずれも存在しない場合には,納税証明書その2所得金額用でも代用することができる。)

(4) 対象月の売上高等が分かる帳簿等の写し

(5) 口座振替依頼書

(6) 通帳の写し

(7) その他町長が必要と認める書類

個人事業主(青色申告の者)

(1) 営業時間短縮要請に協力した飲食店等と直接取引があるため影響を受けた事業者は,その飲食店等との取引を証明する証拠書類を店舗ごとに一つ提出

(2) 誓約書及び同意書(様式第2号)

(3) 令和2年分(又は令和元年分)の確定申告書第一表の控え及び所得税青色申告決算書の控えの写し(確定申告書第一表には収受印が押されていること。また,税務署においてe―Taxにより申告した場合は,受付日時が印字された「受信通知」を添付すること。ただし,収受印,受信通知のいずれも存在しない場合には,納税証明書その2所得金額用でも代用することができる。)

(4) 対象月の売上高等が分かる帳簿等の写し

(5) 口座振替依頼書

(6) 通帳の写し

(7) 本人確認書類の写し

(8) その他町長が必要と認める書類

個人事業主(白色申告の者)

(1) 営業時間短縮要請に協力した飲食店等と直接取引があるため影響を受けた事業者は,その飲食店等との取引を証明する証拠書類を店舗ごとに一つ提出

(2) 誓約書及び同意書(様式第2号)

(3) 令和2年分(又は令和元年分)の確定申告書第一表の控え及び減収同月の売上高等が分かる帳簿等の写し(確定申告書第一表には収受印が押されていること。また,税務署においてe―Taxにより申告した場合は,受付日時が印字された「受信通知」を添付すること。ただし,収受印,受信通知のいずれも存在しない場合には,納税証明書その2所得金額用でも代用することができる。)

(4) 対象月の売上高等が分かる帳簿等の写し

(5) 口座振替依頼書

(6) 通帳の写し

(7) 本人確認書類の写し

(8) その他町長が必要と認める書類

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利根町事業者支援一時金支給要綱

令和3年10月28日 告示第70号

(令和4年1月18日施行)