○利根町就業規則
昭和34年 月 日
規則第43号
(適用範囲)
第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)に適用する。
(服務の根本基準)
第2条 すべて職員は,全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し,かつ,職務の遂行に当たっては,全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(法令等及び上司の命令に従う義務)
第3条 職員は,その職務を遂行するに当たって,法令,条例,規則及び訓令に従い,かつ,上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第4条 職員は,その職の信用を傷つけ,又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第5条 職員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,また同様とする。
2 法令による証人,鑑定人となり,職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては,町長の許可を受けなければならない。
3 前項の許可は,法律に特別の定めがある場合を除くほか,拒むことができない。
(職務に専念する義務)
第6条 職員は,町長の承認を受けた場合を除いては,勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い,その職務にのみ従事しなければならない。
(営利企業等の従事制限)
第7条 職員は,町長の承認を受けなければ,営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社,その他の団体の役員を兼ね,若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み,又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
(欠格事項)
第8条 次の各号の一に該当する者は職員となり,又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
(1) 成年被後見人又は被保佐人
(2) 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 本町において,懲戒免職の処分を受け,当該処分の日から2年を経過しない者
(4) 日本国憲法施行の日以後において,日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し,又はこれに加入した者
(給料表)
第9条 給料表は,別表第2のとおりとする。
(初任給)
第10条 新たに職員となった者の号給は,別表第3の初任給基準表に掲げる基準により決定する。
3 新たに職員を特殊な技能免許等を必要とする職に採用しようとする場合において前項の規定によるときは,その採用が著しく困難であると認められるときは,これらの規定にかかわらず,部内の他の職員との均衡を考慮し,あらかじめ町長の承認を得て定める基準に従い,その号給を決定することができる。
4 前2項の経験年数の換算については,一般職の職員で利根町職員の給与に関する条例(昭和32年利根町条例第37号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける者に関する規定を準用する。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料)
第10条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,第8条の2の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,利根町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年利根町条例第2号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(昇給の基準等)
第10条の3 職員の昇給及び降格並びに当該昇格又は降格に伴う号給の決定については,一般職の職員に関する規定の例による。ただし,利根町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(昭和32年利根町規則第27号。以下この条において「初任給等規則」という。)第11条第1項に規定する昇格時号給対応表は別表第4に定める昇格時号給対応表によるものとし,初任給等規則第13条第1項に規定する降格時号給対応表は別表第5に定める降格時号給対応表によるものとする。
(昇給)
第11条 職員の昇給は,初任給等規則第22条に定めるものを除き毎年4月1日に,同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて,行うものとする。
4 職員の号給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は,予算の範囲内で行わなければならない。
(勤務成績の証明)
第12条 前条第1項の規定による昇給は,当該職員の勤務成績について,その者の勤務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において,当該証明が得られない職員は,昇給しない。
(期末手当)
第13条 期末手当の額は,給与条例第20条第2項から第5項までの規定を準用して算出された額とする。この場合において,「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑,困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるもの」とあるのは「別表第1の職務の級が3級以上であるもの及び同表の職務の級が2級である職員のうち経験年数及び責任の度等を考慮して町長の定めるもの」と,「職員の職の職制上の段階,職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の5」と読み替えるものとする。
(勤勉手当)
第14条 勤勉手当の額は,給与条例第21条第2項から第4項まで及び前条後段の規定を準用して算出された額とする。
(任用,分限,懲戒,給与及び勤務時間等)
第15条 職員の任用,分限,懲戒,給与及び勤務時間その他の勤務条件等に関しては,特別の定めのあるものを除くほか,一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は,昭和32年12月12日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日において切り替えられる職員の給料月額は,改正前の利根町職員諸給与条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額に対応する附則別表の切替表に掲げる新給料月額とする。
3 職員の給与の切替に関しては,特別の定めのあるものを除くほか,一般職の職員に関する規定を準用する。
4 別表第2の規定の昭和49年度における適用については,これらの規定に掲げる給料月額は,その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)とする。
7 当分の間,職員の給料月額は,当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後,当該職員に適用される給料表の給料月額のうち,当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
附則別表(附則第2項関係)
切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
4,500 | 4,800 |
| 8,400 | 9,200 | 6 |
4,700 | 5,000 |
| 8,700 | 9,200 |
|
4,900 | 5,200 | 6 | 9,000 | 9,700 | 3 |
5,000 | 5,300 |
| 9,300 | 9,700 |
|
5,100 | 5,400 |
| 9,600 | 10,300 | 3 |
5,200 | 5,500 |
| 10,000 | 10,900 | 6 |
5,300 | 5,600 |
| 10,400 | 10,900 |
|
5,400 | 5,700 |
| 10,800 | 11,500 | 3 |
5,500 | 5,800 |
| 11,200 | 12,100 | 6 |
5,600 | 5,900 |
| 11,600 | 12,700 | 6 |
5,700 | 6,000 |
| 12,100 | 12,700 |
|
5,800 | 6,200 |
| 12,600 | 13,300 |
|
5,900 | 6,500 | 3 | 13,100 | 13,900 | 3 |
6,000 | 6,800 | 6 | 13,600 | 14,500 | 3 |
6,200 | 6,800 |
| 14,100 | 15,100 | 6 |
6,400 | 7,100 | 3 | 14,600 | 15,700 |
|
6,600 | 7,400 | 6 | 15,100 | 15,700 |
|
6,900 | 7,400 |
| 15,600 | 16,300 |
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7,200 | 7,800 | 3 | 16,300 | 17,500 |
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7,500 | 8,200 | 6 | 17,000 | 18,100 |
|
7,800 | 8,200 |
| 17,700 | 18,700 |
|
8,100 | 8,700 | 3 |
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附則(昭和34年規則第 号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和34年12月1日から適用する。
附則(昭和36年規則第 号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和35年10月1日から適用する。
2 切替日の前日において改正前の給料表の給料月額を受けている職員の切替日における切替号給は,その者の切替日の前日における給料月額を受けていた月数(町長の定める職員については,町長の定める月数)に当該給料月額の直近下位の給料月額から最低の給料月額までの給料月額に係る改正前の給料表の昇給期間欄に掲げる月数の和を加えて得た月数を12で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を改正後の附則別表の号給欄に求めて得られる号給とする。
3 前項の規定により切替号給が決定される職員については,同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を,切替日において決定される新給料表の号給を受ける期間に通算するものとする。
4 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年10月1日からこの規則の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年規則第 号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。
2 改正前の就業規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて昭和36年10月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年規則第 号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。
(給料の切替え)
2 職員の昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は2等級とし,その者の切替日の号給は,切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。この場合において,4号給から35号給までを1号給から32号給と読み替えるものとする。以下同じ。)に対応する附則別表の切替表と定める号給とする。
3 職員の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で,切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは,昭和37年12月1日,同年3月1日又は同年6月1日のうち,切替日から起算して,当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に,その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受ける者とし,その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は,その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
4 24号給から32号給までの旧号給を受ける職員に対する前項の規定の適用については,同項中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(準用)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,給料の切替えに関しては一般職の職員の規定を準用する。
附則別表(附則第2項関係)
切替表
| 職務の等級 | 2等級 | ||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||
1 | 1 | 月 | 円 | |
2 | 2 |
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3 | 3 |
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4 | 4 |
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5 | 5 |
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6 | 6 |
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7 | 7 |
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8 | 8 |
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9 | 9 |
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10 | 10 |
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11 | 11 |
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12 | 12 |
