○利根町企業立地促進条例施行規則

平成21年7月3日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は,利根町企業立地促進条例(平成21年利根町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用業種)

第2条 条例第2条第3号の業種は,別表に掲げる業種とする。

(事業者)

第3条 条例第2条第2号後段に規定する事業者は,次の各号いずれかに該当する事業者とする。

(1) 資本の額又は出資の総額の2分の1以上を所有している親会社及びその子会社(親会社及び子会社の双方で,又は子会社が単独で資本の額又は出資の総額の2分の1以上を所有している会社を含む。)が一体として活動している企業集団

(2) 対象施設の立地に要する土地,家屋又は償却資産の取得又は賃借を共同で行う者及びその者が共同出資により設立した会社が一体として活動している企業集団

(企業立地奨励事業者となるための申請)

第4条 条例第6条の申請は,操業開始日から起算して30日以内に利根町企業立地奨励事業者指定申請書(様式第1号)に,次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 法人にあっては,登記事項証明書及び定款又はこれに類するもの

(2) 法人以外にあっては,住民票及び定款又はこれに類するもの

(3) 事業計画書

(4) 対象施設の位置図及び配置図

(5) 対象施設の建設計画を記載した書類

(6) 対象施設の投下固定資産額に係る契約書の写し及び内訳書

(7) 常用雇用者の人数を証明する書類

(8) 貸工場等の賃貸借契約書の写し

(9) 承諾書(様式第1号の2)

(10) その他町長が必要と認める書類

(雇用促進奨励事業者となるための申請)

第5条 条例第10条の申請は,操業開始日後6ヶ月を経過した日(以下「雇用奨励金基準日」という。)から起算して30日以内に利根町雇用促進奨励事業者指定申請書(様式第2号)に,次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 対象施設の投下固定資産額に係る契約書の写し及び内訳書

(2) 法人にあっては,登記事項証明書及び定款又はこれに類するもの

(3) 法人以外にあっては,住民票及び定款又はこれに類するもの

(4) 対象施設にかかる建築の検査済証の写し

(5) 町税等の納税証明書等公課を完納していることを証するもの

(6) 雇用契約書の写し

(7) その他町長が必要と認める書類

(企業立地審査会の設置)

第6条 町長は,企業立地奨励事業者及び雇用促進奨励事業者(以下「奨励事業者」という。)の指定及び取消し等に関する事項を審査するため,利根町企業立地審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 町長は,第4条又は第5条の規定に基づく申請があったときは,審査会に審査を依頼し,審査会はその結果を町長に報告するものとする。

3 審査会の設置に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(奨励事業者指定の通知)

第7条 町長は,前条第2項の結果を基に適当と認めたときは,奨励事業者として指定することができる。

2 町長は,奨励事業者を指定したときは,企業立地奨励事業者にあっては,利根町企業立地奨励事業者指定通知書(様式第3号)により,雇用促進奨励事業者にあっては,利根町雇用促進奨励事業者指定通知書(様式第4号)により当該事業者に通知するものとする。

(奨励事業者変更事項の届出)

第8条 奨励事業者は,指定の申請事項に変更が生じたときは,速やかに利根町企業立地奨励事業者変更届出書(様式第5号)又は利根町雇用促進奨励事業者変更届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(企業立地奨励金の交付申請)

第9条 条例第4条に規定する企業立地奨励金の交付を受けようとする企業立地奨励事業者は,交付対象期間における各年度の町税等を完納した日から起算して30日以内に利根町企業立地奨励金交付申請書(様式第7号)に,次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 投下固定資産額に係る固定資産税・都市計画税の納税通知書及び固定資産の課税資産等内訳書の写し

(2) 町税の納税証明書等公課を完納していることを証するもの

(3) その他町長が必要と認める書類

(企業立地奨励金の交付決定)

第10条 町長は,企業立地奨励金の交付申請書を受理したときは,その内容を審査し,交付の可否を決定するとともに,利根町企業立地奨励金交付決定・却下通知書(様式第8号)により当該奨励事業者に通知するものとする。

(企業立地奨励金の交付請求)

第11条 前条の規定による決定通知を受けた企業立地奨励事業者が,当該奨励金の交付を請求しようとするときは,当該交付決定日から起算して30日以内に利根町企業立地奨励金交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(企業立地奨励金の支払)

第12条 利根町企業立地奨励金交付請求書を受理したときは,当該受理日から起算して30日以内に支払うものとする。

(企業立地奨励事業者の取消等)

第13条 町長は,条例第7条の規定により指定を取消し,又は停止したときは,利根町企業立地奨励事業者指定取消・停止通知書(様式第10号)により,企業立地奨励事業者に通知するものとする。

