○利根町空家等の適正管理に関する条例

令和3年3月18日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は,空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に基づき,町民の良好な生活環境を保全するため,空家等の適正な管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 町内に所在する法第2条第1項に規定する空家等をいう。

(2) 特定空家等 空家等のうち,法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。

(3) 町民等 町内に居住し,若しくは滞在し,又は通勤し,若しくは通学する者をいう。

(4) 所有者等 空家等を所有し,又は管理する者をいう。

(所有者等の責務)

第3条 所有者等は,周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう,空家等の適正な管理に努めなければならない。

(町の責務)

第4条 町は,法第6条第1項に規定する空家等対策計画を定め,これに基づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるものとする。

(情報の提供)

第5条 町民等は,適正な管理が行われていない空家等があると認めるときは,町に当該空家等の情報を提供することができる。

(空家等の調査等)

第6条 町長は,前条の規定による情報提供があったときその他適正な管理が行われていない空家等があると認めるときは,法第9条に規定する調査を行うことができる。

(特定空家等の認定)

第7条 町長は,法第9条第2項の規定による調査結果を踏まえ,当該空家等が周辺に及ぼす危険及び支障等を総合的に判断し,特定空家等の認定をするものとする。

2 町長は,前項の規定による特定空家等の認定をしようとするときは,あらかじめ第10条に規定する利根町空家等対策協議会の意見を聴くものとする。

(緊急安全措置)

第8条 町長は,適正な管理が行われない空家等(特定空家等を含む。)が危険な状態であり,かつ,これを放置することにより人の生命,身体又は財産に危害を及ぼすおそれがあると認めるときは,危険な状態を緊急に回避するために必要最小限の措置(以下「緊急安全措置」という。)を講ずることができる。

2 町長は,前項に規定する緊急安全措置を講ずるときは,当該所有者等の同意を得るものとする。ただし,所有者等が判明しないとき又は所有者等の居所が不明であるときは,この限りでない。

3 町長は,緊急安全措置に要した費用を当該空家等の所有者等から徴収するものとし,所有者等はこれに応じなければならない。当該措置を講じた後に所有者等が判明したときも同様とする。

(関係機関等との連携)

第9条 町長は,空家等対策に関し,必要があると認めるときは,警察その他の関係機関等に対し,空家等の適正な管理が行われていない状態の改善に必要な協力を要請することができる。

(利根町空家等対策協議会の設置)

第10条 法第7条第1項の規定により,利根町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は,次に掲げる事項について協議する。

(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施等に関すること。

(2) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。

(3) 空家等の調査及び特定空家等と認められるものに対する立入調査の方針に関すること。

(4) 特定空家等に対する措置の方針に関すること。

(5) その他空家等の対策に関して必要と認められること。

(協議会の組織)

第11条 協議会は,委員14人以内で組織する。

2 委員は,町長のほか次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 町議会議員

(2) 区長会役員

(3) 弁護士

(4) 司法書士

(5) 法務局職員

(6) 宅地建物取引士

(7) 建築士

(8) 大学教員

(9) 別表に掲げる地区から各1人

(10) 前各号に掲げる者のほか,町長が必要があると認める者

(委員の任期)

第12条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 前2項の規定にかかわらず,特定の職により委嘱又は任命された委員は,任期満了前において当該職を失ったときは,委員の職を失うものとする。

(協議会の会長及び副会長)

第13条 協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,協議会を代表し,会務を総括する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(協議会の会議)

第14条 協議会の会議は,会長が招集する。ただし,委員の委嘱及び任命後最初に開かれる会議は,町長が招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

3 会議は,委員の過半数の出席がなければ,開くことができない。

4 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

5 会長が必要と認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その意見,説明等を聴くことができる。

6 会議は,原則として公開するものとする。ただし,会議の公正又は公益その他の利益が害されるおそれがあるときは,協議会の議決をもって,非公開とすることができる。

(調整部会の設置)

第15条 協議会の補助機関として,利根町空家等対策調整部会(以下「調整部会」という。)を置く。

2 調整部会は,会長が指名する者をもって組織する。

3 調整部会に部会長を置き,空家等対策事業を所管する課長をもって充てる。

4 調整部会は,会長から指示された事項についての調査及び検討を行い,その結果を協議会に報告するものとする。

(守秘義務)

第16条 協議会の委員及び第14条第5項の規定により会議に出席を求められた者は,正当な理由なく協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(協議会の運営)

第18条 前8条に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が協議会に諮って定める。

(協議会の庶務)

第19条 協議会の庶務は,空家等対策事業を所管する課において処理する。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(利根町空家等対策協議会条例の廃止)

2 利根町空家等対策協議会条例(平成28年利根町条例第16号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際,現に附則第2項の規定による廃止前の利根町空家等対策協議会条例(以下「旧協議会条例」という。)第4条第2項の規定により利根町空家等対策協議会の委員に委嘱又は任命されている者は,第11条第2項の規定により利根町空家等対策協議会の委員に委嘱又は任命されたものとみなす。この場合において,当該委員の任期は,旧協議会条例第4条第2項の規定により利根町空家等対策協議会の委員に委嘱又は任命された日から起算する。

(令和4年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第11条第2項関係)

地区名

区域

文地区

早尾,大平,横須賀,羽根野,上曽根,下曽根,下井,押付新田,中田切,羽根野台,早尾台,もえぎ野台

布川地区

押付本田,内宿,浜宿,馬場,谷原,中宿,上柳宿,下柳宿,三番割,布川台,白鷺の街,八幡台,利根ニュータウン,四季の丘,利根フレッシュタウン

文間地区

奥山,押戸,大房,立木

東文間地区

羽中,福木,中谷,立崎,加納新田,惣新田,東奥山新田

利根町空家等の適正管理に関する条例

令和3年3月18日 条例第1号

(令和4年9月16日施行)