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13 | 13 |
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14 | 14 |
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15 | 15 |
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16 | 16 |
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17 | 17 |
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18 | 18 |
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19 | 19 |
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20 | 20 |
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21 | 21 | 3 | 19,600 | |
22 | 22 | 6 | 20,100 | |
23 | 23 | 9 | 20,600 | |
24 | 23 |
|
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25 | 24 | 3 | 21,600 | |
26 | 25 | 6 | 22,100 | |
27 | 26 | 9 | 22,600 | |
28 | 26 |
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29 | 27 | 3 | 23,500 | |
30 | 28 | 6 | 23,900 | |
31 | 29 | 9 | 24,300 | |
32 | 29 |
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附則(昭和39年規則第2号)
1 この規則中,利根町就業規則の一部を改正する規則の規定は,昭和39年4月1日から施行し,その他の規定は公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。
2 改正前の就業規則の規定に基づいて,昭和38年10月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の就業規則の規定による給与の内払いとみなす。
3 利根町就業規則の一部を改正する規則(昭和38年利根町規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和40年規則第3号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和39年9月1日から適用する。ただし,第2条及び第3条の規定は,昭和40年4月1日から施行する。
2 昭和39年8月31日において,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の昭和39年9月1日における給料月額及びそれを受ける期間に通算されることとなる期間は,利根町長が定める。
3 昭和37年9月30日において,利根町就業規則の一部を改正する規則(昭和36年利根町規則第43号)による改正前の利根町就業規則の規定により,32号給及び33号給を受けていた職員及び最高の号給を超える給料月額を受けていた職員に対する昭和39年10月1日以降における最初の第1条の規定による改正前の利根町就業規則第11条第1項の規定の適用については,同条同項に定める期間から3月を減じた期間をもって同条同項に定める期間とする。
4 第1条の規定による改正後の利根町就業規則第10条第3項及び別表第3の備考ただし書を適用する場合において,新たに当該基準の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員については,あらかじめ利根町長の承認を得てその者の号給を上位に決定することができる。
5 第1条の規定による改正前の利根町就業規則の規定に基づいて,昭和39年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,第1条の規定による改正後の利根町就業規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和41年規則第3号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和40年9月1日から適用する。
2 昭和37年9月30日において,利根町就業規則の一部を改正する規則(昭和36年利根町規則第43号)による改正前の利根町就業規則の規定により25号給から31号給を受けていた職員に対する昭和40年10月1日以降における最初の利根町就業規則第11条第1項の規定の適用については,同項に定める期間から3月を減じた期間をもって同項に定める期間とする。
3 この規則による改正前の利根町就業規則の規定に基づいて,昭和40年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,この規則による改正後の利根町就業規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和42年規則第3号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和41年9月1日から適用する。
2 昭和41年8月31日において,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の昭和41年9月1日における給料月額及びそれを受ける期間に通算されることとなる期間は,利根町長が定める。
3 この規則による改正前の利根町就業規則の規定に基づいて,昭和41年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,この規則による改正後の利根町就業規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和43年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和42年8月1日から適用する。
(給料の切替)
2 昭和42年7月31日において,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)における給料月額及びそれを受ける期間に通算されることとなる期間は,利根町長が定める。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の利根町就業規則の規定に基づいて,昭和42年8月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,この規則による改正後の利根町就業規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和44年規則第1号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和43年7月1日から適用する。
2 昭和43年6月30日において,職務の等級の最高号給を超える給料月額を受ける職員の昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)に号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が定める。
3 この規則による改正前の利根町就業規則の規定に基づいて,切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,この規則による改正後の利根町就業規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和45年規則第3号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和44年6月1日から適用する。
2 昭和43年5月31日において,職務の等級の最高号給を超える給料月額を受ける職員の昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)に号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が定める。
3 この規則による改正前の利根町就業規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,この規則による改正後の利根町就業規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和46年規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第1条中利根町就業規則第12条の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の利根町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和45年5月1日から適用する。
(等級の切替え)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)における等級は,切替日の前日においてその者の受ける職務の等級が1等級の場合にあっては2等級に,2等級の場合にあっては3等級とする。
4 前項の規定により2等級に切替えられた職員のうち,改正後の規則の規定による別表第1に定める標準職務の1等級に相当する職員についての当該等級への切替えについては,別に町長が定める。
(一定の年齢を超える職員の昇給に関する経過措置)
5 昭和46年4月1日前から引続き在職する職員に関する第12条の規定の昭和50年7月1日までの間における適用については,同条中「当該年齢に達した日後の最初の昇給にあっては18月,その後の昇給にあっては24月」とあるのは「18月」とする。
6 昭和46年4月1日において,第12条に規定する年齢を超えている職員のうち職務の等級の最高の号給を受ける職員(同日において新たに職員となった者を除く。)は,同日以後の最初の昇給に関しては,利根町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の一部を改正する規則(昭和46年利根町規則第3号)附則第4項の規定を準用する。
(最高号給等の切替え等)
7 切替日の前日において,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。
(給与の内払)
8 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和47年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和46年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 切替日の前日において,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が定める。
(給与の内払)
3 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和47年規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 切替日の前日において,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が定める。
(給与の内払)
3 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において1等級である職員の切替日における職務の等級は,町長の定めるところにより,特1等級又は1等級とする。
3 前項の規定により切替日における職務の等級が同項に規定する給料表の特1等級となる職員(切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員(以下「最高号給等の職員」という。)を除く。)の切替日における号給は,切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第1の新号給欄に定める号給とし,前項の規定により切替日における職務の等級が同項に規定する給料表の1等級となる職員(次項及び附則第5項に規定する職員並びに最高号給等の職員を除く。)の切替日における号給は,旧号給と同じ号数の号給とする。
4 旧号給が附則別表第2の表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第2項の規定により特1等級となる職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては,町長の定める期間を増減した期間。次項において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているもの。切替日における号給は,旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
5 特定号給職員のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは,切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が,昭和48年7月1日以前であるときは同日に,同月2日以降であるときは同年10月1日に,旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は,旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
6 前3項の規定に定めるもののほか,附則第3項又は附則第4項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給に係る昇給期間,最高号給等の職員に係る切替え等,切替期間における異動者の号給等,切替日前の異動者の号給等の調整等については,一般職の職員に関する規定の例により町長が別に定める。
(給与の内払)
7 職員が,改正前の規則の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1(附則第3項関係)
附則第3項に規定する職員のうち切替日において同項に規定する給料表の特等級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | 旧号給 | 新号給 |
1から4まで | 1 | 15 | 12 |
5 | 2 | 16 | 13 |
6 | 3 | 17 | 13 |
7 | 4 | 18 | 14 |
8 | 5 | 19 | 15 |
9 | 6 | 20 | 16 |
10 | 7 | 21 | 16 |
11 | 8 | 22 | 17 |
12 | 9 | 23 | 18 |
13 | 10 | 24 | 18 |
14 | 11 |
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附則別表第2(附則第4項関係)
特定号給職員の号給の切替表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 86,900円 |
18 | 18 | 6 | 9 | 88,200 | |
