○利根町小規模契約事業者登録要綱

平成21年6月16日

告示第41号

(目的)

第1条 この要綱は,利根町が発注する小規模工事(修繕工事等を含む。以下同じ。),物品購入及び委託等に係る契約を希望する事業者(以下「小規模契約事業者」という。)の登録をすることにより,町内の競争入札参加有資格者名簿に登録されていない事業者の受注機会の拡大を図り,もって地域経済の活性化に資することを目的とする。

(登録できる者)

第2条 小規模契約事業者として登録できる者は,個人営業の場合には,町内に住所を有する者,法人の場合には,町内に主たる事業所を置く者で,利根町入札参加者の資格等に関する規程(平成6年利根町訓令第3号)第4条に規定する名簿に登録されていない者及び同規程第8条の規定に該当しない者とする。

(対象となる契約)

第3条 対象とする契約は,小規模工事の請負,物品購入及び委託等に係る契約で,履行の確保が容易な契約とする。

2 前項の契約は,利根町財務規則(平成元年利根町規則第11号)第134条に規定する随意契約によることができる範囲内の契約とする。

(登録の方法)

第4条 登録を希望する者は,次に定める書類(以下「申請書等」という。)を町長に提出しなければならない。

(1) 利根町小規模契約事業者登録申請書(別記様式)

(2) 町税納税状況調査同意書

(3) 資格,免許等が必要な業種を希望する者にあっては,その資格者証又は免許証等の写し

(登録名簿への登録及び公表)

第5条 町長は,前条の規定により登録の申請があったときは,申請書等の内容を審査し,適当と認めるときは,小規模契約事業者登録名簿(以下「登録名簿」という。)に登載する。

2 登録名簿は,町の各課等に公開するとともに,財政課において閲覧に供するものとする。

(登録の有効期間)

第6条 登録名簿の有効期間は,平成23年3月31日までとし,平成23年4月1日以降においては2年間とする。ただし,次期の登録名簿が作成されるまでは延長することができる。

2 前項の登録名簿の有効期間の途中において,新規に登録名簿に登載された時の有効期間は,前項の有効期間の期間満了時までとする。

(登録者の取扱い)

第7条 町は,第3条に規定する契約の相手を選定するときは,登録名簿の登録者に対し,積極的に見積り参加の機会を提供するよう努めるものとする。

(登録事項の変更の届出)

第8条 登録名簿の登録者は,申請内容に変更が生じた場合は,変更内容を記載した書面により遅滞なくその旨を町長に届け出るものとする。

(登録名簿からの抹消)

第9条 登録名簿に登載されている者が,第2条の登録要件に該当しなくなった場合のほか,契約に関して不正又は不誠実な行為があった場合には,当該名簿から抹消するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(平成29年告示第52号)

この告示は,平成29年10月1日から施行する。

(令和元年告示第22号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和4年告示第11号)

この告示は,公表の日から施行する。

画像

利根町小規模契約事業者登録要綱

平成21年6月16日 告示第41号

(令和4年2月15日施行)