○利根町企業立地促進条例

平成21年6月12日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は,本町における企業の立地を促進するための必要な奨励措置を講じることにより,産業の振興及び雇用の創出を図り,もって町勢の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 立地 事業者が対象施設を新設,増設又は移転して操業を開始することをいう。

(2) 事業者 対象施設を立地する者をいう。この場合において,対象施設の立地に要する土地,家屋若しくは償却資産を共同で取得若しくは賃借し,又は対象施設の操業を分担し,集団で事業を営む2以上の事業者は,規則で定めるものをいう。

(3) 対象施設 町内の事務所又は事業所(以下「事業所等」という。)で,規則で定める業種をいう。

(4) 新設 町内に事業所等を有しない者が町内に事業所等を設置し,又は町内に事業所等を有する者が既存事業所等と異なる業種の事業所等を町内に設置することをいう。

(5) 増設 町内に事業所等を有する者が事業拡大のため同一業種の事業所等を町内に設置することをいう。

(6) 移転 町内の既存事業所等の全部が町内の新たな場所に移転することをいう。

(7) 投下固定資産額 事業者が対象施設の新設,増設又は移転に要した費用のうち地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地,家屋及び償却資産の取得に係る合計額をいう。

(8) 常用雇用者 対象施設において雇用される雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者をいう。

(9) 新規雇用者 対象施設において操業開始日の前後6か月以内に新たに雇用した者(労働基準法(昭和22年法律第49号)第21条各号に規定するものを除く。)で,町内に住所を有する常用雇用者をいう。

(10) 障害者 次のいずれかに該当する者をいう。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で,その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表に定める1級から6級までに該当する者

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において,療育手帳の交付を受けた者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(奨励措置)

第3条 町長は,本町に対象施設の立地を行う事業者で,この条例の適用を受ける事業者に対し,次の各号に掲げる奨励措置を行うことができる。

(1) 企業立地奨励措置

(2) 雇用促進奨励措置

(企業立地奨励措置)

第4条 町長は,第6条の規定による指定を受けた事業者(以下「企業立地奨励事業者」という。)に対し,企業立地奨励金(以下「立地奨励金」という。)を交付する。

2 立地奨励金は,対象施設の新設,増設又は移転に要する土地,家屋及び償却資産のうち町において新たに課税対象となる資産にかかる固定資産税及び都市計画税に相当する額の合計額を限度として交付する。ただし,利根町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年利根町条例第11号)第2条の規定により固定資産税の課税免除の適用を受けた場合は,当該固定資産税に相当する額に係る立地奨励金は交付しない。

3 立地奨励金の交付対象期間は,対象施設が操業を開始した日(以下「操業開始日」という。)の翌年の4月1日から起算して5年間とする。

4 立地奨励金は,対象施設に係る当該年度の町税,使用料その他の公課(以下「町税等」という。)完納後に交付する。

5 前項の町税等を当該年度末までに完納しないときは,当該年度の立地奨励金は交付しない。

6 立地奨励金の交付を受けた事業者は,新たに立地奨励金を受けることができない。

(企業立地奨励事業者の要件)

第5条 企業立地奨励事業者の要件は,操業開始日において,次の各号のいずれにも該当しているものとする。

(1) 投下固定資産額が3千万円以上であること。

(2) 対象施設の常用雇用者が10人以上であること。

(3) 土地又は家屋を取得し,又は賃借した後,3年以内に操業を開始していること。

(4) 法令等に定める公害等の発生防止の措置がなされ,周辺環境に十分配慮された対象施設であること。

(5) 町税等を完納していること。

(企業立地奨励事業者となるための手続き)

第6条 立地奨励金の交付を受けようとする事業者は,規則で定めるところにより町長に申請し,企業立地奨励事業者としての指定を受けなければならない。

(企業立地奨励事業者の取消等)

第7条 町長は,企業立地奨励事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該企業立地奨励事業者を取り消し,又は停止し,既に交付した立地奨励金があるときは,その全部又は一部を返還させることができる。

(1) 対象施設の操業を廃止し,若しくは休止したとき又は対象施設の操業が廃止若しくは休止の状況にあると認められるとき。

(2) 詐欺その他の不正行為により指定を受けたとき。

(3) その他町長が特に取り消しの必要があると認めたとき。

(雇用促進奨励措置)

第8条 町長は,第10条の規定による指定を受けた事業者(以下「雇用促進奨励事業者」という。)に対し,雇用促進奨励金(以下「雇用奨励金」という。)を交付する。

2 雇用奨励金は,新規雇用者のうち,採用日において35歳以下の者を,引き続き1年以上継続して雇用し,かつ,町内に住所を有する者1人につき20万円を交付する。ただし,障害者である場合は,1人につき25万円とする。

3 前項に規定する雇用奨励金の各年度に交付する額は,1千万円を限度とする。

4 雇用奨励金の交付対象期間は,操業開始日後6ヶ月を経過した日(以下「雇用奨励金基準日」という。)から3年間とし,交付の方法は規則で定める。

5 町税等を交付申請時において完納していないときは,当該年度の雇用奨励金は交付しない。

6 雇用奨励金の交付を受けた事業者は,新たに雇用奨励金を受けることができない。

(雇用促進奨励事業者の要件)

第9条 雇用促進奨励事業者の要件は,雇用奨励金基準日において,次の各号のいずれにも該当しているものとする。

(1) 投下固定資産額が3千万円以上であること。

(2) 対象施設の新設,増設又は移転に伴い,新規雇用者を3人以上雇用している事業者であること。

(3) 法令等に定める公害等の発生防止の措置がなされ,周辺環境に十分配慮された対象施設であること。

(4) 町税等を完納している事業者であること。

(雇用促進奨励事業者になるための手続き)

第10条 雇用奨励金の交付を受けようとする事業者は,規則で定めるところにより町長に申請し,雇用促進奨励事業者としての指定を受けなければならない。

(雇用促進奨励事業者の取消等)

第11条 町長は,雇用促進奨励事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該雇用促進奨励事業者を取り消し,又は停止し,既に交付した雇用奨励金があるときは,その全部又は一部を返還させることができる。

(1) 詐欺その他不正行為により雇用奨励金の交付を受けたとき。

(2) その他町長が特に取り消しの必要があると認めたとき。

(地位の承継)

第12条 企業立地奨励事業者又は雇用促進奨励事業者が,相続その他の事由により指定又は交付決定を受けた当時と比較してその申請内容に変更がない場合には,当該事業者として地位を承継するものとする。この場合において,企業立地奨励事業者又は雇用促進奨励事業者は,速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(報告及び立入検査)

第13条 町長は,この条例の施行に必要な限度において,企業立地奨励事業者又は雇用促進奨励事業者に対し,対象施設の操業状況その他必要な事項について報告をさせ,又は当該職員に,事業所等に立ち入り,操業状況若しくは帳簿,書類その他の物件を検査させ,若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査を実施する職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(失効)

2 この条例は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。

(失効後の経過措置)

3 この条例の失効前にこの条例の規定により適用を受けたものについては,失効後もなお,その効力を有する。

(平成26年条例第4号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第8号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

利根町企業立地促進条例

平成21年6月12日 条例第17号

(令和3年9月22日施行)