○利根町法定外公共物の用途廃止に関する事務取扱要綱
平成25年12月27日
告示第52号
(趣旨)
第1条 利根町が管理する法定外公共物の用途廃止,付替え及び寄附について,法令等に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「法定外公共物」とは,利根町法定外公共物管理条例(平成17年利根町条例第11号)第2条に規定する法定外公共物をいう。
(用途廃止)
第3条 法定外公共物の用途廃止については,次に掲げる場合に行うものとする。
(1) 法定外公共物の代替施設(法定外公共物の機能を低下させないために付替えにより新設された施設をいう。)が設置されたため,法定外公共物として不用になった場合
(2) 法定外公共物として存置する必要がなくなった場合
(3) 法定外公共物としての機能を失ったと認められる場合
(事前協議)
第4条 法定外公共物の用途廃止又は付替えを申請しようとする場合は,あらかじめ,用途廃止及び付替えの内容を確認するため,法定外公共物用途廃止等事前協議申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし,特別の事情があると認めた場合は,この限りでない。
(1) 位置図(縮尺2,500分の1以上)
(2) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面の写し(以下「公図の写し」という。)
(3) 現況平面図(縮尺100分の1から500分の1)
(4) 計画平面図
(5) 境界確定図(地籍測量図,実測平面図,求積図等を含む。)
(6) 利害関係人の同意書(様式第4号)
ア 隣接土地所有者(共有地については,全員の同意を得ること。)
イ 水利権者(農業用施設として利用されていない場合は不要)
ウ 地元区長(道路又は水路等で不特定多数の者に関係があるもの)
(7) 現況写真
(8) 土地登記事項証明書(隣接地,申請地は有地番の場合のみ)
(9) 印鑑登録証明書(申請者及び同意書に係る者)
(10) 住民票抄本(法人は商業登記簿謄本)
(11) 代理人により申請する場合は,委任状(様式第5号)
(12) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類等
2 前項の書類のうち,現況平面図,計画平面図及び境界確定図については,土地家屋調査士,測量士又は測量士補が作成したものとする。
(普通財産の整理)
第8条 用途廃止をした法定外公共物は,速やかに普通財産として整理し,表示及び利根町名義の保存登記を行うものとする。
2 用途廃止をした法定外公共物の表示及び保存登記に係る費用は,公共事業に係る特別な場合を除いて,用途廃止,付替え,交換,売払いを申請した者の負担とする。
(付替え)
第9条 法定外公共物の付替えは,次に掲げる要件を備えるものでなければならない。
(1) 法定外公共物の機能を低下させるものでないもの
(2) 付替えにより新設された施設(以下「代替施設」という。)は,町に寄附できるもの
(付替えの申請)
第10条 法定外公共物の用途廃止を受けるため,当該法定外公共物の付替え工事をしようとする者は,法定外公共物付替工事施工許可申請書(様式第7号)に次に掲げる書類及び図面を添付し,町長に提出しなければならない。
(1) 付替えの理由書
(2) 工事計画説明書
(3) 工事設計書
(4) 水路等の付替えについては,代替水路等の断面を決定した理由及び根拠となる計算書
(5) 代替地に隣接する土地の所有者が申請者と異なる場合は,その土地所有者の付替えに関する承諾書(様式第8号)及び当該登記事項証明書,代替地が申請者以外の所有者の場合は,当該所有者の登記事項証明書
(6) 申請者が代替地について権限を有することを証する書面(登記事項証明書又は土地売買契約書の写し等)
(7) 位置図
(8) 公図の写し
(9) 現況平面図
(10) 横断図(新旧)
(11) 構造図(新旧)
(12) 求積図(新旧)
(13) 利用計画平面図(住宅団地,工業用地等の造成に伴うもの)
(14) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類等
(寄附申込み)
第13条 法定外公共物の代替工事施工により代替施設を町に寄附しようとする者は,寄附申込書(様式第11号)に次に掲げる書類及び図面を添付し,町長に提出するものとする。
(1) 寄附する土地の登記事項証明書
(2) 位置図
(3) 公図写し
(4) 現況平面図
(5) 構造図
(6) 寄附者が,財産の寄附について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により,許可等の手続を必要とする者である場合は,決議書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し
(7) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類
(寄附の採納)
第14条 町長は,寄附申込書の提出があったときはこれを審査し,寄附採納書(様式第12号)を寄附申込者に交付するものとする。
2 前項の規定により寄附採納書を受領した者は,採納財産を直ちに利根町公共用財産として所有権移転登記をし,登記完了後,登記済証を町長に提出しなければならない。ただし,町長が必要と認めたものについては,町で所有権移転登記を行うものとする。
(財産の処理)
第15条 町長は,用途廃止に伴う売払い及び貸し付け,付替えに伴う交換等,財産の処理をすることが適当と認めたものについては,利根町財務規則(平成元年利根町規則第11号),財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例(昭和56年利根町条例第16号),議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和40年利根町条例第14号),利根町普通財産売払い実施要綱(平成21年利根町告示第46号)の規定により処理するものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和5年告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。