○利根町普通財産売払い実施要綱

平成21年12月3日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。),地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和40年利根町条例第14号)及び利根町財務規則(平成元年利根町規則第11号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか,財源確保の観点から普通財産の売払いに係る取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(普通財産の処分)

第2条 普通財産のうち,町において利用することが決定又は予定されていない土地について,処分を行うものとする。

(契約の方法)

第3条 普通財産の売払いの対象となる土地(以下「売払財産」という。)については,一般競争入札により処分するものとする。ただし,次の各号の一に該当する土地については,随意契約によることができるものとする。

(1) 町の事業用地の提供者に対する代替地

(2) 公共性が認められる事業のために必要とする土地を,公共団体又は事業者に売却する場合

(3) 面積が狭小又は不整形地等で隣接者が利用する以外に単独での利用が困難な土地

(4) 一般競争入札を実施した結果においても,落札者が決定していない土地

(5) 借地権等が付着した土地

(6) その他町長が特に必要があると認める土地

(売払面積)

第4条 売払財産は,実測面積により売り払うものとする。ただし,現場状況と公図等を比較した結果,境界点間距離がおおむね一致しているときは,公簿面積により売り払うことができるものとする。

(境界確定)

第5条 境界確定に伴う地籍測量図等の作成費用等については,譲渡対象者の負担とする。ただし,町の都合により売り払う場合は,この限りでない。

(利用条件)

第6条 町長は,売払財産の処分後の利用について,条件を付することができる。

(入札参加者の資格)

第7条 売払財産の一般競争入札に参加することができる者(以下「入札参加者」という。)は,次の各号のいずれにも該当しない個人又は法人とする。

(1) 法第238条の3に規定する公有財産に関する事務に従事する職員

(2) 政令第167条の4第1項の規定に該当する者

(3) 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する者で,当該各号に該当する事実があった日から3年を経過していない者

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項の各号に規定する風俗営業,同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業,同条第11項に規定する接客業務受託営業及びこれらに類する業の用に供する者

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど公序良俗に反する用に供する者

(6) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条の規定による観察処分を受けた団体及びその関係者

(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した者で,同法に基づく裁判所からの更生手続開始の決定がされていない者

(8) 町税を滞納している者

(9) 次条に掲げる提出書類に不備又は不正のある者

2 町長は,前項に定めるもののほか,必要があると認めるときは,別に資格を定めることができる。

(入札参加の申込み)

第8条 入札参加者は,次に掲げる書類を町長が定める期日までに提出しなければならない。

(1) 利根町普通財産一般競争入札参加申込書(様式第1号)

(2) 誓約書(様式第2号)

(3) 代理人が入札に出席する場合は,委任状(様式第3号)ただし,1人で2人以上の代理人を兼ねてはならない。

(4) その他町長が必要と認める書類

2 2人以上の共有名義とする入札参加申込みをする場合は,2人以上の者全員の連名で前項の規定による申込みをしなければならない。この場合,連名の者全員が前条に規定する者であってはならない。

(入札の公告)

第9条 町長は,財務規則第120条の規定により一般競争入札に付する旨の公告をするときは,その入札期日の前日から起算して10日前までにを利根町公告式条例(昭和55年利根町条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行い,必要に応じ町の広報,ホームページ等に掲載するものとする。

(予定価格の決定・公表)

第10条 売払財産の予定価格は,財務規則第230条の規定により決定した価格とし,前条に規定する入札の公告において公表するものとする。

(入札保証金)

第11条 入札参加者は,入札保証金として,前条に規定する予定価格の100分の5以上の金額(その額に1,000円未満の端数があるときはその端数を切り上げた額)を,現金又は財務規則第121条第2項に規定する有価証券により入札期日の前日までに納めなければならない。

2 町長は,前項の規定により納付された入札保証金は,入札終了後に入札者に還付するものとする。ただし,落札者に対しては,契約を締結した後これを還付し,又は契約保証金の納付に振り替えることができる。

(入札書の提出)

第12条 入札参加者は,開札日の前日までに,町長に入札書を提出しなければならない。

(入札の無効)

