防災お役立ち情報

避難行動要支援者登録制度

 利根町では、災害時に自力で避難することが困難な方々から名簿登録の申込をいただき、地域において避難支援体制づくりを行う「避難行動要支援者登録制度」を実施しております。

 

○避難行動要支援者登録制度とは?

 ひとり暮らしの高齢者や重度の障害者など、日常生活のなかで手助けを必要とする人に対して、災害時に地域の中で支援を受けられるようにする制度です。

 

○なぜ必要?

・もし大地震が起きたら・・・

・台風や大雨で浸水したらどうしよう・・・

・不安なときに気軽に話せる人が近くにいてくれたら・・・

 そんなときにも、みんなが安心して生活できるようにするために。

 

○ポイントは4つ

(1)制度を利用したい人は、事前に登録していただきます。

(2)ご近所の人などで支援してくれる人(避難支援者)を決めて、登録台帳に載せることの同意を得ます。

(3)登録する際に、支援のために必要な個人情報を避難支援者に提供することに同意していただきます。

(4)避難支援者には、いざというときの安否確認、避難の手助けをお願いします。ただし、できる範囲の支援であり、責任を伴うものではありません。

 

○対象となる人(要支援者)は・・・

 日常的に周囲の支援を必要とする人、災害が起きた時に自分ひとりで移動することや情報を得ることが難しく、避難するために何らかの手助けが必要となる人です。

(1)65歳以上一人暮らし高齢者のなかで登録を希望する方

(2)介護保険の認定を受けている方(要介護3・4・5の認定を受けた方)

(3)身体障害者手帳を持っている方(総合等級が1級・2級の方)

(4)療育手帳を持っている方

(5)精神保健福祉手帳を持っている方

(6)その他、災害時に支援を必要とする方

 

○避難支援者について

 「避難支援者」として一番望ましいのは、あなたの近隣の人です。民生委員もそれぞれの受け持つ区域が広いため、災害時にはひとりひとり手助けをすることはできません。

 

○いざというときのために

 災害が起きた時に頼りになり、また、助け合っていくことができるのは、近隣の人です。「支援をお願いできるかどうか」だけではなく、普段から気軽に話せる関係をつくるという心がけも重要です。

 また、地域(お住まいの行政区や自治会)の中でも、支援を必要とする方のため、支援を協力できる組織づくりなどがたいへん重要です。

 

○登録までの流れ

 登録を希望する人は「登録申請書」を提出してください。

 

『避難行動要支援者フロー』の画像

 

 

○個人情報の取扱い

 登録していただいた個人情報については、行政内及び支援組織内において適正に管理し、申し込まれた方の安否確認及び避難支援以外の目的には使用しません。

 行政区や自治会が支援のため名簿を共有する場合も、個人情報の適切な管理をするために区長さんなど地域の代表者から誓約書をいただき、個人情報の保護にご協力いただいています。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉課 社会福祉係です。

〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1

電話番号:0297(68)2211 内線122・128 ファックス番号:0297(68)6910

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