○利根町健康増進等複合施設条例

令和6年12月10日

条例第23号

(設置)

第1条 この条例は,町が町民の健康づくり及び福祉の推進並びに町民交流の促進を図るとともに,町民の自主的な生涯学習活動及び社会貢献活動を支援するため,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき,利根町健康増進等複合施設(以下「複合施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 複合施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

利根町健康増進等複合施設

利根町大字下曽根254番地

(事業)

第3条 複合施設は,次に掲げる事業を行う。

(1) 健康保持増進に関すること。

(2) トレーニングに係る指導及び助言に関すること。

(3) 社会福祉を目的とする事業の支援に関すること。

(4) 児童福祉を目的とする事業の支援に関すること。

(5) 町民の自主的な生涯学習及び社会貢献活動の支援に関すること。

(6) 施設の利用の許可等に関すること。

(7) 施設,設備,敷地等の維持管理に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか,複合施設の目的を達成するために必要な事業

(施設)

第4条 複合施設の施設は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) スタジオ(軽運動室)

(2) 多目的室

(3) 調理室

(4) eスポーツベース

(5) コミュニティルーム

(6) トレーニングルーム

(7) 展示室

(8) キッズルーム

(職員)

第5条 複合施設に,所長その他必要な職員を置くことができる。

(利用の申請及び許可)

第6条 第4条に規定する施設(第4号(個人の場合に限る。)から第8号を除く。)及び附帯設備器具(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者で当該許可事項を変更しようとするものは,町長の許可を受けなければならない。

3 町長は,管理上必要があると認めるときは,前2項の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 町長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,複合施設の施設等の利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるものがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,管理上支障があると認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第8条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用を停止し,又は取消すことができる。この場合において,利用者に損害が生じても,町長は,その賠償の責めを負わない。

(1) 虚偽の申請があると認められるとき。

(2) 施設及び設備を汚損し,又は棄損するおそれがあると認められるとき。

(3) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,管理上支障があると認められるとき。

(権利譲渡等の禁止)

第9条 利用者は,利用の権利を他に譲渡し,又は転貸してはならない。

(物品の販売)

第10条 複合施設の敷地及び施設内においては,町長の承認を得ないで物品を販売してはならない。

(指定管理者による管理)

第11条 複合施設の管理は,法第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって,町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により複合施設の管理を指定管理者に行わせる場合は,第6条第7条第8条及び第10条の規定中「町長」とあるのは,「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により複合施設の管理を指定管理者に行わせる場合において,当該指定管理者が複合施設の管理を行うこととされた期間の前にされた第6条第1項(前項の規定により読み替えて適用されている場合を含む。)の規定による利用の申請は,当該指定管理者にされた利用の申請とみなす。

4 第1項の規定により複合施設の管理を指定管理者に行わせる場合において,当該指定管理者が複合施設の管理を行うこととされた期間の前にされた第6条第1項(第2項の規定により読み替えて適用されている場合を含む。)の規定による利用の許可は,当該指定管理者にされた利用の許可とみなす。

(指定管理者が行う業務)

第12条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 複合施設の利用許可に関すること。

(2) 複合施設の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の申請)

第13条 第11条第1項の規定による指定を受けようとするものは,申請書に次に掲げる書類を添えて,町長に対しその定める時期までに提出しなければならない。

(1) 複合施設の管理運営に関する事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか,規則で定める書類

(指定管理者の指定等)

第14条 町長は,前条の規定による申請があったときは,次に掲げる基準により指定管理者の候補を選定し,議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。

(1) 事業計画書等による複合施設の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書等の内容が複合施設の効用を最大限に発揮させるとともに,その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書等に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

2 町長は,前項の規定により指定管理者の指定を行ったときは,その旨を告示しなければならない。

3 前項の規定は,第17条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し,又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合に準用する。

(事業報告書の作成及び提出)

第15条 指定管理者は,毎年度終了後60日以内に,次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し,町長に提出しなければならない。ただし,年度の中途において第17条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消されたときは,その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) 複合施設の管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 複合施設の利用料金の収入の実績

(3) 複合施設の管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか,指定管理者による複合施設の運営の実態を把握するために必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第16条 町長は,複合施設の管理の適正を期するため,指定管理者に対し,その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め,実地に調査し,又は必要な指示をすることができる。

(指定管理者の取消し等)

第17条 町長は,指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による複合施設の管理を継続することができないと認めるときは,その指定を取り消し,又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 町長は,前項の規定により指定管理者の指定を取り消し,又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても,その賠償の責めを負わない。

(原状回復の義務)

第18条 利用者は,施設等の利用を終了したとき,又は第8条の規定により施設等の利用を停止され,若しくは利用の許可を取り消されたときは,直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。

2 指定管理者は,その指定の期間が満了したとき,又は第17条第1項の規定により指定を取り消され,若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは,その管理しなくなった施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。

3 利用者又は指定管理者が前2項に規定する義務を履行しないときは,町長が利用者又は指定管理者に代わってこれを行い,その費用は利用者又は指定管理者が負担しなければならない。

(損害賠償の義務)

第19条 利用者及び指定管理者は,施設等を損傷し,又は滅失したときは,速やかにこれを原状に回復し,又は町長が相当と認める額を賠償しなければならない。

(秘密保持の義務)

第20条 指定管理者又は複合施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項の規定を遵守し,個人情報が保護されるよう必要な措置を講ずるとともに,複合施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし,又は自己の利益のために利用し,若しくは不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し,若しくは指定を取り消され,又は従事者の職を退いた後においても,同様とする。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(利根町公共施設の暴力団排除に関する条例の一部改正)

2 利根町公共施設の暴力団排除に関する条例(平成20年利根町条例第2号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

利根町健康増進等複合施設条例

令和6年12月10日 条例第23号

(令和7年6月9日までに施行予定)