○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和40年5月3日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は,議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は,予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は,予定価格700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については,1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

1 この条例は,昭和40年4月1日から施行する。

2 利根町契約条例(昭和30年利根町条例第26号)は,廃止する。

(昭和52年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和61年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年条例第27号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成5年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和40年5月3日 条例第14号

(平成5年6月7日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和40年5月3日 条例第14号
昭和52年9月21日 条例第26号
昭和61年9月16日 条例第21号
平成元年9月7日 条例第27号
平成5年6月7日 条例第11号