○利根町空き家バンク助成金等交付要綱

平成23年3月31日

告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は,利根町空き家・空き地バンク制度実施要綱(平成27年利根町告示第7号)に規定する空き家の登録者及び利用登録者に対し,必要な助成金等を交付することにより,空き家バンクの利用促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 利根町空き家・空き地バンク制度実施要綱第2条第1号に規定する空き家で同要綱第5条第6項に規定する登録がされている物件をいう。

(2) 住定日 購入又は賃借する空き家の住所に,転入又は転居し,住民基本台帳に記録された日をいう。

(3) 町税等 住民税,固定資産税,都市計画税,軽自動車税及び国民健康保険税をいう。

(4) 自治会等 町内における住民福祉の増進並びに各地域の自治の推進を図るために設置された自治会,町内会又は区をいう。

(5) 町内建築業者 利根町に住所を有する個人事業者又は利根町内に本店を有する法人で,次のいずれかに該当する者をいう。

 利根町小規模契約事業者登録要綱(平成21年利根町告示第41号)第5条第1項に規定する小規模契約事業者登録名簿に登録されている者

(助成金等の種類)

第3条 助成金等の種類は,次の各号に定めるものとし,いずれも予算の範囲内において交付するものとする。

(1) 利根町空き家子育て活用促進奨励金(以下「子育て奨励金」という。)

(2) 利根町空き家リフォーム工事助成金(以下「リフォーム助成金」という。)

2 前項に規定する,子育て奨励金とリフォーム助成金は,併用して交付できるものとする。

(子育て奨励金の交付対象者)

第4条 子育て奨励金の交付対象者は,次条に規定する空き家の利用者であって,次の各号に掲げるすべての要件を満たしていなければならない。

(1) 空き家を購入又は賃借をして転入又は転居し,今後当該空き家に5年以上居住する意思のある者

(2) 中学生以下の子供と同居する者

(3) 納付すべき町税等に滞納がない者

(4) 町内の自治会等に加入している者。ただし,当該地域に自治会等が存在しない場合は除く。

(5) 利根町暴力団排除条例(平成24年利根町条例第16号)第2条第3号に規定する暴力団員等でない者及び同条第1号に規定する暴力団若しくは同上第2号に規定する暴力団員等と密接な関係を有しない者

(子育て奨励金の交付に係る空き家の定義)

第5条 前条に規定する空き家は,次の各号に掲げる要件のすべてを満たしていなければならない。

(1) 登記事項証明書に表示された床面積が50平方メートル以上の家屋であって,当該床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものであること。

(2) 建築基準法に規定する建築確認を受けている建築物であること。

(子育て奨励金の額)

第6条 子育て奨励金は,20万円とし,同一申請者(同居人も含む。)に対する奨励金の交付は,1回を限りとする。

(子育て奨励金の交付申請)

第7条 子育て奨励金の交付を受けようとする者は,住定日から3箇月以内に,利根町空き家子育て活用促進奨励金交付申請書兼請求書(様式第1号)及び利根町空き家子育て活用促進奨励金承諾書兼誓約書(様式第2号)別表第1に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

2 前項の規定に関わらず,子育て奨励金の交付を受けようとする者が,第16条第1項の申請をし,又はリフォーム助成金の交付の決定を受けているときは,町長は,前項各号に掲げる書類の一部について省略させることができるものとする。

(子育て奨励金の交付決定)

第8条 町長は,前条第1項の規定による申請があったときは,その内容を審査し,子育て奨励金の交付を決定したときは,利根町空き家子育て活用促進奨励金交付決定通知書(様式第4号)により当該申請をした者に通知し,子育て奨励金を交付するものとする。

(子育て奨励金交付の取消し)

第9条 子育て奨励金の交付(又は交付決定)を受けた者が,次の各号に掲げる事項のいずれかに該当したときは,当該交付の決定を取り消し,期限を定めてその返還を命ずることができるものとする。ただし,町長がやむを得ない特別な事情があると認める場合はこの限りでない。

(1) 偽りその他不正な手段により,子育て奨励金の交付の決定を受けたとき。

(2) 交付決定を受けた日から5年以内に転出又は転居したとき。

(3) 交付決定を受けた日から5年以内に町税等を滞納したとき。

(4) 交付決定を受けた日から5年以内に住宅を取り壊したとき。

(リフォーム助成金の交付対象者)

