○利根町いばらきヘルスケアポイント事業景品付与実施要綱

令和2年9月1日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は,茨城県が実施するいばらきヘルスケアポイント事業に基づき,町民向けに景品を付与するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 県ポイント事業 茨城県が定めるいばらきヘルスケアポイント事業実施要綱(以下「県要綱」という。)に基づき実施するいばらきヘルスケアポイント事業をいう。

(2) ヘルスケアポイント 県要綱第9条第1項の規定により付与されたポイントをいう。

(3) ポイントシート 県要綱第6条第2項第2号に規定するポイントシートをいう。

(4) アプリ 県要綱第2条第2号に規定するアプリケーションソフトウェアをいう。

(応募対象者)

第3条 景品の交付を受けようとする応募対象者(以下「応募対象者」という。)は,町内に住所を有し,利根町健康診査実施要綱(平成20年利根町告示第32号)第3条に規定する健康診査の対象者とする。ただし,利根町健康診査の特例に関する要綱(平成23年利根町告示第46号)第3条に規定する者は除く。

(参加申込み)

第4条 応募対象者は,あらかじめ県要綱第6条に規定する方法により県ポイント事業に参加しなければならない。

(ポイントの交換)

第5条 応募対象者は,県ポイント事業で付与されたヘルスケアポイントに応じて別表に定める景品と交換の応募をすることができる。

(応募方法)

第6条 ヘルスケアポイントを景品に交換しようとする応募対象者は,町長が指定する期日までに,次の各号のいずれかの方法により応募しなければならない。

(1) 利根町いばらきヘルスケアポイント事業景品交換応募申込書(様式第1号)及びポイントシートを町長に提出することにより応募する方法

(2) アプリ上で応募する方法

(抽選及び当選の決定)

第7条 町長は,前条の規定による応募があったときは,抽選を行い,景品を交付する者(以下「当選者」という。)を決定するものとする。

2 町長は,前項の規定により当選者が決定したときは,利根町いばらきヘルスケアポイント事業景品当選決定通知書(様式第2号)により,当該当選者へ通知するものとする。

(景品の使用)

第8条 当選者は,利根町健康診査実施要綱の規定による健康診査において,利根町いばらきヘルスケアポイント事業景品当選決定通知書(様式第2号)を提示したときは,健康診査を無料で受けることができる。

(景品の譲渡の禁止)

第9条 当選者は,景品を他に譲渡してはならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

別表(第5条関係)

ポイント数

景品の内容

2,000ポイント

大腸がん検診無料クーポン券

骨粗しょう症検診無料クーポン券

乳がん検診(超音波検査,マンモグラフィ検査1方向)無料クーポン券

3,000ポイント

乳がん検診(マンモグラフィ検査2方向)無料クーポン券

子宮頸がん検診無料クーポン券

前立腺がん検診無料クーポン券

胃がん検診無料クーポン券

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利根町いばらきヘルスケアポイント事業景品付与実施要綱

令和2年9月1日 告示第63号

(令和2年9月1日施行)