19 | 18 |
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20 | 19 | 3 | 6 | 90,200 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 91,100 | |
22 | 20 |
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23 | 21 | 3 | 6 | 93,300 | |
24 | 22 | 6 | 9 | 94,100 | |
2等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 72,800 |
19 | 19 | 6 | 9 | 73,800 | |
20 | 19 |
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21 | 20 | 3 | 6 | 75,600 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 76,400 | |
23 | 21 |
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24 | 22 | 3 | 6 | 78,300 | |
25 | 23 | 6 | 9 | 79,100 | |
3等級 | 21 | 21 | 3 | 6 | 67,100 |
22 | 22 | 6 | 9 | 68,000 | |
23 | 22 |
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24 | 23 | 3 | 6 | 69,700 | |
25 | 24 | 6 | 9 | 70,500 | |
26 | 24 |
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27 | 25 | 3 | 6 | 72,200 | |
28 | 26 | 6 | 9 | 73,000 | |
29 | 26 |
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附則(昭和49年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の利根町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において,改正前の利根町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が別に定める。
3 昭和49年4月2日からこの規則の施行の日の前日までの間において,改正前の規則の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が,改正前の規則の規定に基づいて,昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,それぞれ,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において改正前の規則の規定により,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が定める。
3 切替日からこの規則の施行日の前日までの間における異動者の号給等,切替日前の異動者の号給等の調整等については,一般職の職員に関する規定の例により町長が別に定める。
(給与の内払)
4 職員が,改正前の規則の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和50年規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が定める。
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等及び切替日前の異動者の号給等の調整については,一般職の職員に関する規定の例により町長が定める。
4 前2項の規定の適用については,利根町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が改正前の規則に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の利根町就業規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年規則第4号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が定める。
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等及び切替日前の異動者の号給等の調整については,一般職の職員に関する規定の例により町長が定める。
4 前2項の規定の適用については,改正前の利根町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が改正前の規則に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の利根町就業規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が定める。
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等及び切替日前の異動者の号給等の調整については,一般職の職員に関する規定の例により町長が定める。
4 前2項の規定の適用については,改正前の利根町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が改正前の規則に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の利根町就業規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が定める。
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等及び切替日前の異動者の号給等の調整については,一般職の職員に関する規定の例により町長が定める。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,改正前の利根町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が改正前の規則の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の利根町就業規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が定める。
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者等の号給又は給料月額(以下「号給等」という。)及び切替日前の異動者等の号給等の調整については,一般職の職員に関する規定の例により町長が定める。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,改正前の利根町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給等は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の利根町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,町長が定める。
附則(昭和55年規則第8号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。
(昇給に関する経過措置)
2 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち,同日において改正後の利根町就業規則(以下「改正後の規則」という。)第12条の2の規定による年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の利根町就業規則(以下「改正前の規則」という。)第12条の規定による年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして町長が定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については,改正後の規則第12条の2の規定にかかわらず,改正前の規則第11条第1項かっこ書又は第12条の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて,町長の定めるところにより昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の規則第12条の2の規定による年齢を超える職員のうち,これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても同様とする。
3 前項に定めるもののほか,昇給に関する経過措置に関しては,一般職の職員の規定の例による。
附則(昭和55年規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の別表第2の規定は,昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が定める。
(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)
3 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替期間において利根町就業規則の一部を改正する規則(昭和55年利根町規則第8号。以下「昭和55年改正規則」という。)附則第2項の規定により昇給した職員並びに切替日前に職務の等級に異動のあった職員の当該適用,異動若しくは昇給の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員に関する規定の例により町長が定める。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の利根町就業規則(以下「改正前の規則」という。)又は昭和55年改正規則附則第2項の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の利根町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合は,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,町長が定める。
附則(昭和57年規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の利根町就業規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の規定は,昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,別に定める。
(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,この規則による改正前の利根町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに利根町就業規則の一部を改正する規則(昭和55年利根町規則第8号。以下「昭和55年改正規則」という。)附則第2項の規定により昇給した職員並びに切替日前に職務の等級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職員の例による。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則又は昭和55年改正規則附則第2項の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,その規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(昭和59年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の利根町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,別に定める。
(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,この規則による改正前の利根町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに利根町就業規則の一部を改正する規則(昭和55年利根町規則第8号。以下「昭和55年改正規則」という。)附則第2項の規定により昇給した職員並びに切替日前に職務の等級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職員の例による。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則又は昭和55年改正規則附則第2項の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(昭和60年規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の利根町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,別に定める。
(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,この規則による改正前の利根町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに利根町就業規則の一部を改正する規則(昭和55年利根町規則第8号。以下「昭和55年改正規則」という。)附則第2項の規定により昇給した職員並びに切替日前に職務の等級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職員の例による。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則又は昭和55年改正規則附則第2項の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(昭和61年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表第3の改正規定は,昭和61年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の利根町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員にあって同日においてその者の属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1の左欄に該当するものの切替日における職務の級は,旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において,同欄に二の職務の級が掲げられているときは,町長の定めるところにより,そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第11条第1項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては,町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし,切替日の前日において56歳に達していない職員のうち,旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については,その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は,この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,別に定める。
