○利根町国保診療所設置及び管理に関する条例施行規則
平成4年9月8日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は,利根町国保診療所設置及び管理に関する条例(平成4年利根町条例第28号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき,利根町国保診療所(以下「診療所」という。)の管理及びその他必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 診療所に所長及び利根町行政組織規則(平成22年利根町規則第2号。以下「行政組織規則」という。)に規定するもののうち必要な職員を置く。
(1) 所長は,医療法(昭和23年法律第205号)第10条の規定に基づく医師である職員をもって充てる。
(2) 所長は,所務を総括し,診療及び居宅療養管理指導業務を掌理する。
(3) 所長以外の職員は,行政組織規則に規定する職務を行う。
(所長への委任事項)
第3条 所長への委任事項は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 診療報酬及び介護報酬の請求に関する事項
(2) 保健施設の技術的任務の実施に関する事項
(3) 診療所の臨時休診日及び診療時間の変更の決定に関する事項
(4) その他町長が特に委任した事項
第4条 削除
(休診日)
第5条 診療所の休診日は,次のとおりとする。
(1) 日曜日及び第2週,第4週の土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年1月4日まで
2 所長が必要と認めた場合は,臨時休診日を定めることができる。
3 前項の規定により,臨時休診日が決定した場合には,これを公示しなければならない。
(診療時間)
第6条 診療所の診療時間は,午前8時30分から午後5時までとする。ただし,急患その他やむを得ない事情があるときは,変更することができる。
(会計)
第7条 診療所会計については,利根町財務規則(平成元年利根町規則第11号)の定めるところによりこれを行う。
(使用料等の減免)
第9条 利根町国保診療所使用料等条例(平成4年利根町条例第29号)第5条の規定に基づく使用料等の減免を受けようとする者は,利根町国保診療所使用料等減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成4年10月1日から施行する。
(利根町国民健康保険診療所規則の廃止)
2 利根町国民健康保険診療所規則(昭和38年利根町規則第47号)は,廃止する。
附則(平成4年規則第22号)
この規則は,平成5年1月1日から施行する。
附則(平成6年規則第15号)
この規則は,平成6年6月1日から施行する。
附則(平成10年規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第14号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第13号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第16号)
この規則は,平成21年9月1日から施行する。
附則(平成22年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第23―1号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。