○利根町青少年問題協議会設置条例
昭和44年3月7日
条例第9号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基づき,利根町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務及び意見の具申)
第2条 協議会の所掌事務及び意見の具申については,法第2条に規定するところによる。
(組織及び会議)
第3条 協議会の組織及び会議については,法第3条に規定するところによる。
2 法第3条第3項の規定により,学識経験がある者として任命された委員の任期は2年とする。ただし,欠員が生じた場合における補欠の委員は前任者の残任期間とする。
3 前項の委員は,再任されることができる。
4 会長は,会務を統理する。
5 協議会に副会長1人を置き,委員の互選によってこれを定める。
6 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるときはその職務を代理する。
7 協議会に専門事項を調査させるため,必要があるときは専門委員を置くことができる。
8 専門委員は,関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから町長が任命する。
9 委員及び専門委員は,非常勤とする。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は,町長の事務部局において処理する。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は,町長が定める。
附則
この条例は,昭和44年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第54号)
この条例は,平成13年1月6日から施行する。