○利根町健康診査実施要綱
平成20年3月31日
告示第32号
(目的)
第1条 この要綱は,脳卒中,心臓病,がん等の生活習慣病の予防並びに早期発見及び早期治療を図るため,健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づく健康増進事業,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2第3項の規定に基づく健康診断,がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(平成20年健発第0331058号)及び町が独自で実施するがん検診の実施について,必要な事項を定めることにより,住民の健康保持と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(健康診査の種類等)
第2条 健康診査の種類,年齢要件等,診査項目,実施方法及び料金は,別表に掲げるとおりとする。
(健康診査の対象者)
第3条 健康診査を受けることができる者は,利根町に住民登録をしている者であって,別表に掲げる健康診査の種類に応じた年齢要件等を満たす者とする。
(費用徴収の免除)
第4条 町長は,第2条に掲げる健康診査の対象者が,生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯であるときは,健康診査の料金を免除することができる。ただし,がん検診においては,がん予防健康教及びがん検診実施のための指針に基づく検診に限る。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか,健康診査の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成20年4月1日から施行する。
(対象者の特例)
2 当分の間,東日本大震災にかかる災害救助法が適用された地域から一時的に本町に避難している者については,第3条に規定する者と同様の取り扱いとする。
附則(平成21年告示第13号)
この告示は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第84号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(平成24年告示第25号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(平成25年告示第8号)
この告示は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第20号)
この告示は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第26号)
この告示は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第16号)
この告示は,平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条,3条関係)
種類 | 年齢要件等 | 診査項目 | 実施方法 | 料金 | |
1 | 健康診査 | 40歳以上の生活保護法に基づく被保護世帯の者 | 身体測定(BMI),腹囲,血圧,問診,診察,尿検査,血液検査(脂質・肝機能・血糖) *該当者のみ(心電図,眼底,貧血) | 集団検診 | 無料 |
2 | 結核・肺がん検診 | 40歳以上 | 問診,胸部X線検査 | 集団検診 | 無料 |
3 | 肺がん検診(喀痰細胞診) | 40歳以上(問診により該当する者) | 喀痰細胞診 | 集団検診 | 1,000円 |
4 | 肝炎検診 | 40歳~70歳までの未受診者 | 問診,HCV抗体検査,HBS抗体 | 集団検診 | 1,000円 |
5 | 胃がん検診 | 40歳以上 | 問診,胃部X線検査 | 集団検診 | 1,400円 |
6 | 大腸がん検診 | 40歳以上 | 問診,便潜血検査 | 集団検診 | 500円 |
7 | 乳がん検診(超音波) | 30~39歳 | 問診,超音波検査 | 集団検診 | 1,000円 |
40~64歳の偶数年齢 | 医療機関検診 | 1,100円 | |||
8 | 乳がん検診(マンモグラフィ) | 41~49歳の奇数年齢 | 問診,マンモグラフィ(2方向撮影) | 集団検診 | 1,700円 |
医療機関検診 | 1,600円 | ||||
51歳以上の奇数年齢 | 問診,マンモグラフィ(1方向撮影) | 集団検診 | 1,000円 | ||
医療機関検診 | 1,000円 | ||||
9 | 子宮がん検診(頸部がん) | 20歳以上 | 問診,視診,内診,子宮頸部細胞診 | 集団検診 | 1,400円 |
問診,視診,内診,子宮頸部細胞診 | 医療機関検診 | 2,400円 | |||
10 | 子宮がん検診(体部がん・頸部がん) | 35歳以上(問診により該当する者) | 問診,視診,内診,子宮頸部細胞診,子宮体部細胞診 | 医療機関検診 | 3,800円 |
11 | 骨粗しょう症検診 | 40,45,50,55,60,65,70歳の女性 | 超音波式 | 集団検診 | 700円 |
12 | 前立腺がん検診 | 50歳以上の男性 | PSA検査 | 集団検診 | 1,400円 |
13 | 歯周疾患検診 | 40,50,60,70歳 | 問診,口腔内診査 | 医療機関検診 | 500円 |