○利根町わくわく茨城生活実現事業移住支援金交付要綱

令和3年6月18日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は,茨城県が定めるわくわく茨城生活実現事業,茨城就職チャレンジナビ事業及び地域課題解決型起業支援事業実施要領(以下「県要領」という。)の規定に基づき茨城県と共同して実施するわくわく茨城生活実現事業において,東京圏から本町へ移住して就業,起業等をした者に対し,予算の範囲内において移住支援金を交付することに関し,利根町補助金等交付規則(平成5年利根町規則第4号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 東京圏 埼玉県,千葉県,東京都及び神奈川県をいう。

(2) 条件不利地域 次に掲げる地域を含む市町村(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市を除く。)をいう。

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域

 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村の区域

 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域

 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域

 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島

(3) 東京23区 東京都に属する地方自治法第281条第1項に規定する特別区をいう。

(4) 通学期間 東京圏(条件不利地域を除く。)に居住し,かつ,東京23区内の大学等へ通学した後に,東京23区内の企業等へ就職した場合における当該大学等への通学期間をいう。

(5) マッチングサイト 移住支援事業を行う都道府県が,移住支援事業の対象となる求人を掲載し,求人を行う事業者と求職者を仲介するウェブサイトをいう。

(6) 起業支援金 県要領第6の1に規定する地域課題解決型起業支援事業に係る起業支援金をいう。

(7) 専門人材 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用する者をいう。

(8) テレワーク 情報通信技術を利用することにより,在宅等で勤務することをいう。

(9) 関係人口 町内の学校を卒業した者又は町内に通算3年以上居住したことがある者をいう。

(移住支援金の額)

第3条 移住支援金の額は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 単身世帯の場合 60万円

(2) 2人以上の世帯の場合 100万円

2 令和5年4月1日以降に本町に転入し,申請日の属する年度の4月1日時点で18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は,18歳未満の者1人につき前項の移住支援金の額に100万円を加算する。

3 令和5年3月31日以前に本町に転入し,申請日の属する年度の4月1日時点で18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は,18歳未満の者1人につき前項の移住支援金の額に30万円を加算する。

(対象者の要件)

第4条 移住支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は,第1号から第7号までに規定するすべての要件を満たし,かつ,第8号から第12号までに規定する要件のいずれかに該当する者とする。

(1) 令和3年4月1日以後に本町に転入した者

(2) 次の又はのいずれかの要件に該当し,かつ,又はのいずれかの要件に該当する者。ただし,及びに規定する通算期間並びに及びに規定する連続した期間には,通学期間についても算入することができる。

 本町に住民票を異動した日(以下「異動日」という。)直前の10年間のうち通算5年以上,東京23区に居住していたこと。

 異動日直前の10年間のうち通算5年以上,東京圏(条件不利地域を除く。)に居住し,かつ,雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区内に通勤していたこと。

 異動日直前の連続した1年以上の間,東京23区に居住していたこと。

 異動日直前の連続した1年以上の間,東京圏(条件不利地域を除く。)に居住し,かつ,異動日の3月前の日から前日までのいずれかの日において,当該日までの連続した1年以上の間,雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区内に通勤していたこと。

(3) 第5条の規定による申請を行う日(以下「申請日」という。)が異動日後1年以内であること。

(4) 申請日から5年以上継続して本町に居住する意思を有していること。

(5) 利根町暴力団排除条例(平成24年利根町条例第16号)第2条第3号に規定する暴力団員等でない者及び同条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有していないこと。

(6) 外国人である場合は,永住者,日本人の配偶者等,定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(7) その他移住支援金の交付対象者として不適当でないこと。

(8) 就業先がマッチングサイトに掲載されている求人を行った企業等であって,次に掲げるすべての要件を満たすものであること。

 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

 交付対象者の3親等以内の親族が代表者,取締役等の経営を担う職務を務めている法人でないこと。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づき県要領第5の2(1)①に規定する対象法人に就業していること。

 求人への応募日が当該求人のマッチングサイトに掲載された日以降であること。

 申請日から5年以上継続して当該就業先に勤務する意思を有していること。

 新規の雇用(転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更を除く。)であること。

(9) 専門人材として就業した者であって,次に掲げるすべての要件を満たすものであること。

 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づき就業していること。

 申請日から5年以上継続して当該就業先に勤務する意思を有していること。

 新規の雇用(転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更を除く。)であること。

 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等,離職することが前提でないこと。

(10) テレワークを実施する者であって,次に掲げるすべての要件を満たすものであること。

 所属先企業等からの命令でなく,自己の意思により移住した者であって,本町を生活の本拠とし,移住元での業務を引き続き行うこと。

 異動日から申請日までの間,勤務日の過半を所属先企業等へ行かず,本町において業務を行っていること。

 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はデジタル田園都市国家構想推進交付金 地方創生テレワークタイプを活用した取組の中で,所属先企業等から交付対象者に資金提供されていないこと。

