○利根町予防接種事故災害補償規則
平成23年1月26日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い,利根町(以下「町」という。)が,法定外の予防接種で,自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償(以下「補償」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(対象とする予防接種)
第2条 この規則で定める補償の対象とする予防接種は,法定外の予防接種で,町が自ら行政措置として行うすべてのものとする。
2 町が他の市区町村に委託して行う予防接種は,前項に定める町が自ら行う予防接種とみなす。
3 町が他の市区町村から委託を受けて行う予防接種は,第1項で規定する自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償基準及び補償金額)
第4条 町の行う補償金の種類,基準及び金額については,次に掲げるとおりとする。
(1) 補償金の種類
ア 死亡補償金
イ 障害補償金
(2) 補償金の基準
ア 前号アについては,補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡した場合に限る。
イ 前号イについては,補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に予防接種法施行令別表第2に定める障害が生じた場合に限る。
ウ イの場合において,補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に確定しない場合は,最終日の前日の医師の診断に基づき,その障害の程度を決定するものとする。
(3) 補償金の額
ア 死亡補償金
全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める死亡保障保険金額とする。
イ 障害補償金
全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める障害補償保険金額とする。
2 町は,同一の予防接種については,死亡補償金と障害補償金を重複して給付しないものとする。
(損害賠償の免責)
第5条 町は,この規則による補償を行った場合においては,同一の事由については,その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。
(補則)
第6条 この規則に定めのない事項については,全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」,「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
この規則は,公布の日から施行する。