(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)
7 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,この規則による改正前の利根町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに利根町就業規則の一部を改正する規則(昭和55年利根町規則第8号。以下「昭和55年改正規則」という。)附則第2項の規定により昇給した職員並びに切替日前に職務の等級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職員の例による。
(旧号給等の基礎)
8 第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則又は昭和55年改正規則附則第2項の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則別表第1(附則第3項関係)
職員の職務の級への切替表
旧等級 | 職務の級 |
3等級 | 1級 |
2等級 | |
1等級 | 2級 |
特1等級 | 3級 |
4級 |
附則別表第2(附則第4項関係)
給料表の1級となる職員以外の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 1 |
3 | 3 | 3 | 1 |
4 | 4 | 4 | 1 |
5 | 5 | 5 | 2 |
6 | 6 | 6 | 3 |
7 | 7 | 7 | 4 |
8 | 8 | 8 | 5 |
9 | 9 | 9 | 6 |
10 | 10 | 10 | 7 |
11 | 11 | 11 | 8 |
12 | 12 | 12 | 9 |
13 | 13 | 13 | 10 |
14 | 14 | 14 | 11 |
15 | 15 | 15 | 12 |
16 | 16 | 16 | 13 |
17 | 17 | 17 | 14 |
18 | 18 | 18 | 15 |
19 | 19 | 19 | 16 |
20 | 20 | 20 | 17 |
21 | 21 | 21 | 18 |
22 | 22 | 22 | 19 |
23 | 23 | 23 | 20 |
24 | 24 | 24 | 20 |
25 | 25 | 25 | 21 |
26 |
| 26 | 22 |
27 |
| 27 | 22 |
28 |
| 28 | 23 |
附則別表第3(附則第4項関係)
給料表の1級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |
3等級 | 2等級 | |
1 |
| 1 |
2 |
| 2 |
3 |
| 3 |
4 |
| 4 |
5 | 1 | 5 |
6 | 2 | 6 |
7 | 3 | 7 |
8 | 4 | 8 |
9 | 5 | 9 |
10 | 6 | 10 |
11 | 7 | 11 |
12 | 8 | 12 |
13 | 9 | 13 |
14 | 10 | 14 |
15 | 11 | 15 |
16 | 12 | 16 |
17 | 13 | 17 |
18 |
|
|
19 | 14 | 18 |
20 |
|
|
21 | 15 | 19 |
22 | 16 | 20 |
23 |
|
|
24 | 17 | 21 |
25 | 18 | 22 |
26 |
|
|
27 | 19 | 23 |
28 | 20 | 24 |
29 | 21 | 25 |
| 22 | 26 |
| 23 | 27 |
| 24 | 28 |
| 25 | 29 |
附則(昭和61年規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の利根町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,別に定める。
(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,この規則による改正前の利根町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに利根町就業規則の一部を改正する規則(昭和55年利根町規則第8号。以下「昭和55年改正規則」という。)附則第2項の規定により昇給した職員並びに切替日前に職務の級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職員の例による。
(旧号給等の基礎)
4 第2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則又は昭和55年改正規則附則第2項の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(昭和62年規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の利根町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,別に定める。
(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,この規則による改正前の利根町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに利根町就業規則の一部を改正する規則(昭和55年利根町規則第8号。以下「昭和55年改正規則」という。)附則第2項の規定により昇給した職員並びに切替日前に職務の級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職員の例による。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則又は昭和55年改正規則附則第2項の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(昭和63年規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の利根町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,別に定める。
(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,この規則による改正前の利根町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替日前に職務の級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職員の例による。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成元年規則第6号)
この規則は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の利根町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成元年4月1日から適用する。
(号給等の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,別に定める。
(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,この規則による改正前の利根町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替日前に職務の級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職員の例による。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成2年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の利根町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,改正前の利根町就業規則の規定(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められるものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成3年規則第11号)
この規則は,平成3年9月1日から施行する。
附則(平成3年規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の利根町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,改正前の利根町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成4年規則第28号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の利根町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,改正前の利根町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成5年規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の利根町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,改正前の利根町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要事項は,別に定める。
附則(平成6年規則第12号)
この規則は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の利根町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,改正前の利根町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成7年規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の利根町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,改正前の利根町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成8年規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の利根町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成8年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この規則による改正前の利根町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の,改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
5 施行日から平成9年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の規則の規定が適用され,次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成9年規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の利根町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この規則の規定による改正前の利根町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成10年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の規則の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成10年規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の利根町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成10年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この規則の規定による改正前の利根町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
5 施行日から平成11年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の規則の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成11年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は,平成11年4月1日から施行する。
(昇給停止に関する経過措置)
2 平成11年4月1日(以下この項及び次項において「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,基準日において57歳(次項において「昇給停止年齢」という。)を超えている職員(基準日において60歳を超えていない職員に限る。次項において「昇給停止年齢超過職員」という。)の昇給については,なお従前の例による。
3 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,基準日後に昇給停止年齢を超える職員で,基準日において52歳を超え,57歳を超えていない職員については,この規則の規定による改正後の利根町就業規則第12条の規定にかかわらず,昇給停止年齢に達した日後も,従前の例により,昇給させることができる。基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち,任用の事情等を考慮して昇給停止年齢超過職員又はこの項前段の従前の例による職員との権衡上必要があると認められる職員として町長が定める職員についても,同様とする。
(その他必要事項)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成11年規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の利根町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成11年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この規則の規定による改正前の利根町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
