○利根町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和元年12月12日

規則第12号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条―第16条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第17条―第23条)

第4章 雑則(第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,利根町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年利根町条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき,会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。

(給料表)

第3条 条例第4条第2項ただし書に規定する技能労務職の会計年度任用職員の給料表は,利根町就業規則(昭和34年利根町規則第43号)第9条に規定する給料表のとおりとする。

2 前項の給料表は,当該会計年度任用職員が採用された日の属する年度の初日おいて施行されている利根町就業規則に規定する給料表をいう。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は,条例第6条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし,当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは,当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については,前項の規定にかかわらず,第6条から第8条までに定めるところにより,職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は,その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は,職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち,経験年数を有する者の号給は,次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに,それぞれの月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては,18月)で除した数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ,当該乗じて得た数を合算した数を第4条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において,号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは,同条の規定にかかわらず,これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(給料の支給)

第8条 条例第8条において準用する利根町職員の給与に関する条例(昭和32年利根町条例第37号。以下「給与条例」という。)第7条の規則で定める期日は,その月の21日とする。ただし,その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し,又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には,その際給料を支給する。

(地域手当)

第9条 条例第9条において準用する給与条例第10条の3に規定する地域手当の支給については,常勤職員の例による。

(通勤手当)

第10条 条例第10条において準用する給与条例第12条の3に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲,通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については,常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第11条 条例第11条において準用する給与条例第14条に規定する時間外勤務手当,条例第12条において準用する給与条例第15条に規定する休日勤務手当及び条例第13条において準用する給与条例第16条に規定する夜間勤務手当の支給については,常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第12条 条例第11条において準用する給与条例第14条第1項の規則で定める割合,同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるものについては,常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第13条 条例第12条において準用する給与条例第15条の規則で定める日及び規則で定める割合については,常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第14条 条例第14条において準用する給与条例第18条に規定する宿日直手当の支給される勤務は,利根町職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年利根町規則第7号)第8条第1項に規定する勤務とする。

2 条例第14条において準用する給与条例第18条第1項本文の規則で定める額及び同項ただし書の規則で定める額については,常勤職員の例による。

(期末手当)

第15条 条例第16条において準用する給与条例第20条から第20条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲,期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については,定年前再任用短時間勤務職員の例による。

2 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給日は,次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて,それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし,支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし,同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月21日

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 条例第18条第1項の規則で定める時間は,毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(時間外勤務に係る報酬)

第17条 条例第22条第2項の規則で定める割合は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第22条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第22条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第22条第3項の規則で定める割合は,100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第18条 条例第23条第2項の規則で定める割合は,100分の135とする。

(期末手当)

第19条 条例第26条において準用する給与条例第20条から第20条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲,期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については,定年前再任用短時間勤務職員の例による。

2 条例第26条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は,通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間未満の者とする。

3 条例第26条第1項において読み替えて準用する給与条例第20条第4項の規則で定める額は,次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第21条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第22条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第23条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第24条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

4 パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給日は,第15条第2項の規定を準用する。

(報酬の支給)

第20条 条例第27条第1項の規則で定める期日は,月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし,日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし,その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し,又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には,その際報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第21条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務,休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は,その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし,その日において支給することができないときは,その日後において支給することができるものとし,当該パートタイム会計年度任用職員が離職し,又は死亡した場合には,その離職し,又は死亡した日までの分をその際,支給することができるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第22条 条例第28条第1項第1号の規則で定める時間は,第18条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を利根町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年利根町条例第2号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第23条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

第4章 雑則

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において,会計年度任用職員が,地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として,当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には.当該年数は,第4条第2項及び第6条に規定する経験年数とみなす。

(令和2年規則第8号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第19号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第17号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第2―3号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

(令和7年規則第4号)

この規則は,令和7年4月1日から施行する。

(令和8年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の利根町会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定及び附則第3項の規定は,令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合には,改正前の利根町会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(号給の切替え)

3 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,改正前の利根町会計年度任用職員の給与に関する規則別表ウ就業規則給料表 職種別基準表の適用を受けていた職員であって,同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であった者の切替日における号給(同表において「新号給」という。)は,切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

附則別表

就業規則給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

1

15

1

16

1

17

1

18

2

19

3

20

4

21

5

22

6

23

7

24

8

25

9

26

10

27

11

28

12

29

13

30

14

31

15

32

16

33

17

34

18

35

19

36

20

37

21

38

22

39

23

40

24

41

25

42

26

43

27

44

28

45

29

46

30

47

31

48

32

49

33

50

34

51

35

52

36

53

37

54

38

55

39

56

40

57

41

58

42

59

43

60

44

61

45

62

46

63

47

64

48

65

49

66

50

67

51

68

52

69

53

70

54

71

55

72

56

73

57

74

58

75

59

76

60

77

61

78

62

79

63

80

64

81

65

82

66

83

67

84

68

85

69

86

70

87

71

88

72

89

73

90

74

91

75

92

76

93

77

94

78

95

79

96

80

97

81

98

82

99

83

100

84

101

85

102

86

103

87

104

88

105

89

106

90

107

91

108

92

109

93

110

94

111

95

112

96

113

97

114

98

115

99

116

100

117

101

118

102

119

103

120

104

121

105

別表(第4条,第5条関係)

職種別基準表

ア 行政職給料表 職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

事務員

1

1

1

15

放課後児童支援員

1

16

1

30

放課後児童支援員補助員

1

11

1

25

介護認定調査員

1

20

1

34

健康づくり推進指導員

1

20

1

34

教育活動推進員

1

8

1

22

教育活動サポーター

1

1

1

15

社会教育指導員

1

16

1

30

学校司書

1

1

1

15

特別支援教育支援員

1

38

1

52

日本語指導支援員

1

38

1

52

消費生活相談員

2

1

2

15

教育相談員

2

46

2

60

適応指導教室指導員

2

69

2

83

ティームティーチング非常勤講師

2

69

2

83

介護支援専門員

2

50

2

64

行政事務支援員

2

27

2

41

政策支援員

2

27

2

41

建築支援員

2

27

2

41

栄養士

1

20

1

34

管理栄養士

1

38

1

52

学校運営指導員

2

46

2

60

コミュニティ・スクール指導員

2

46

2

60

医療事務員

1

5

1

30

イ 医療職給料表(三) 職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

准看護師

1

1

1

15

看護師

2

5

2

19

保健師

2

11

2

25

社会福祉士

2

11

2

25

看護師(10年以上の実務経験を有する者)

2

38

2

52

保健師(10年以上の実務経験を有する者)

2

55

2

69

社会福祉士(10年以上の実務経験を有する者)

2

55

2

69

備考 この表において「実務経験」とは,当該フルタイム会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数であって,経験年数以外のものをいう。

ウ 就業規則給料表 職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

用務員

管理人

電話交換手

1

1

1

9

福祉バス運転手

1

49

1

63

土木作業員

1

6

1

20

学校調理員

1

12

1

26

学校調理補助員

1

6

1

20

利根町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和元年12月12日 規則第12号

(令和8年3月10日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年12月12日 規則第12号
令和2年3月10日 規則第8号
令和3年3月3日 規則第6号
令和4年3月31日 規則第19号
令和5年3月10日 規則第13号
令和5年3月23日 規則第17号
令和6年3月22日 規則第2号の3
令和7年3月21日 規則第4号
令和8年3月10日 規則第5号