(11) 申請日前1年以内に起業支援金の交付の決定を受けており,申請日から5年以上当該起業した事業を継続する意思を有していること。

(12) 関係人口であって,以下のいずれかに該当する者であること。ただし,就業の場合にあっては,就業先が交付対象者の3親等以内の親族が代表者,取締役等の経営を担う職務を務める法人でないこととする。

 茨城県内で週20時間以上の無期雇用契約に基づき就業していること。

 茨城県内で起業した者

 千葉県印西市,我孫子市,柏市又は栄町で週20時間以上の無期雇用契約に基づき就業していること。

2 前条第1項第2号に規定する額の移住支援金の交付を受けることができる交付対象者は,その世帯員が申請日前から引き続き同一世帯に属しており,かつ,前項第1号及び第3号から第7号までの要件を満たしている者とする。

(事前相談)

第4条の2 移住支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,利根町わくわく茨城生活実現事業移住支援金移住前相談票(様式第1号の1)に次に掲げる書類を添えて,本町に移住する前までに町長に提出しなければならない。

(1) 戸籍の附票

(2) 前条第1項第2号イに該当する場合であり,かつ,通勤先の企業が1社ではない場合は,通勤の期間を確認できる書類

(交付の申請)

第5条 申請者は,利根町わくわく茨城生活実現事業移住支援金交付申請書(様式第1号の2)に次に掲げる書類を添えて,町長が指定する期日までに町長に申請しなければならない。

(1) 住民票の除票の写し(前条第1項第1号及び第2号に規定する要件を証するものに限り,前条第2項に該当する場合は,世帯員のものを含む。)

(2) 第4条第1項第2号イ又はに規定する雇用保険の被保険者の場合は,雇用保険被保険者離職票等雇用保険の加入状況を証する書類

(3) 第4条第1項第2号イ又はに規定する個人事業主の場合は,開業届出済証明書の写し,納税証明書等事業を経営していたことを証する書類

(4) 第4条第1項第2号ただし書に該当する場合は,卒業証明書等(在学期間や卒業校を証する書類)

(5) 第4条第1項第8号又は第9号に該当する場合は,就業証明書(移住支援金(マッチング・専門人材の場合)申請用)(様式第2号)

(6) 第4条第1項第10号に該当する場合は,就業証明書(移住支援金(テレワークの場合)申請用)(様式第3号)

(7) 第4条第1項第11号に該当する場合は,起業支援金の交付決定通知書の写し

(8) 第4条第1項第12号に該当する場合は,就業証明書(移住支援金(関係人口の場合)申請用)(様式第3号の2)又は茨城県内で起業していることが確認できる書類

(9) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第6条 町長は,前条の規定による申請があったときは,速やかにその内容を審査の上,移住支援金の交付の可否を決定し,利根町わくわく茨城生活実現事業移住支援金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(移住支援金の請求及び交付)

第7条 前条の規定による交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,利根町わくわく茨城生活実現事業移住支援金交付請求書(様式第5号)により,速やかに移住支援金の交付を町長に請求するものとする。

2 町長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかに移住支援金を交付するものとする。

(報告又は立入調査)

第8条 町長は,移住支援金の交付に関し必要があると認めるときは,交付決定者に対し報告を求め,又は当該職員に立入調査をさせることができる。

(交付の決定の取消し)

第9条 町長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,当該各号に定める額の移住支援金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により移住支援金の交付を受けた場合 全額

(2) 申請日から3年未満の期間に本町から転出した場合 全額

(3) 申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合 全額

(4) 起業支援金の交付の決定を取り消された場合 全額

(5) 正当な理由なく,前条の規定による報告又は立入調査に応じない場合 全額

(6) 申請日から3年以上5年以内に本町から転出した場合 半額

(移住支援金の返還)

第10条 町長は,前条の規定により移住支援金の交付の決定を取り消した場合において,既に移住支援金が交付されているときは,当該交付決定者に当該移住支援金の返還を求めるものとする。

2 前項の規定により移住支援金の返還を求められた交付決定者は,直ちに当該移住支援金を返還しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(令和4年告示第30号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第10号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和5年告示第24号)

この告示は,令和5年4月1日から施行し,改正後の第3条及び第4条の規定は,令和5年4月1日以後に転入した者について適用する。

(令和5年告示第79号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和5年告示第88号)

この告示は,公表の日から施行する。

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利根町わくわく茨城生活実現事業移住支援金交付要綱

令和3年6月18日 告示第47号

(令和5年10月4日施行)