○利根町空き家・空き地バンク制度実施要綱
平成27年3月20日
告示第7号
利根町空き家情報登録制度実施要綱(平成23年利根町告示第31号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は,町内における空き家及び空き地(以下「空き家等」という。)の有効活用を通して,良好な住環境の確保及び定住促進による地域活性化を図るために実施する利根町空き家・空き地バンク制度について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 空き家 個人が居住を目的として建築した町内に存在する戸建て住宅,又は併用住宅(店舗付き住宅)で,現に居住していない良好な管理状態にある建物(近く居住しなくなる予定のものも含む。)をいう。
(2) 空き地 居住を目的として建物を建築することができ,現に使用していない(近く使用しなくなる予定のものを含む。)農地以外の土地をいう。
(3) 空き家・空き地バンク 空き家の売却又は賃貸若しくは空き地の売却を希望する所有者から申込みを受けた空き家等に関する情報を公開し,町内の定住を目的として空き家等の利用を希望する者に対し,情報を提供する仕組みをいう。
(4) 所有者 空き家等の所有権又はその他の権利により当該空き家の売却又は賃貸若しくは空き地の売却を行うことができる者をいう。
(5) 定住 5年以上にわたる居住を前提に,町の住民基本台帳に住所地を異動させ,かつ,当該住所地を生活の本拠としている状態をいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は,空き家・空き地バンク以外による空き家等の取引を妨げるものではない。
(宅建協会との協定)
第4条 町長は,空き家・空き地バンクを円滑に運営するため,公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会(以下「宅建協会」という。)と次の各号に掲げる事項について協定を結ぶものとする。
(1) 仲介業者の推薦
(2) 空き家・空き地バンクへ所有者から登録の申込みがあった空き家等の登録に必要な調査
(3) 空き家の売買又は賃貸借若しくは空き地の契約交渉の仲介
(空き家・空き地バンクへの登録)
第5条 空き家・空き地バンクに登録できる物件は,次の各号に掲げる全ての要件を満たさなければならない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)及び建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に違反していないこと。
(2) 老朽化が著しい空き家でないこと。
(3) 登記済みの物件であり,所有者と登記名義人が同一であること。
(4) 物件の所有者が複数である場合は,その全員が登録を承諾していること。
(5) 民間事業者による賃貸又は分譲を目的とする物件でないこと。
(6) 仮差押え又は差押え物件ではないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか,町長が空き家・空き地バンクの登録を適当でないと認める物件でないこと。
(2) 同意書(様式第3号)
(3) 登録する空き家等の登記全部事項証明書(空き家の登録の場合は,建物及び土地のもの)
(4) その他町長が必要と認める書類
4 町長は,第1項の規定による申込みを受け,その内容を確認の上,現地調査を行い,当該空き家等を空き家・空き地バンクに登録するものとする。
5 前項の規定による登録期間は,登録の日から起算して5年以内とする。
(空き家・空き地バンク登録期間延長)
第7条 空き家等登録者は,空き家・空き地バンク物件登録期間満了後も引き続き登録を希望する場合は,登録期間満了日までに,利根町空き家・空き地バンク物件登録期間延長申出書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により延長できる期間は,5年間とする。ただし,登録期間の延長回数は制限しないものとする。
(空き家・空き地バンク登録の抹消)
第8条 町長は,空き家等登録者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該登録物件を空き家・空き地バンクから抹消するものとする。
(1) 利根町空き家・空き地バンク物件登録取消届出書(様式第10号)の提出があったとき。
(2) 空き家・空き地バンク物件登録の期間満了日を経過しても登録期間の延長の申出がなかったとき。
(3) 当該空き家等に係る所有権に異動があったとき。
(4) その他町長が適当でないと認めたとき。
(空き家・空き地バンク登録情報の提供)
第9条 町長は,空き家・空き地バンクに登録された空き家等の情報(以下「空き家等情報」という。)を町が管理するホームページ等において公開するとともに利用登録者(第10条第5項に規定する者をいう。)に提供するものとする。
2 前項の規定により公開する空き家等情報の範囲は,次のとおりとする。
(1) 登録番号
(2) 売却又は賃貸の別
(3) 売却又は賃貸の希望価格
(4) 物件所在地
(5) 物件の概要
(6) 設備状況
(7) 主要施設等への距離
(8) 位置図及び間取り図
(9) 写真
2 空き家等の紹介を受けようとする者は,次に掲げるいずれかの要件を満たしていなければならない。
(1) 空き家等に定住し,地域住民と協調して生活しようとする者であること。
(2) その他町長が適当と認めた者であること。
4 前項の規定による登録期間は,登録の日から起算して5年以内とする。
(利用登録の登録期間延長)
第12条 利用登録者は,空き家・空き地バンク利用登録期間満了後も引き続き登録を希望する場合は,登録期間満了日までに,利根町空き家・空き地バンク利用登録期間延長申出書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により延長できる期間は5年間とする。ただし,登録期間の延長回数は制限しないものとする。
(利用登録者の登録抹消)
第13条 町長は,利用登録者が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは,当該利用登録者を空き家・空き地バンクから抹消するものとする。
(1) 第10条第2項に掲げる要件を欠く者と認められるとき。
(2) 空き家等を利用することにより公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 申込みの内容に虚偽があったとき。
(4) 利用登録の期間満了日を経過しても,登録期間の延長の申出がなかったとき。
(5) 利根町空き家・空き地バンク利用登録取消届出書(様式第19号)の提出があったとき。
(6) その他町長が適当でないと認めるとき。
(希望物件の交渉申込み及び通知)
第14条 利用登録者は,希望する物件の交渉を申し込むときは,利根町空き家・空き地バンク物件交渉申込書(様式第21号)により町長に申し込まなければならない。
3 町長は,空き家等登録者と利用登録者との空き家等に関する交渉及び売買又は賃貸借の契約については,直接これに関与しないものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるものの他必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第18号)
この告示は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第25号)
この告示は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第61号)
この告示は,令和2年9月1日から施行する。
附則(令和4年告示第1号)
この告示は,令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年告示第29号)
この告示は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和5年告示第40号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。