○利根町高齢者肺炎球菌ワクチン接種助成要綱

平成23年4月13日

告示第41号

(目的)

第1条 この要綱は,町が高齢者肺炎球菌ワクチンの接種(以下「予防接種」という。)に要する費用を助成することにより,予防接種者の経済的負担を軽減し,予防接種を受けやすい環境整備を図り,もって町民の健康増進に寄与することを目的とする。

(接種対象者)

第2条 町の助成を受けて予防接種を受けられる者(以下「接種対象者」という。)は,町内に居住し,かつ,住民基本台帳に記録されている者で,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 予防接種を受ける年度中(以下「当該年度中」という。)に66歳以上となる者

(2) 当該年度に利根町高齢者肺炎球菌定期予防接種実施要綱の対象とならない者

(3) 今までに肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)の接種を受けていない者

(4) 心臓,腎臓若しくは呼吸器の機能障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫障害のため接種が必要と医師が認めた者

(補償内容等の同意)

第3条 接種対象者は,この予防接種が任意であることを認識のうえ,次の各号に定めることを理解し,予防接種を受けるものとする。

(1) 予防接種の有効性

(2) 予防接種後に通常起こり得る反応及びまれに生じる重い副反応

(3) 予防接種事故が起きた場合は,独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)及び利根町予防接種事故災害補償規則の補償内容で,予防接種を行うことに同意しなければならない。

(実施方法)

第4条 予防接種は,町長が予防接種の実施を委託した医療機関(以下「医療機関」という。)において,当該医療機関が指定する日に実施するものとする。

(助成額)

第5条 予防接種に要する費用のうち町が負担する助成金の額は,接種1回につき3,500円とし,助成の回数は,1人につき1回を限りとする。

2 接種対象者は,予防接種に要した費用から前項に規定する助成金を差し引いた額を,当該予防接種を実施した医療機関に支払うものとする。

(助成券の提出)

第6条 接種対象者は,前条第1項による助成を受けようとするときは,利根町高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種申込書兼予診票(様式第1号。以下「申込書兼予診票」という。)を当該医療機関に提出しなければならない。この場合において,麻痺等により自署できない場合は,代筆者が記名し,代筆者氏名及び被接種者との続柄を記載するものとする。

(助成金の請求)

第7条 医療機関は,1月ごとに助成金の請求を行うものとし,翌月の10日までに1月分の申込書兼予診票を添えて町長へ提出しなければならない。

(予防接種の記録)

第8条 町長は,高齢者肺炎球菌予診票発行台帳(様式第2号。以下「台帳」という。)を備え,接種対象者及び助成対象者の記録を記載するものとする。

2 台帳は,予防接種が完了した日から5年間保管するものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は,予防接種費用の助成金の交付を受けた者が偽りその他不正な手段により公費負担額の交付を受けたときは,その全部又は一部を返還させることができる。

(啓発)

第10条 町長は,予防接種の円滑な実施を図るため,医療機関の協力を得て,事業の啓発を図るものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,予防接種の実施について必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成23年5月1日から施行する。

(対象者の特例)

2 当分の間,東日本大震災にかかる災害救助法が適用された地域から一時的に本町に避難している者については,第2条に規定する者と同様の取り扱いとする。

(平成23年告示第84号)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成24年告示第10号)

この告示は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年告示第31号)

この告示は,平成24年7月9日から施行する。

(平成26年告示第49号)

この告示は,平成26年10月1日から施行する。

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利根町高齢者肺炎球菌ワクチン接種助成要綱

平成23年4月13日 告示第41号

(平成26年10月1日施行)