○利根町立学校設置条例
昭和52年3月18日
条例第10号
(小学校の設置)
第1条 心身の発達に応じて,初等普通教育を施すことを目的として,別表第1に掲げる小学校を設置する。
(中学校の設置)
第2条 小学校における教育の基礎の上に,心身の発達に応じて中等普通教育を施すことを目的として,別表第2に掲げる中学校を設置する。
附則
1 この条例は,昭和52年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際,現に存する小学校・中学校はそれぞれこの条例による小学校・中学校となり同一性をもって存続するものとする。
附則(昭和54年条例第 号)
この条例は,昭和55年1月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第12号)
この条例は,昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第27号)抄
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第27号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第8号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第2号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
小学校の名称 | 位置 |
利根町立利根小学校 | 茨城県北相馬郡利根町大字布川4230番地 |
別表第2(第2条関係)
中学校の名称 | 位置 |
利根町立利根中学校 | 茨城県北相馬郡利根町大字横須賀1277番地 |