○利根町空家等の適正管理に関する条例施行規則
令和3年3月18日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び利根町空家等の適正管理に関する条例(令和3年利根町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は,法及び条例において使用する用語の例による。
(立入調査)
第3条 法第9条第3項の規定による通知は,立入調査実施通知書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第9条第4項の証明書は,立入調査員証(様式第2号)とする。
(助言又は指導)
第5条 法第14条第1項の規定による助言は,原則として口頭で行うものとし,同項の規定による指導は,指導書(様式第3号)により行うものとする。
(勧告)
第6条 法第14条第2項の規定による勧告は,勧告書(様式第4号)により行うものとする。
(命令等)
第7条 法第14条第3項の規定による命令は,命令書(様式第5号)により行うものとする。
2 法第14条第4項の規定による通知は,命令に係る事前通知書(様式第6号)により行うものとする。
4 法第14条第5項の規定により意見書の提出に代えて公開による意見の聴取の請求は,意見聴取請求書(様式第8号)により行うものとする。
5 法第14条第7項の規定による通知は,意見聴取通知書(様式第9号)により行うものとする。
6 法第14条第11項の規定による標識は,標識(様式第10号)により行うものとする。
7 法第14条第11項の規定による公示は,利根町公告式条例(昭和55年条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示により行うものとする。
(代執行)
第8条 法第14条第9項の規定による行政代執行を行う場合における行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は,戒告書(様式第11号)により行うものとする。
3 行政代執行法第5条の規定による代執行に要した費用の徴収は,代執行費用納付命令書(様式第13号)により行うものとする。
4 行政代執行法第4条に規定する執行責任者は,代執行責任者証(様式第14号)を携帯するものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第23―1号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。
別表(第4条関係)
区分 | 項目 | 内容 |
構造一般の程度 | 基礎 | 基礎が玉石である。又は土台を直に地面に置いてある |
外壁 | 外壁の構造が粗悪なもの | |
構造の腐朽又は,破損の程度 | 基礎,土台,柱又ははり | 基礎の不同沈下 土台の腐朽破損 柱又ははりの腐朽,破損等 |
外壁 | 外壁の剥落,腐朽又は破損等 | |
屋根 | 屋根の剥落,破損等 | |
周囲に及ぼす影響 | 敷地境界 | 敷地境界までの離れが軒高以下 |
周囲の状況 | 公道に面している及び人家集落地等 | |
悪影響の程度と切迫性 | 地域への悪影響の程度や危険等の切迫性 | 悪影響が社会通念上許容される範囲を超えるか否か 地域へもたらす危険等について,切迫性が高いか否か |