5 施行日から平成12年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の規則の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成12年規則第4号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第35号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。
(旧法再任用職員に関する経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項の規定により採用され,同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対するこの規則による改正後の利根町就業規則第10条第5項の規定の適用については,旧法再任用職員は,地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。
附則(平成14年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は,平成15年1月1日から施行する。
(その他必要な事項)
2 この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成15年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は,平成15年12月1日から施行する。
(その他必要な事項)
2 この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成17年規則第40号)
この規則は,平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において利根町就業規則(以下「就業規則」という。)別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,次項に規定する職員を除き,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては,町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において職務の級における国の給料表の最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は,一般職の例による。この場合において,利根町職員の給料の切替え等に関する規則(平成18年利根町規則第9号)第1条に規定する別表は,附則別表第3によるものとする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の新号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の就業規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,一般職の職員の例により,前項の規定に準じて,給料を支給する。
(附則第2項適用職員に関する経過措置)
9 附則第2項の規定によりその者の切替日における職務の級を定められた職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格については,一般職の職員の例による。
(切替日における昇格又は降格の特例)
10 切替日に昇格又は降格した職員に係る特例については,一般職の職員の例による。
(平成19年1月1日における昇給の号給数等)
11 平成19年1月1日において,職員をこの規則による改正後の利根町就業規則第11条第1項の規定による昇給をさせる場合の号給数については,初任給等規則第20条に規定する特定職員以外の職員の例による。
(その他必要な事項)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | 2級 |
3級 | |
3級 | 4級 |
4級 | 5級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
職員の号給の切替表
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 |
| 2―1 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 1 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 1 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 1 |
|
| |
12月以上 |
| 1 |
|
| |
2 | 3月未満 | 1 | 1 |
|
|
3月以上6月未満 | 2 | 2 |
|
| |
6月以上9月未満 | 3 | 3 |
|
| |
9月以上12月未満 | 4 | 4 |
|
| |
12月以上 | 5 | 5 |
|
| |
3 | 3月未満 | 5 | 5 |
|
|
3月以上6月未満 | 6 | 6 |
|
| |
6月以上9月未満 | 7 | 7 |
|
| |
9月以上12月未満 | 8 | 8 |
|
| |
12月以上 | 9 | 9 |
|
| |
4 | 3月未満 | 9 | 9 |
|
|
3月以上6月未満 | 10 | 10 |
|
| |
6月以上9月未満 | 11 | 11 |
|
| |
9月以上12月未満 | 12 | 12 |
|
| |
12月以上 | 13 | 13 |
|
| |
5 | 3月未満 | 13 | 13 |
|
|
3月以上6月未満 | 14 | 14 |
|
| |
6月以上9月未満 | 15 | 15 |
|
| |
9月以上12月未満 | 16 | 16 |
|
| |
12月以上 | 17 | 17 |
|
| |
6 | 3月未満 | 17 | 17 |
|
|
3月以上6月未満 | 18 | 18 |
|
| |
6月以上9月未満 | 19 | 19 |
|
| |
9月以上12月未満 | 20 | 20 |
|
| |
12月以上 | 21 | 21 |
|
| |
7 | 3月未満 | 21 | 21 |
|
|
3月以上6月未満 | 22 | 22 |
|
| |
6月以上9月未満 | 23 | 23 |
|
| |
9月以上12月未満 | 24 | 24 |
|
| |
12月以上 | 25 | 25 |
|
| |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 1 |
|
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 1 |
| |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 1 |
| |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 1 |
| |
12月以上 | 29 | 29 | 1 |
| |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 1 | 1 | |
12月以上 | 33 | 33 | 1 | 1 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 1 | 1 | |
12月以上 | 37 | 37 | 1 | 1 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 1 | 1 | |
12月以上 | 41 | 41 | 1 | 1 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 4 | 1 | |
12月以上 | 45 | 45 | 5 | 1 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 8 | 1 | |
12月以上 | 49 | 49 | 9 | 1 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 10 | 2 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 11 | 3 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 12 | 4 | |
12月以上 | 53 | 53 | 13 | 5 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 16 | 8 | |
12月以上 | 57 | 57 | 17 | 9 | |
16 | 3月未満 | 57 | 3―33 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 58 | 34 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 59 | 35 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 60 | 36 | 20 | 12 | |
12月以上 | 61 | 37 | 21 | 13 | |
17 | 3月未満 | 61 | 37 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 62 | 38 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 63 | 39 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 64 | 40 | 24 | 16 | |
12月以上 | 65 | 41 | 25 | 17 | |
18 | 3月未満 | 65 | 41 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 66 | 42 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 67 | 43 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 68 | 44 | 28 | 20 | |
12月以上 | 69 | 45 | 29 | 21 | |
19 | 3月未満 | 69 | 45 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 70 | 46 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 71 | 47 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 72 | 48 | 32 | 24 | |
12月以上 | 73 | 49 | 33 | 25 | |
20 | 3月未満 | 73 | 49 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 74 | 50 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 75 | 51 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 76 | 52 | 36 | 28 | |
12月以上 | 77 | 53 | 37 | 29 | |
21 | 3月未満 | 77 | 53 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 78 | 54 | 38 | 30 | |
6月以上9月未満 | 79 | 55 | 39 | 31 | |
9月以上12月未満 | 80 | 56 | 40 | 32 | |
12月以上 | 81 | 57 | 41 | 33 | |
22 | 3月未満 | 81 | 57 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 82 | 58 | 42 | 34 | |
6月以上9月未満 | 83 | 59 | 43 | 35 | |
9月以上12月未満 | 84 | 60 | 44 | 36 | |
12月以上 | 85 | 61 | 45 | 37 | |
23 | 3月未満 | 85 | 61 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 86 | 62 | 46 | 38 | |
6月以上9月未満 | 87 | 63 | 47 | 39 | |
9月以上12月未満 | 88 | 64 | 48 | 40 | |
12月以上 | 89 | 65 | 49 | 41 | |
24 | 3月未満 | 89 | 65 | 49 | 41 |
3月以上6月未満 | 90 | 65 | 50 | 42 | |
6月以上9月未満 | 91 | 66 | 51 | 43 | |
9月以上12月未満 | 92 | 66 | 52 | 44 | |
12月以上 | 93 | 67 | 53 | 45 | |
25 | 3月未満 | 93 | 67 | 53 | 45 |
3月以上6月未満 | 94 | 67 | 54 | 46 | |
6月以上9月未満 | 95 | 68 | 55 | 47 | |
9月以上12月未満 | 96 | 68 | 56 | 48 | |
12月以上 | 97 | 69 | 57 | 49 | |
26 | 3月未満 | 97 | 69 | 57 | 49 |
3月以上6月未満 | 98 | 70 | 58 | 50 | |
6月以上9月未満 | 99 | 71 | 59 | 51 | |
9月以上12月未満 | 100 | 72 | 60 | 52 | |
12月以上 | 101 | 73 | 61 | 53 | |
27 | 3月未満 | 101 | 73 | 61 | 53 |
3月以上6月未満 | 102 | 73 | 62 | 54 | |
6月以上9月未満 | 103 | 74 | 63 | 55 | |
9月以上12月未満 | 104 | 74 | 64 | 56 | |
12月以上 | 105 | 75 | 65 | 57 | |
28 | 3月未満 | 105 | 75 | 65 | 57 |
3月以上6月未満 | 106 | 75 | 66 | 58 | |
6月以上9月未満 | 107 | 76 | 67 | 59 | |
9月以上12月未満 | 108 | 76 | 68 | 60 | |
12月以上 | 109 | 77 | 69 | 61 | |
29 | 3月未満 | 109 | 77 | 69 | 61 |
3月以上6月未満 | 110 | 77 | 70 | 62 | |
6月以上9月未満 | 111 | 78 | 71 | 63 | |
9月以上12月未満 | 112 | 78 | 72 | 64 | |
12月以上 | 113 | 79 | 73 | 65 | |
30 | 3月未満 | 113 |
| 73 | 65 |
3月以上6月未満 | 114 |
| 74 | 66 | |
6月以上9月未満 | 115 |
| 75 | 67 | |
9月以上12月未満 | 116 |
| 76 | 68 | |
12月以上 | 117 |
| 77 | 69 | |
31 | 3月未満 | 117 |
| 77 | 69 |
3月以上6月未満 | 118 |
| 78 | 69 | |
6月以上9月未満 | 119 |
| 79 | 69 | |
9月以上12月未満 | 120 |
| 80 | 69 | |
12月以上 | 121 |
| 81 | 69 | |
