○利根町国保診療所設置及び管理に関する条例
平成4年9月8日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき利根町国保診療所の設置及び管理に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 国民健康保険の被保険者に対し,療養の給付を行うため国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項の規定に基づき,利根町国保診療所を設置する。
(名称及び位置)
第3条 利根町国保診療所の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
利根町国保診療所 | 利根町大字羽中200番地 |
(任務)
第4条 利根町国保診療所(以下「診療所」という。)は,次の各号に掲げる事項を達成することを任務とする。
(1) 国民健康保険その他社会保険の趣旨に基づき模範的な診療を行い,国民健康保険事業を円滑に実施すること。
(2) 利根町における保健施設の中核として公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。
(3) 国民健康保険診療及び保険施設に関する研究を行い,国民健康保険の健全な運営に貢献すること。
(4) 介護保険の居宅療養管理指導を実施すること。
(診療等)
第5条 診療所は,利根町国民健康保険の被保険者に対し,次の各号に掲げる診療を行うものとする。ただし,健康保険,船員保険及び日雇労働者健康保険の被保険者及び同被扶養者,労働者災害補償保険の規定により給付を受ける者,生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づき医療扶助を受ける者並びに法令により,組織する共済組合の組合員及びその被扶養者並びに他の市町村国民健康保険の被保険者その他に対しても行うことができる。
(1) 健康診断及び健康相談
(2) 療養の指導及び相談
(3) 診察
(4) 薬剤の投与及び治療材料の支給
(5) 処置,手術その他の治療
(6) その他目的達成に必要な事業
2 前項の規定のほか介護保険の要介護及び要支援の認定を受けた被保険者並びに生活保護法の規定に基づき介護扶助を受ける者に対して居宅療養管理指導を行うものとする。
(使用料及び手数料)
第6条 前条に規定する診療を受けた者は,利根町国保診療所使用料等条例(平成4年利根町条例第29号)の定めるところにより,使用料(一部負担金を含む。)及び手数料を納入しなければならない。
(職員)
第7条 診療所に所長のほか必要な職員を置く。
(損害賠償)
第8条 患者又は来訪者は施設,備品等を棄損し,又は滅失したときは直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は,前項の届け出があった場合弁償又は原状復帰を指示することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成4年10月1日から施行する。
(利根町国民健康保険診療所条例の廃止)
2 利根町国民健康保険診療所条例(昭和38年利根町条例第77号)は,廃止する。
附則(平成12年条例第23号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。