第10条 リフォーム助成金の交付対象者は,次条に規定する空き家の利用者又は所有者であって,次の各号に掲げるすべての要件を満たしていなければならない。

(1) 空き家を購入若しくは賃借し,今後5年以上居住する意思のある者又は空き家を5年以上賃貸する当該空き家の所有者

(2) 納付すべき町税等に滞納がない者

(3) 町内の自治会等に加入している者。ただし,当該地域に自治会等が存在しない又は申請者が空き家所有者である場合は除く。

(4) 当該年度の3月21日(閉庁日にあたる場合は,その前の最も近い開庁日)までに第17条の規定による利根町空き家リフォーム工事完了報告書(様式第10号)を提出できる者

(5) 利根町暴力団排除条例(平成24年利根町条例第16号)第2条第3号に規定する暴力団員等でない者及び同条第1号に規定する暴力団若しくは同上第2号に規定する暴力団員等と密接な関係を有しない者

(リフォーム助成金の交付に係る空き家の定義)

第11条 前条に規定する空き家は,次の各号に掲げる要件のすべてを満たしていなければならない。

(1) 登記事項証明書に表示された床面積が50平方メートル以上の家屋であって,当該床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものであること。

(2) 建築基準法に規定する建築確認を受けている建築物であること。

(3) 利根町重度障害者(児)住宅リフォーム助成事業による住宅リフォームを行っていないこと。

(リフォーム助成金の助成対象経費と施工業者)

第12条 リフォーム助成金の助成対象経費は,空き家の機能の維持及び向上のために行う別表第2に掲げる工事に要する経費とする。

2 リフォーム工事の施工業者は,町内建築業者に限るものとする。

(リフォーム助成金の額)

第13条 リフォーム助成金の額は,前条第1項に規定する対象経費の総額に2分の1を乗じた額(千円未満の端数があるときは,切り捨てた額)とし,30万円を限度とする。

2 リフォーム助成金の交付は,同一物件及び同一申請者(同居人も含む。)に対して1回を限りとする。

(リフォーム助成金の交付申請)

第14条 リフォーム助成金の交付を受けようとする者は,住定日から1年以内に,利根町空き家リフォーム工事助成金交付申請書(様式第5号)及び利根町空き家リフォーム工事助成金承諾書兼誓約書(様式第6号)別表第3に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

2 前項の規定に関わらず,リフォーム助成金の交付を受けようとする者が,第7条第1項の申請をし,又は子育て奨励金の交付の決定を受けている時は,町長は,前項各号に掲げる添付書類の一部を省略させることができる。

(リフォーム助成金の交付決定)

第15条 町長は,前条第1項の規定による交付申請があったときは,当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い,リフォーム助成金の交付を決定したときは,利根町空き家リフォーム工事助成金交付決定通知書(様式第7号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(交付申請書の内容変更の届出)

第16条 前条の規定による決定通知を受けた者が第14条第1項の規定による申請の内容の変更をするときは,利根町空き家リフォーム工事変更届出書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定による届け出を受け,リフォーム工事の変更を認めたときは,利根町空き家リフォーム工事助成金変更交付決定通知書(様式第9号)を当該届出をした者に通知するものとする。

(リフォーム工事の完了報告)

第17条 第15条の規定による交付決定の通知を受けた者は,当該リフォーム工事が完了したときは,利根町空き家リフォーム工事完了報告書(様式第10号)次の各号に掲げる書類を添えて,速やかに町長に報告しなければならない。

(1) リフォーム工事に係る領収書又は工事費用の支払いを証明できる書類の写し

(2) リフォーム工事施工後の現場写真

(完了検査及び交付額の確定)

第18条 町長は,前条の報告を受け,速やかに検査を行い,適正と認めたときは,空き家リフォーム工事助成金の額を決定し,利根町空き家リフォーム工事助成金交付額確定通知書(様式第11号)により当該報告をした者に通知するものとする。

(空き家リフォーム工事助成金の請求)

