○利根町健康診査の特例に関する要綱

平成23年5月17日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は,利根町健康診査の特例に関し,必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この要綱の適用を受ける健康診査は,利根町健康診査実施要綱(平成20年利根町告示第32号)別表第4項,第6項,第8項及び第9項に規定する検診(以下「特例対象検診」という。)とする。

(対象者)

第3条 この要綱の適用を受ける者は,特例対象検診を受診する者で,国が定めるがん検診推進事業実施要綱に規定する住民登録要件を満たし,かつ,受診する年度中にそれぞれ次の各号に規定する年齢に達する者とする。

(1) 乳がん検診(マンモグラフィ) 41歳

(2) 子宮がん検診(頸部がん) 21歳

(3) 肝炎検診 40歳

(特例適用後の検診料金等)

第4条 この要綱の適用を受ける者が,特例対象検診を受けた場合の検診料金は無料とする。

2 特例対象検診を受けようとするときは,町が発行する無料クーポン券を受診機関に提出しなければならない。

(償還払い)

第5条 第3条第1号又は第2号の適用を受ける者が無料クーポン券の発行前に特例対象検診を受診し,料金を納めた場合は,料金を償還払いするものとする。

2 前項に規定する償還払いの方法については,保健福祉センター長が別に定める。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか,特例の適用となるがん検診の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行し,平成23年4月1日から適用する。

(利根町健康診査の特例に関する要綱の廃止)

2 利根町健康診査の特例に関する要綱(平成22年利根町告示第64号)は,平成23年3月31日限り廃止する。

(対象者の特例)

3 当分の間,東日本大震災にかかる災害救助法が適用された地域により一時的に本町に避難している者については,第3条に規定する者と同様の取り扱いとする。

(平成23年告示第84号)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成24年告示第26号)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成26年告示第21号)

この告示は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第40号)

この告示は,公表の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(平成28年告示第6号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第15号)

この告示は,平成29年4月1日から施行する。

利根町健康診査の特例に関する要綱

平成23年5月17日 告示第46号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成23年5月17日 告示第46号
平成23年9月21日 告示第84号
平成24年4月25日 告示第26号
平成26年3月31日 告示第21号
平成27年6月24日 告示第40号
平成28年2月24日 告示第6号
平成29年3月21日 告示第15号