32 | 3月未満 | 121 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 121 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 121 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 121 |
|
|
| |
12月以上 | 121 |
|
|
| |
33 | 3月未満 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
|
|
|
附則別表第3(附則第4項関係)
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
2級 | 円 |
|
|
|
|
|
278,600 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | |
280,100 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | |
3級 | 308,600 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
310,400 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | |
312,200 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | |
314,000 | 109 | 109 | 110 | 110 | 111 | |
4級 | 326,100 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
附則(平成18年規則第30号)
この規則は,公布の日から施行し,平成18年12月1日から適用する。
附則(平成19年規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の利根町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この規則による改正前の利根町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の,改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は,一般職の職員の例による。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成20年3月31日までの間において,改正後の規則の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については,当該適用又は異動について,まず改正前の規則の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
5 前3項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成21年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は,平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は,第13条の規定にかかわらず,利根町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年利根町条例第20号)附則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において,同項第1号及び第2号中「規則で」とあるのは「町長が」と,同項第1号の表中「
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
医療職給料表(三) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から40号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで |
」とあるのは「
給料表 | 1級 | 1号給から68号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで |
」と読み替えるものとする。
(その他必要事項)
3 前2項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成22年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は,平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は,第13条の規定にかかわらず,利根町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年利根町条例第13号)附則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において,同項第1号及び第2号中「規則で」とあるのは「町長が」と,同項第1号の表中「
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
医療職給料表(三) | 1級 | 1号給から96号給まで |
2級 | 1号給から80号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで |
」とあるのは「
給料表 | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から64号給まで | |
4級 | 1号給から36号給まで | |
5級 | 1号給から20号給まで |
」と読み替えるものとする。
(その他必要事項)
3 前2項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成23年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は,平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は,第13条の規定にかかわらず,利根町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年利根町条例第17号)附則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において,同項第1号及び第2号中「規則で」とあるのは「町長が」と,同項第1号の表中「
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
医療職給料表(三) | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から92号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から40号給まで |
」とあるのは「
給料表 | 1級 | 1号給から121号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から76号給まで | |
4級 | 1号給から48号給まで | |
5級 | 1号給から32号給まで |
」と読み替えるものとする。
(その他必要事項)
3 前2項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成25年規則第2号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の利根町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成26年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成26年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員に関する規定の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,改正前の利根町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員に関する規定の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員に関する規定の例により,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成27年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,改正前の利根町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。
7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,一般職の職員の例により,前項の規定に準じて,給料を支給する。
(その他必要事項)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成28年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の利根町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の利根町就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
3 附則の前項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成28年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の利根町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の利根町就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
3 附則の前項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成30年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の利根町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の利根町就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
3 附則の前項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成31年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の利根町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の利根町就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
3 附則の前項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(令和2年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の利根町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の利根町就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
3 附則の前項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(令和5年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の利根町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の利根町就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
3 附則の前項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(令和5年規則第13号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。),第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(利根町就業規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は,当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される利根町就業規則第9条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,同規則第8条の2の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は,当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される利根町就業規則第9条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,同規則第8条の2の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,利根町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年利根町条例第2号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 利根町就業規則第10条,第10条の3及び第11条の規定は,暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和6年規則第2―1号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の利根町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の利根町就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
3 附則の前項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
別表第1(第8条の2関係)
職務の級別職務分類表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | (1) 自動車運転手,調理師,電話交換手等(以下「技能職員」という。)の職務 (2) 用務員,土木作業員,介護員等(以下「労務職員」という。)の職務 |
2級 | (1) 相当の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 (2) 困難な業務を行う労務職員の職務 |
3級 | (1) 相当高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 (2) 特に困難な業務を行う労務職員の職務 |
4級 | (1) 極めて高度な技能又は経験を必要とする技能職員の職務 (2) 極めて困難な業務を行う労務職員の職務 |
