○利根町高齢者肺炎球菌定期予防接種実施要綱

平成26年9月26日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は,高齢者の肺炎球菌感染症罹患を予防するため,高齢者肺炎球菌の定期予防接種(以下「予防接種」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 予防接種の対象者は,接種日において町の住民基本台帳に登録されており,次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし,既に当該予防接種を受けた者は対象者から除くものとする。

(1) 予防接種を受ける年度中(以下「当該年度中」という。)に65歳に達する者

(2) 60歳以上(当該年度中に60歳に達する者を含む。)65歳未満の者であって,心臓,腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極端に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者

(実施医療機関及び方法)

第3条 予防接種を受けることができる医療機関は,町が指定する医療機関(以下「医療機関」という。)とする。

2 実施期間は,通年とする。

3 前条の対象者に対し,肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)を使用し,1回行うものとする。

(接種費用の公費負担)

第4条 町長は,前条の規定により予防接種を受けようとする者(問診等により予防接種を受けることが適当でないとされた者を除く。)に対し,1回の接種につき3,500円(以下「公費負担額」という。)を負担するものとする。ただし,医療機関の予防接種に要する費用が3,500円未満の場合は,その額とする。

(接種費用の自己負担)

第5条 予防接種を受けた者は,公費負担額を超えた場合においては予防接種費用の一部を負担しなければならない。

2 前項の負担金の額は,医療機関の予防接種に要する費用から公費負担額を控除した額(以下「自己負担額」という。)とする。

3 前項の規定による自己負担額は,接種時に当該予防接種を実施した医療機関に対し支払わなければならない。

(自己負担金の免除)

第6条 町長は,対象者が次の各号のいずれかに該当するものと認めるときは,自己負担金を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) その他町長が必要と認めた者

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成26年10月1日から施行する。

(予防接種の特例)

2 平成31年10月1日から平成32年3月31日までの間における第2条第1号の対象者については,平成31年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から平成32年3月31日までの間に65歳,70歳,75歳,80歳,85歳,90歳,95歳又は100歳となる者と読み替えるものとする。

3 平成32年4月1日から平成36年3月31日の間における第2条第1号の対象者については,65歳,70歳,75歳,80歳,85歳,90歳,95歳,又は100歳となる日に属する年度の初日から該当年度の末日までの間にある者と読み替えるものとする。

4 東日本大震災に係る災害救助法(平成22年法律第118号)が適用された地域から一時的に本町に避難している者については,当分の間,第2条に規定する者と同様の取扱いとする。

(平成31年告示第33号)

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

利根町高齢者肺炎球菌定期予防接種実施要綱

平成26年9月26日 告示第47号

(平成31年4月1日施行)