○利根町公告式条例

昭和55年3月17日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づき,条例の公布等に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布するときは,公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は,次の掲示場に掲示して行う。

利根町大字布川 利根町役場前掲示場

(規則の公布)

第3条 前条の規定は,規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか,町長の定める規程を公表するときは,公表の旨の前文,年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は,前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規定の公表)

第5条 第2条の規定は,教育委員会を除く町の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において,同条第1項中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は,教育委員会を除く町の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において,同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と,「町長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(規則及び規程の施行期日)

第6条 町長又は町の機関の定める規則及び規程は,それぞれ当該規則又は規程において,特に施行期日を定めることができる。

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(平成元年条例第27号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

利根町公告式条例

昭和55年3月17日 条例第1号

(平成元年9月7日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和55年3月17日 条例第1号
平成元年9月7日 条例第27号