○利根町国保診療所設置及び管理に関する条例施行規則

平成4年9月8日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は,利根町国保診療所設置及び管理に関する条例(平成4年利根町条例第28号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき,利根町国保診療所(以下「診療所」という。)の管理及びその他必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 診療所に所長及び利根町行政組織規則(平成22年利根町規則第2号。以下「行政組織規則」という。)に規定するもののうち必要な職員を置く。

(1) 所長は,医療法(昭和23年法律第205号)第10条の規定に基づく医師である職員をもって充てる。

(2) 所長は,所務を総括し,診療及び居宅療養管理指導業務を掌理する。

(3) 所長以外の職員は,行政組織規則に規定する職務を行う。

(所長への委任事項)

第3条 所長への委任事項は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 診療報酬及び介護報酬の請求に関する事項

(2) 保健施設の技術的任務の実施に関する事項

(3) 診療所の臨時休診日及び診療時間の変更の決定に関する事項

(4) その他町長が特に委任した事項

第4条 削除

(休診日)

第5条 診療所の休診日は,次のとおりとする。

(1) 日曜日及び第2週,第4週の土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年1月4日まで

2 所長が必要と認めた場合は,臨時休診日を定めることができる。

3 前項の規定により,臨時休診日が決定した場合には,これを公示しなければならない。

(診療時間)

第6条 診療所の診療時間は,午前8時30分から午後5時までとする。ただし,急患その他やむを得ない事情があるときは,変更することができる。

(会計)

第7条 診療所会計については,利根町財務規則(平成元年利根町規則第11号)の定めるところによりこれを行う。

(使用料等の引継ぎ)

第8条 条例第5条に規定する一部負担金又は使用料若しくは手数料を徴収したときは,領収書(様式第1号)を交付し,15日以内にこれを会計管理者に引き継がなければならない。

(使用料等の減免)

第9条 利根町国保診療所使用料等条例(平成4年利根町条例第29号)第5条の規定に基づく使用料等の減免を受けようとする者は,利根町国保診療所使用料等減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成4年10月1日から施行する。

(利根町国民健康保険診療所規則の廃止)

2 利根町国民健康保険診療所規則(昭和38年利根町規則第47号)は,廃止する。

(平成4年規則第22号)

この規則は,平成5年1月1日から施行する。

(平成6年規則第15号)

この規則は,平成6年6月1日から施行する。

(平成10年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年規則第14号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成18年規則第13号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第16号)

この規則は,平成21年9月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(令和5年規則第23―1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

画像

画像

利根町国保診療所設置及び管理に関する条例施行規則

平成4年9月8日 規則第17号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成4年9月8日 規則第17号
平成4年10月19日 規則第22号
平成6年4月27日 規則第15号
平成10年12月28日 規則第17号
平成12年3月23日 規則第14号
平成18年3月29日 規則第13号
平成19年3月22日 規則第9号
平成21年8月20日 規則第16号
平成22年2月17日 規則第2号
令和5年3月31日 規則第23号の1