○利根町公共施設の暴力団排除に関する条例
平成20年3月31日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)の趣旨に基づき,町民生活の安定と福祉の増進のため,社会公共の利益に反することとなる暴力団等の公共施設の利用を制限することを目的とする。
(1) 暴力団等 法第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員をいう。
(2) 公共施設 別表に掲げる条例又は規則に定める施設をいう。
(使用の制限)
第3条 公共施設の管理者(以下「管理者」という。)は,当該公共施設の使用について別に定めるものを除くほか,集団的に又は常習的に不法行為を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるときは,当該使用を許可しない。
2 管理者は,既に公共施設の使用の許可をしている場合においても,集団的に又は常習的に不法行為を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるときは,当該使用の許可を取り消し,又は使用を中止し,若しくは制限することができる。この場合において,使用者に損害が生ずることがあっても,管理者は,その責めを負わない。
附則
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第13号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)