5級 | (1) 技能職員を直接指揮監督する職員の職務 (2) 労務職員を直接指揮監督する職員の職務 (3) 職務の困難及び責任の度が前2号と同程度の職員の職務 |
別表第2(第9条関係)
給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 147,100 | 200,200 | 219,900 | 260,200 | 285,500 | |
2 | 148,100 | 201,200 | 221,000 | 261,400 | 287,300 | |
3 | 149,100 | 202,200 | 221,900 | 262,400 | 288,900 | |
4 | 150,100 | 203,000 | 222,800 | 263,500 | 290,500 | |
5 | 151,200 | 203,700 | 223,800 | 264,200 | 292,100 | |
6 | 152,300 | 205,200 | 225,100 | 265,200 | 293,400 | |
7 | 153,400 | 206,500 | 226,300 | 266,100 | 294,500 | |
8 | 154,400 | 207,600 | 227,400 | 267,000 | 295,700 | |
9 | 155,300 | 208,900 | 228,700 | 267,600 | 296,900 | |
10 | 156,400 | 209,600 | 230,300 | 268,300 | 298,600 | |
11 | 157,500 | 210,400 | 231,800 | 269,100 | 300,300 | |
12 | 158,600 | 211,100 | 233,000 | 269,900 | 301,800 | |
13 | 159,500 | 212,200 | 234,100 | 270,700 | 303,100 | |
14 | 160,600 | 213,100 | 235,300 | 271,500 | 304,600 | |
15 | 161,800 | 214,000 | 236,500 | 272,300 | 306,000 | |
16 | 162,900 | 214,800 | 237,400 | 273,100 | 307,300 | |
17 | 164,000 | 215,700 | 238,000 | 273,800 | 308,800 | |
18 | 165,400 | 216,700 | 238,400 | 274,800 | 310,300 | |
19 | 166,700 | 217,600 | 238,800 | 275,700 | 311,900 | |
20 | 167,900 | 218,500 | 239,300 | 276,500 | 313,500 | |
21 | 169,000 | 219,200 | 239,800 | 277,400 | 314,500 | |
22 | 170,200 | 220,000 | 241,100 | 278,000 | 315,900 | |
23 | 171,400 | 220,800 | 242,300 | 278,700 | 317,200 | |
24 | 172,600 | 221,400 | 243,200 | 279,400 | 318,500 | |
25 | 173,700 | 222,100 | 244,300 | 279,900 | 319,600 | |
26 | 175,200 | 222,600 | 245,500 | 280,600 | 321,000 | |
27 | 176,700 | 223,000 | 246,700 | 281,400 | 322,400 | |
28 | 178,200 | 223,500 | 247,900 | 282,100 | 323,800 | |
29 | 179,600 | 224,100 | 248,700 | 282,900 | 325,300 | |
30 | 181,000 | 225,100 | 249,800 | 283,800 | 326,500 | |
31 | 182,500 | 226,000 | 251,000 | 284,600 | 327,800 | |
32 | 184,000 | 226,600 | 252,100 | 285,400 | 329,000 | |
33 | 185,400 | 227,100 | 253,200 | 286,100 | 330,000 | |
34 | 187,100 | 228,100 | 254,100 | 287,000 | 330,900 | |
35 | 188,800 | 229,100 | 255,000 | 287,900 | 332,000 | |
36 | 190,500 | 230,100 | 256,000 | 288,800 | 333,100 | |
37 | 192,200 | 230,600 | 257,000 | 289,400 | 334,200 | |
38 | 193,300 | 231,700 | 257,800 | 290,200 | 335,200 | |
39 | 194,700 | 232,800 | 258,600 | 291,000 | 336,200 | |
40 | 195,800 | 233,800 | 259,500 | 291,800 | 337,200 | |
41 | 196,800 | 234,500 | 260,400 | 292,400 | 338,100 | |
42 | 198,200 | 235,500 | 261,300 | 293,400 | 339,000 | |
43 | 199,400 | 236,400 | 262,200 | 294,400 | 339,900 | |
44 | 200,600 | 237,200 | 263,200 | 295,300 | 340,800 | |
45 | 202,100 | 238,000 | 263,800 | 296,000 | 341,700 | |
46 | 203,100 | 238,800 | 264,700 | 296,900 | 342,700 | |
47 | 204,000 | 239,500 | 265,700 | 297,800 | 343,700 | |
48 | 205,100 | 240,100 | 266,600 | 298,600 | 344,600 | |
49 | 206,200 | 240,700 | 267,600 | 299,200 | 345,500 | |
50 | 207,200 | 241,600 | 268,400 | 299,800 | 346,400 | |
51 | 208,100 | 242,500 | 269,200 | 300,400 | 347,300 | |
52 | 209,100 | 243,300 | 269,900 | 301,100 | 348,100 | |
53 | 210,200 | 244,200 | 270,500 | 301,700 | 348,900 | |
54 | 211,200 | 245,100 | 271,300 | 302,500 | 349,700 | |
55 | 212,100 | 245,700 | 272,100 | 303,200 | 350,500 | |
56 | 213,000 | 246,400 | 272,900 | 303,900 | 351,200 | |
57 | 213,900 | 247,200 | 273,500 | 304,500 | 351,900 | |
58 | 214,500 | 247,900 | 274,400 | 305,200 | 352,700 | |
59 | 215,200 | 248,600 | 275,300 | 305,900 | 353,500 | |
60 | 216,000 | 249,200 | 276,200 | 306,500 | 354,100 | |
61 | 216,800 | 249,800 | 277,100 | 307,100 | 354,800 | |
62 | 217,300 | 250,600 | 278,100 | 307,800 | 355,500 | |
63 | 217,800 | 251,400 | 278,900 | 308,500 | 356,200 | |
64 | 218,300 | 252,000 | 279,800 | 309,100 | 356,900 | |
65 | 218,800 | 252,600 | 280,600 | 309,600 | 357,500 | |
66 | 219,400 | 253,100 | 281,400 | 310,100 | 358,000 | |
67 | 220,000 | 253,500 | 282,200 | 310,700 | 358,500 | |
68 | 220,500 | 253,900 | 282,900 | 311,300 | 359,000 | |
69 | 220,800 | 254,600 | 283,500 | 311,900 | 359,400 | |
70 | 221,100 | 255,100 | 284,300 | 312,300 | ||
71 | 221,400 | 255,500 | 285,100 | 312,800 | ||
72 | 221,700 | 255,800 | 285,800 | 313,300 | ||
73 | 221,900 | 256,000 | 286,500 | 313,600 | ||
74 | 222,300 | 256,300 | 287,200 | 314,100 | ||
75 | 222,600 | 256,700 | 287,900 | 314,600 | ||
76 | 223,000 | 257,100 | 288,700 | 315,000 | ||
77 | 223,200 | 257,400 | 289,200 | 315,200 | ||
78 | 223,700 | 257,800 | 289,700 | 315,500 | ||
79 | 224,000 | 258,200 | 290,100 | 315,800 | ||
80 | 224,300 | 258,600 | 290,500 | 316,100 | ||
81 | 224,600 | 258,900 | 290,900 | 316,400 | ||
82 | 224,900 | 259,200 | 291,300 | 316,700 | ||
83 | 225,200 | 259,500 | 291,800 | 317,000 | ||
84 | 225,500 | 259,700 | 292,300 | 317,300 | ||
85 | 225,800 | 259,900 | 292,600 | 317,500 | ||
86 | 226,100 | 260,100 | 293,100 | 317,900 | ||
87 | 226,400 | 260,400 | 293,700 | 318,200 | ||
88 | 226,700 | 260,700 | 294,200 | 318,400 | ||
89 | 227,000 | 260,900 | 294,500 | 318,600 | ||
90 | 227,400 | 261,100 | 295,000 | 318,900 | ||
91 | 227,700 | 261,400 | 295,500 | 319,200 | ||
92 | 228,000 | 261,600 | 295,800 | 319,500 | ||
93 | 228,200 | 261,900 | 296,200 | 319,700 | ||
94 | 228,500 | 262,200 | 296,700 | 320,000 | ||
95 | 228,800 | 262,500 | 297,200 | 320,300 | ||
96 | 229,100 | 262,700 | 297,700 | 320,500 | ||
97 | 229,300 | 262,900 | 298,000 | 320,700 | ||
98 | 229,600 | 263,200 | 298,400 | 321,000 | ||
99 | 229,800 | 263,400 | 298,900 | 321,300 | ||
100 | 230,100 | 263,700 | 299,400 | 321,500 | ||
101 | 230,400 | 264,000 | 299,800 | 321,700 | ||
102 | 230,600 | 264,200 | 300,200 | |||
103 | 230,900 | 264,500 | 300,500 | |||
104 | 231,200 | 264,800 | 300,800 | |||
105 | 231,500 | 265,000 | 301,100 | |||
106 | 232,000 | 265,200 | 301,500 | |||
107 | 232,300 | 265,500 | 301,900 | |||
108 | 232,600 | 265,700 | 302,300 | |||
109 | 232,800 | 266,000 | 302,600 | |||
110 | 233,200 | 266,300 | 303,000 | |||
111 | 233,600 | 266,600 | 303,400 | |||
112 | 233,900 | 266,800 | 303,700 | |||
113 | 234,100 | 267,000 | 303,900 | |||
114 | 234,600 | 267,300 | 304,200 | |||
115 | 235,100 | 267,500 | 304,500 | |||
116 | 235,600 | 267,700 | 304,700 | |||
117 | 235,900 | 268,000 | 304,900 | |||
118 | 236,300 | 268,300 | 305,200 | |||
119 | 236,700 | 268,600 | 305,500 | |||
120 | 237,000 | 268,900 | 305,700 | |||
121 | 237,400 | 269,100 | 305,900 | |||
122 | 269,300 | 306,200 | ||||
123 | 269,600 | 306,500 | ||||
124 | 269,900 | 306,700 | ||||
125 | 270,100 | 306,900 | ||||
126 | 270,300 | 307,200 | ||||
127 | 270,600 | 307,500 | ||||
128 | 270,900 | 307,700 | ||||
129 | 271,100 | 307,900 | ||||
130 | 271,300 | 308,200 | ||||
131 | 271,600 | 308,500 | ||||
132 | 271,900 | 308,700 | ||||
133 | 272,100 | 308,900 | ||||
134 | 272,300 | |||||
135 | 272,600 | |||||
136 | 272,900 | |||||
137 | 273,100 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 194,600 | 205,700 | 224,200 | 245,000 | 275,700 |
別表第3(第10条関係)
