○利根町企業立地審査会要綱

平成21年7月3日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は,利根町企業立地促進条例施行規則(平成21年利根町規則第12号)第6条の規定に基づき設置する利根町企業立地審査会(以下「審査会」という。)の運営について,必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 審査会は,次に掲げる事項について審査し,結果を町長に報告するものとする。

(1) 利根町企業立地促進条例(平成21年利根町条例第17号)第6条に規定する企業立地奨励事業者の指定及び同条例第7条に規定する企業立地奨励事業者の取消等に関すること。

(2) 利根町企業立地促進条例第10条に規定する雇用促進奨励事業者の指定及び同条例第11条に規定する雇用促進奨励事業者の取消等に関すること。

(委員)

第3条 審査会は,次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。

(1) 教育長

(2) 各課等の長

(3) その他町長が必要と認める者

(会長)

第4条 審査会の会長は,政策企画課長をもって充てる。

2 会長に事故あるときは,まち未来創造課長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は,会長が招集し,その議長となる。

2 審査会は,委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 会長は,会議において必要があると認めたときは,関係職員の出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は,政策企画課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか審査会の運営等必要な事項は,会長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(平成22年告示第24号)

この告示は,平成22年4月1日から施行する。

(平成26年告示第6号)

この告示は,平成26年4月1日から施行する。

(平成29年告示第52号)

この告示は,平成29年10月1日から施行する。

(令和3年告示第12号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

利根町企業立地審査会要綱

平成21年7月3日 告示第43号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成21年7月3日 告示第43号
平成22年3月17日 告示第24号
平成26年3月11日 告示第6号
平成29年9月29日 告示第52号
令和3年3月2日 告示第12号