○利根町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則

平成30年3月30日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき,町長の権限に属する事務の一部を,議会,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,固定資産評価委員会及び農業委員会(以下「行政委員会等」という。)に委任し,又は行政委員会等の事務を補助する職員に補助執行させることに関し,必要な事項を定めるものとする。

(委任する事務)

第2条 町長の権限に属する事務のうち,別表第1に掲げる事務を当該行政委員会等へ委任する。

(補助執行させる事務)

第3条 町長の権限に属する事務のうち,別表第2に掲げる区分に応じた事務を,当該行政委員会等の事務を補助する職員に補助執行させる。

(委任及び補助執行に係る事務処理)

第4条 前2条の規定による事務の処理に関しては,利根町財務規則(平成元年規則第11号)及び利根町事務決裁規程(平成18年訓令第6号)の定めるところによる。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が行政委員会等と協議し定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(利根町長の権限に属する事務の教育委員会への事務委任規則の廃止)

2 利根町長の権限に属する事務の教育委員会への事務委任規則(平成18年利根町規則第12号)は,廃止する。

(利根町長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任する規則の廃止)

3 利根町長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任する規則(平成15年利根町規則第3号)は,廃止する。

(令和2年規則第12号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は,令和3年2月19日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は,令和4年2月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1 教育委員会に委任する事務

(1) 青少年の健全育成に関すること。

(2) 利根町青少年問題協議会設置条例(昭和44年利根町条例第9号)の施行に関すること。

(3) 利根町学校給食費条例(令和元年利根町条例第2号)の施行に関すること。

(4) 利根町生涯学習施設の設置及び運営に関する条例(平成14年利根町条例第29号)の施行に関すること。

2 農業委員会に委任する事務

(1) 茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)の規定により市町村が処理することとされた農地法(昭和27年法律第229号)に基づく事務に関すること。

別表第2(第3条関係)

1 共通事務

(1) 議会に付すべき議案の作成に関すること。

(2) 予算の編成要求に関すること。

(3) 契約の締結及び予算の執行その他財務に関すること。

(4) 物品(教育財産を除く。)の管理及び処分に関すること。

2 個別補助執行事務

事務を補助する職員の区分

補助執行させる事務

議会事務局職員

(1) 政務活動費に関すること。

教育委員会事務局職員

(1) 所管に係る施設の使用料及び手数料の徴収に関すること。

(2) 教育財産の取得,管理及び処分に関すること。

(3) 国及び県の補助金等の申請及び報告に関すること。

(4) 寄附の受納に関すること。

(5) 教育に関する大綱の策定に関すること。

(6) 総合教育会議に関すること。

(7) 利根町生涯学習センター及び利根町図書館における住民票の写し及び印鑑登録証明書の交付並びに当該交付に係る手数料の徴収に関すること。

選挙管理委員会事務局職員

(1) 国及び県の委託金の請求に関すること。

農業委員会事務局職員

(1) 国及び県の補助金等の申請及び報告に関すること。

(2) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)に基づく委託手数料の請求及び報告に関すること。

(3) 農地法(昭和27年法律第229号)に基づく違反転用に対する代執行に関すること。

利根町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則

平成30年3月30日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)