初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
技能職員 | 高校卒 | 1級17号給 |
中学卒 | 1級9号給 | |
労務職員 |
| 1級1号給から1級29号給まで |
備考
1 職種欄の各区分は,その区分に応じて次の各号に掲げるものに適用する。
(1) 技能職員
ア 電話交換手
イ 調理師
ウ 自動車運転手
エ 上記に掲げる業務に準ずる技能的業務に従事する者
(2) 労務職員
ア 用務員
イ 土木作業員
ウ 介護員
2 前項第1号のウに掲げる者でその者の有する学歴免許等が高校卒でないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については,その者の学歴免許等の資格にかかわらず,「高校卒」の区分による。
職種 | 経験年数 | 初任給 |
労務職員 | 8年以上14年未満 | 1級33号給から1級45号給まで |
14年以上 | 1級49号給から1級57号給まで |
注 経験年数欄の経験年数は,「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。
職種 | 経験年数 | 初任給 |
労務職員 | 9年以上18年未満 | 1級37号給から1級57号給まで |
18年以上 | 1級61号給から1級69号給まで |
注 経験年数欄の経験年数は,「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。
別表第4(第10条の3関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 6 | 1 | 1 |
15 | 1 | 7 | 1 | 1 |
16 | 1 | 8 | 1 | 1 |
17 | 1 | 9 | 1 | 1 |
18 | 1 | 10 | 1 | 2 |
19 | 1 | 11 | 1 | 3 |
20 | 1 | 12 | 1 | 4 |
21 | 1 | 13 | 1 | 5 |
22 | 1 | 14 | 1 | 6 |
23 | 1 | 15 | 1 | 7 |
24 | 1 | 16 | 1 | 8 |
25 | 1 | 17 | 1 | 9 |
26 | 1 | 18 | 1 | 10 |
27 | 1 | 19 | 1 | 11 |
28 | 1 | 20 | 1 | 12 |
29 | 1 | 21 | 1 | 13 |
30 | 1 | 21 | 2 | 13 |
31 | 1 | 22 | 3 | 14 |
32 | 1 | 22 | 4 | 14 |
33 | 1 | 23 | 5 | 15 |
34 | 1 | 23 | 6 | 15 |
35 | 1 | 24 | 7 | 16 |
36 | 1 | 24 | 8 | 16 |
37 | 1 | 25 | 9 | 17 |
38 | 2 | 26 | 10 | 17 |
39 | 3 | 27 | 11 | 18 |
40 | 4 | 28 | 12 | 18 |
41 | 5 | 29 | 13 | 19 |
42 | 6 | 30 | 14 | 19 |
43 | 7 | 31 | 15 | 20 |
44 | 8 | 34 | 16 | 20 |
45 | 9 | 35 | 17 | 21 |
46 | 10 | 35 | 18 | 22 |
47 | 11 | 36 | 19 | 23 |
48 | 12 | 36 | 20 | 24 |
49 | 13 | 37 | 21 | 25 |
50 | 14 | 38 | 22 | 25 |
51 | 15 | 39 | 23 | 25 |
52 | 16 | 40 | 24 | 26 |
53 | 17 | 41 | 25 | 26 |
54 | 18 | 42 | 26 | 26 |
55 | 19 | 43 | 27 | 27 |
56 | 20 | 44 | 28 | 27 |
57 | 21 | 45 | 29 | 27 |
58 | 22 | 46 | 30 | 28 |
59 | 23 | 47 | 31 | 28 |
60 | 24 | 48 | 32 | 28 |
61 | 25 | 49 | 33 | 29 |
62 | 26 | 49 | 34 | 29 |
63 | 27 | 50 | 35 | 30 |
64 | 28 | 50 | 36 | 30 |
65 | 29 | 51 | 37 | 31 |
66 | 30 | 51 | 38 | 31 |
67 | 31 | 52 | 39 | 32 |
68 | 32 | 52 | 40 | 32 |
69 | 33 | 53 | 41 | 33 |
70 | 34 | 53 | 42 | 33 |
71 | 35 | 54 | 43 | 33 |
72 | 36 | 54 | 44 | 34 |
73 | 37 | 55 | 45 | 34 |
74 | 38 | 55 | 46 | 34 |
75 | 39 | 56 | 47 | 35 |
76 | 40 | 56 | 48 | 35 |
77 | 41 | 57 | 49 | 35 |
78 | 42 | 57 | 50 | 36 |
79 | 43 | 57 | 51 | 36 |
80 | 44 | 58 | 52 | 36 |
81 | 45 | 58 | 53 | 37 |
82 | 45 | 58 | 54 | 37 |
83 | 46 | 59 | 55 | 37 |
84 | 46 | 59 | 56 | 37 |
85 | 47 | 59 | 57 | 37 |
86 | 47 | 60 | 58 | 37 |
87 | 48 | 60 | 59 | 37 |
88 | 48 | 60 | 60 | 38 |
89 | 49 | 61 | 61 | 38 |
90 | 49 | 61 | 61 | 38 |
91 | 50 | 61 | 62 | 38 |
92 | 50 | 62 | 62 | 38 |
93 | 51 | 62 | 63 | 38 |
94 | 51 | 62 | 63 | 38 |
95 | 52 | 63 | 64 | 39 |
96 | 52 | 63 | 64 | 39 |
97 | 53 | 63 | 65 | 39 |
98 | 53 | 64 | 65 | 39 |
99 | 54 | 64 | 66 | 39 |
100 | 54 | 64 | 66 | 39 |
101 | 55 | 65 | 67 | 39 |
102 | 55 | 65 | 67 | |
103 | 56 | 65 | 68 | |
104 | 56 | 65 | 68 | |
105 | 56 | 65 | 69 | |
106 | 57 | 66 | 70 | |
107 | 57 | 66 | 71 | |
108 | 57 | 66 | 72 | |
109 | 58 | 66 | 73 | |
110 | 58 | 66 | 73 | |
111 | 58 | 67 | 74 | |
112 | 59 | 67 | 74 | |
113 | 59 | 67 | 75 | |
114 | 59 | 67 | 75 | |
115 | 60 | 67 | 76 | |
116 | 60 | 68 | 76 | |
117 | 61 | 68 | 76 | |
118 | 61 | 68 | 76 | |
119 | 62 | 68 | 76 | |
120 | 62 | 68 | 76 | |
121 | 63 | 68 | 76 | |
122 | 69 | 76 | ||
123 | 69 | 76 | ||
124 | 69 | 76 | ||
125 | 69 | 76 | ||
126 | 69 | 76 | ||
127 | 69 | 76 | ||
128 | 70 | 76 | ||
129 | 70 | 76 | ||
130 | 70 | 76 | ||
131 | 70 | 76 | ||
132 | 70 | 76 | ||
133 | 70 | 76 | ||
134 | 71 | |||
135 | 71 | |||
136 | 71 | |||
137 | 71 |
別表第5(第10条の3関係)
降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 37 | 9 | 29 | 17 |
2 | 38 | 10 | 30 | 18 |
3 | 39 | 11 | 31 | 19 |
4 | 40 | 12 | 32 | 20 |
5 | 41 | 13 | 33 | 21 |
6 | 42 | 14 | 34 | 22 |
7 | 43 | 15 | 35 | 23 |
8 | 44 | 16 | 36 | 24 |
9 | 45 | 17 | 37 | 25 |
10 | 46 | 18 | 38 | 26 |
11 | 47 | 19 | 39 | 27 |
12 | 48 | 20 | 40 | 28 |
13 | 49 | 21 | 41 | 30 |
14 | 50 | 22 | 42 | 32 |
15 | 51 | 23 | 43 | 34 |
16 | 52 | 24 | 44 | 36 |
17 | 53 | 25 | 45 | 38 |
18 | 54 | 26 | 46 | 40 |
19 | 55 | 27 | 47 | 42 |
20 | 56 | 28 | 48 | 44 |
21 | 57 | 30 | 49 | 45 |
22 | 58 | 32 | 50 | 46 |
23 | 59 | 34 | 51 | 47 |
24 | 60 | 36 | 52 | 48 |
25 | 61 | 37 | 53 | 51 |
26 | 62 | 38 | 54 | 54 |
27 | 63 | 39 | 55 | 57 |
28 | 64 | 40 | 56 | 60 |
29 | 65 | 41 | 57 | 62 |
30 | 66 | 42 | 58 | 64 |
31 | 67 | 43 | 59 | 66 |
32 | 68 | 44 | 60 | 68 |
33 | 69 | 45 | 61 | 71 |
34 | 70 | 46 | 62 | 74 |
35 | 71 | 47 | 63 | 77 |
36 | 72 | 48 | 64 | 80 |
37 | 73 | 49 | 65 | 87 |
38 | 74 | 50 | 66 | 94 |
39 | 75 | 51 | 67 | 101 |
40 | 76 | 52 | 68 | 101 |
41 | 77 | 53 | 69 | 101 |
42 | 78 | 54 | 70 | 101 |
43 | 79 | 55 | 71 | 101 |
44 | 80 | 56 | 72 | 101 |
45 | 82 | 58 | 73 | 101 |
46 | 84 | 60 | 74 | 101 |
47 | 86 | 62 | 75 | 101 |
48 | 88 | 64 | 76 | 101 |
49 | 90 | 65 | 77 | 101 |
50 | 92 | 66 | 78 | 101 |
51 | 94 | 67 | 79 | 101 |
52 | 96 | 68 | 80 | 101 |
53 | 98 | 70 | 81 | 101 |
54 | 100 | 72 | 82 | 101 |
55 | 102 | 74 | 83 | 101 |
56 | 106 | 76 | 84 | 101 |
57 | 110 | 79 | 85 | 101 |
58 | 114 | 82 | 86 | 101 |
59 | 118 | 85 | 87 | 101 |
60 | 120 | 88 | 88 | 101 |
61 | 121 | 91 | 90 | 101 |
62 | 121 | 94 | 92 | 101 |
63 | 121 | 97 | 94 | 101 |
64 | 121 | 100 | 96 | 101 |
65 | 121 | 105 | 98 | 101 |
66 | 121 | 110 | 100 | 101 |
67 | 121 | 115 | 102 | 101 |
68 | 121 | 121 | 104 | 101 |
69 | 121 | 127 | 105 | 101 |
70 | 121 | 133 | 106 | |
71 | 121 | 137 | 107 | |
72 | 121 | 137 | 108 | |
73 | 121 | 137 | 110 | |
74 | 121 | 137 | 112 | |
75 | 121 | 137 | 114 | |
76 | 121 | 137 | 133 | |
77 | 121 | 137 | 133 | |
78 | 121 | 137 | 133 | |
79 | 121 | 137 | 133 | |
80 | 121 | 137 | 133 | |
81 | 121 | 137 | 133 | |
82 | 121 | 137 | 133 | |
83 | 121 | 137 | 133 | |
84 | 121 | 137 | 133 | |
85 | 121 | 137 | 133 | |
86 | 121 | 137 | 133 | |
87 | 121 | 137 | 133 | |
88 | 121 | 137 | 133 | |
89 | 121 | 137 | 133 | |
90 | 121 | 137 | 133 | |
91 | 121 | 137 | 133 | |
92 | 121 | 137 | 133 | |
93 | 121 | 137 | 133 | |
94 | 121 | 137 | 133 | |
95 | 121 | 137 | 133 | |
96 | 121 | 137 | 133 | |
97 | 121 | 137 | 133 | |
98 | 121 | 137 | 133 | |
99 | 121 | 137 | 133 | |
100 | 121 | 137 | 133 | |
101 | 121 | 137 | 133 | |
102 | 121 | 137 | ||
103 | 121 | 137 | ||
104 | 121 | 137 | ||
105 | 121 | 137 | ||
106 | 121 | 137 | ||
107 | 121 | 137 | ||
108 | 121 | 137 | ||
109 | 121 | 137 | ||
110 | 121 | 137 | ||
111 | 121 | 137 | ||
112 | 121 | 137 | ||
113 | 121 | 137 | ||
114 | 121 | 137 | ||
115 | 121 | 137 | ||
116 | 121 | 137 | ||
117 | 121 | 137 | ||
118 | 121 | 137 | ||
119 | 121 | 137 | ||
120 | 121 | 137 | ||
121 | 121 | 137 | ||
122 | 121 | 137 | ||
123 | 121 | 137 | ||
124 | 121 | 137 | ||
125 | 121 | 137 | ||
126 | 121 | 137 | ||
127 | 121 | 137 | ||
128 | 121 | 137 | ||
129 | 121 | 137 | ||
130 | 121 | 137 | ||
131 | 121 | 137 | ||
132 | 121 | 137 | ||
133 | 121 | 137 | ||
134 | 121 | |||
135 | 121 | |||
136 | 121 | |||
137 | 121 |