第13条 次の各号のいずれかに該当する入札は,無効とする。

(1) 入札参加資格がない者の入札

(2) 指定した期日までに入札保証金を納付しない場合

(3) 指定した日時までに入札書が到達しなかった場合

(4) 入札価格が最低売渡価格に達していない入札

(5) 入札書を2通以上提出した場合のその全部の入札

(6) 入札書の金額が訂正されているもの

(7) 入札書の金額及び氏名を確認しがたいもの

(8) 入札書に記名がないもの

(9) 入札書が鉛筆で書かれているもの

(10) 入札にあたり不正行為があった者のした入札

(11) 代理人による入札において,委任状を提出しない者

(12) 他人の代理人を兼ね,又は2人以上の代理人をした者の入札

(13) 入札に関して担当職員の指示に従わなかった者の入札

(14) 前各号に掲げるもののほか,特に指定した事項に違反した入札

(入札の中止等)

第14条 町長は,天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは,入札を中止し,又は入札期日を延期することができる。この場合において,入札参加者が損害を受けることがあっても弁償の責を負わない。

2 前項の規定により入札を中止したときは,町長は,既に納付された入札保証金を還付するものとする。

(落札者の決定等)

第15条 落札者は,開札した結果,予定価格以上の価格で,かつ,最高の価格を提示した者とする。

2 落札となるべき最高の価格を提示した者が2以上あるときは,くじ引で落札者を決定する。

3 落札者がその権利を放棄したとき又は第17条の規定により落札が無効となったときは,次順位の最高の価格を提示した者を落札者とする。

(売買契約)

第16条 落札者との売買契約は,落札決定の日から15日以内に行うものとする。

(落札の無効)

第17条 落札者が落札決定の日から5日以内に売買契約を締結しない場合(町長が特に認める場合を除く。)は,その落札は無効とし,入札保証金は,町に帰属させるものとする。

(契約保証金)

第18条 落札者は,売買代金の100分の10以上の契約保証金(その額に1,000円未満の端数があるときはその端数を切り上げた額)を,第16条に規定する売買契約を締結する際に納めなければならない。

(売買代金の支払い)

第19条 落札者は,第16条に規定する売買契約を締結した日から30日以内に,売買代金(入札保証金及び契約保証金として納付した額を除いた金額)を納入しなければならない。

2 町長は,落札者が前項の売買代金を決められた日までに納入しなかった場合は,契約を解除することができる。この場合において,入札保証金及び契約保証金は,町に帰属させるものとする。

(財産の引渡し)

第20条 町長は,売買代金の全額の納付があったときは,速やかに当該売払財産を落札者に引き渡すものとする。

2 落札者が前項の引渡しを受けたときは,町長に普通財産(土地)受領書(様式第4号)を提出しなければならない。

(公租公課)

第21条 前条に規定する売払財産の引渡し以後における当該売払財産に対する固定資産税その他すべての公租公課は,落札者の負担とする。

(所有権移転登記等)

第22条 所有権の移転登記は,第20条の規定により売払財産の引渡しの後に町長が行うものとする。

2 前項の登記手続き等に要する登録免許税等の全ての必要経費は,落札者の負担とする。

3 町長は,落札者に登記済証を交付したときは,直ちに登記済証受領書(様式第5号)を提出させるものとする。

(あっせんの依頼)

第23条 町長は,普通財産の売払いに際し,公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会と協定を締結し,宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者(以下「業者」という。)にあっせんを依頼することができる。

(あっせんの報酬)

第24条 町長は,第19条第1項に規定する売買代金が落札業者から全額納入されたときは,普通財産の売買のあっせんに係る報酬を,業者に支払うものとする。

2 前項に規定する報酬の額は,前条に規定する協定で定める。

(適用除外)

第25条 第23条の規定により,普通財産の売り払いのあっせんを依頼した場合は,第8条第11条第17条及び第18条の規定は適用しない。

(その他)

第26条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(平成30年告示第42号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和元年告示第26号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和5年告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

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利根町普通財産売払い実施要綱

平成21年12月3日 告示第46号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成21年12月3日 告示第46号
平成30年8月22日 告示第42号
令和元年9月25日 告示第26号
令和5年3月31日 告示第41号