○利根町企業立地審査会要綱
平成21年7月3日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は,利根町企業立地促進条例施行規則(平成21年利根町規則第12号)第6条の規定に基づき設置する利根町企業立地審査会(以下「審査会」という。)の運営について,必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 審査会は,次に掲げる事項について審査し,結果を町長に報告するものとする。
(1) 利根町企業立地促進条例(平成21年利根町条例第17号)第6条に規定する企業立地奨励事業者の指定及び同条例第7条に規定する企業立地奨励事業者の取消等に関すること。
(2) 利根町企業立地促進条例第10条に規定する雇用促進奨励事業者の指定及び同条例第11条に規定する雇用促進奨励事業者の取消等に関すること。
(委員)
第3条 審査会は,次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 教育長
(2) 各課等の長
(3) その他町長が必要と認める者
(会長)
第4条 審査会の会長は,政策企画課長をもって充てる。
2 会長に事故あるときは,まち未来創造課長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は,会長が招集し,その議長となる。
2 審査会は,委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 会長は,会議において必要があると認めたときは,関係職員の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は,政策企画課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか審査会の運営等必要な事項は,会長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(平成22年告示第24号)
この告示は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第6号)
この告示は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第52号)
この告示は,平成29年10月1日から施行する。
附則(令和3年告示第12号)
この告示は,令和3年4月1日から施行する。