第19条 前条の規定による通知を受けた者は,利根町空き家リフォーム工事助成金交付請求書(様式第12号)によりリフォーム助成金の請求をするものとする。

(リフォーム助成金の交付)

第20条 町長は,前条の規定による請求を受けたときは,速やかにリフォーム助成金を交付するものとする。

(リフォーム助成金の取消し)

第21条 リフォーム助成金の交付(又は交付決定)を受けた者が,次の各号に掲げる事項のいずれかに該当したときは,当該交付の決定を取り消し,期限を定めてその返還を命ずることができるものとする。ただし,町長がやむを得ない特別な事情があると認める場合はこの限りでない。

(1) 偽りその他不正な手段により,リフォーム助成金の交付の決定を受けたとき。

(2) 交付決定を受けた日から5年以内に転出又は転居したとき。(空き家所有者は除く。)

(3) 交付決定を受けた日から5年以内に空き家を賃貸の目的として使用しなくなったとき。

(4) 交付決定を受けた日から5年以内に町税等を滞納したとき。

(5) 交付決定を受けた日から5年以内に住宅を取り壊したとき。

(補則)

第22条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年利根町告示第32号)

この告示は,平成24年7月9日から施行する。

(平成26年告示第29号)

この告示は,公表の日から施行し,改正後の利根町空き家バンク助成金等交付要綱の規定は,平成26年4月1日から適用する。

(平成27年告示第8号)

この告示は,平成27年4月1日から施行する。

(令和2年告示第26号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

別表第1(第7条関係)

子育て奨励金の交付申請に必要な添付書類

空き家購入者及び空き家賃借者

(1) 自治会等加入証明書(様式第3号)

(2) 利根町空き家バンク利用による空き家の売買契約書又は賃貸借契約書の写し

(3) 空き家の建築確認済証又は建築基準法に基づく建築確認を受けている建築物であることが確認できる書類の写し

別表第2(第12条関係)

リフォーム工事

建築物の維持及び機能向上を目的として行う当該建築物の構造部分及び付帯設備の修繕工事,模様替え工事及び増改築工事とする。

(1) 基礎,土台,柱の修繕・補強工事

(2) 外壁,屋根,内壁,天井,床の修繕工事

(3) 塗装工事

(4) 給排水,換気,電気,ガス,通信等の設備工事

(5) 外壁,屋根,庇,樋の設置・修繕工事

(6) 間取りの変更,増築(増築面積は10平方メートル以内であること)等模様替え工事

(7) 玄関,居室,台所,洗面所,浴室,便所を改良する工事

(8) 建具の取替等の工事

(9) ベランダ,バルコニーの設置・修繕工事

別表第3(第14条関係)

リフォーム助成金の交付申請に必要な添付書類

空き家購入者

(1) 自治会等加入証明書(様式第3号)

(2) 空き家の売買契約書の写し

(3) 空き家の建築確認済証又は建築基準法に基づく建築確認を受けている建築物であることが確認できる書類の写し

(4) リフォーム工事の箇所及び内容の詳細が分かる書類

(5) リフォーム工事の見積書

(6) 工事施工前の現場写真

空き家賃借者

(1) 自治会等加入証明書(様式第3号)

(2) 空き家の賃貸借契約書の写し

(3) 空き家の建築確認済証又は建築基準法に基づく建築確認を受けている建築物であることが確認できる書類の写し

(4) 空き家所有者のリフォーム工事承諾書

(5) リフォーム工事の箇所及び内容の詳細が分かる書類

(6) リフォーム工事の見積書

(7) 工事施工前の現場写真

空き家所有者

(1) 空き家の賃貸借契約書の写し

(2) 空き家の建築確認済証又は建築基準法に基づく建築確認を受けている建築物であることが確認できる書類の写し

(3) リフォーム工事の箇所及び内容の詳細が分かる書類

(4) リフォーム工事の見積書

(5) 工事施工前の現場写真

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利根町空き家バンク助成金等交付要綱

平成23年3月31日 告示第33号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成23年3月31日 告示第33号
平成24年7月6日 告示第32号
平成26年4月17日 告示第29号
平成27年3月20日 告示第8号
令和2年3月31日 告示第26号
令和5年3月31日 告示第41号