(企業立地奨励金の返還命令)

第14条 町長は,条例第7条の規定により企業立地奨励金の返還を命ずるときは,利根町企業立地奨励金返還命令書(様式第11号)により通知するものとする。

(雇用促進奨励金の交付申請)

第15条 条例第8条に規定する雇用促進奨励金の交付を受けようとする雇用促進奨励事業者は,条例第2条第3号に規定する対象施設の雇用奨励金基準日から起算して1年を経過した日から30日以内に,また2年目又は3年目の雇用奨励金の交付を受けようする事業者は,雇用奨励金基準日から起算してそれぞれ2年又は3年を経過した日から30日以内に利根町雇用促進奨励金交付申請書(様式第12号)に,次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 町税等の納税証明書等公課を完納していることを証するもの

(2) 町民で新規雇用者である者の住民票に記載されている事項に関する証明

(3) 雇用契約書の写し

(4) 雇用された者が障害者である場合は,身体障害者手帳,療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し

(5) 雇用保険被保険者証の写し

(6) その他町長が必要と認める書類

(雇用促進奨励金の交付決定)

第16条 町長は,雇用促進奨励金の交付申請書を受理したときは,その内容を審査し,交付の可否を決定するとともに,利根町雇用促進奨励金交付決定・却下通知書(様式第13号)により当該奨励事業者に通知するものとする。

(雇用促進奨励金の交付請求)

第17条 前条の規定による決定通知を受けた雇用促進奨励事業者が,当該奨励金の交付を請求しようとするときは,当該交付決定日から起算して30日以内に利根町雇用促進奨励金交付請求書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(雇用促進奨励金の支払)

第18条 利根町雇用促進奨励金交付請求書を受理したときは,次の各号に定める支払方法に応じ,当該受理日から起算して30日以内に支払うものとする。

(1) 最初の1年目の支払いについては,操業開始日の前後6ヶ月以内に新規採用された者で,採用日において35歳以下の者で雇用奨励金の交付申請日において,採用の日から引き続き就業し,かつ,町内に住所を有している者の数に条例第8条第2項に規定する額を乗じた額

(2) 2年目の支払いについては,前号の算出の基礎となった者が雇用奨励金の交付申請日において引き続き就業し,かつ,町内に住所を有している者の数に条例第8条第2項に規定する額を乗じた額

(3) 3年目の支払いについては,第1号の算出の基礎となった者が雇用奨励金の交付申請日において引き続き就業し,かつ,町内に住所を有している者の数に条例第8条第2項に規定する額を乗じた額

(雇用促進奨励事業者の取消等)

第19条 町長は,条例第11条の規定により指定を取消し,又は停止したときは,利根町雇用促進奨励事業者指定取消・停止通知書(様式第15号)により,奨励事業者に通知するものとする。

(雇用促進奨励金の返還命令)

第20条 町長は,条例第11条の規定により雇用奨励金の返還を命ずるときは,利根町雇用促進奨励金返還命令書(様式第16号)により通知するものとする。

(奨励事業者操業の廃止等の届出)

第21条 奨励事業者は,対象施設の操業を廃止し,又は休止したときは,その事実が発生した日から起算して10日以内に操業(廃止・休止)届出書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

(地位承継の届出)

第22条 条例第12条の規定による届出は,利根町奨励事業者地位承継届出書(様式第18号)に,次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 地位承継の事実を証する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(立入検査員証)

第23条 条例第13条第2項に規定する身分を示す証明書は,立入検査員証(様式第19号)とする。

(補則)

第24条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第4条及び第5条の規定による申請は,令和6年1月31日を超えて申請することはできない。

(失効)

3 この規則は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。

(失効後の経過措置)

4 この規則の失効前にこの規則の規定により適用を受けたものについては,失効後もなお,その効力を有する。

(平成24年規則第9号)

この規則は,平成24年7月9日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成31年規則第17号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第23―1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

別表(第2条関係)

適用業種(日本標準産業分類上の業種名)

01 農業(ただし,植物工場に限る。)

09 食料品製造業

10 飲料・たばこ・飼料製造業(ただし,105たばこ製造業を除く)

11 繊維工業

12 木材・木製品製造業(家具を除く)

13 家具・装備品製造業

14 パルプ・紙・紙加工品製造業

15 印刷・同関連業

16 化学工業(ただし,161化学肥料製造業,1624塩製造業及び1655動物用医薬品製造業を除く)

17 石油製品・石炭製品製造業

18 プラスチック製品製造業

19 ゴム製品製造業

20 なめし革・同製品・毛皮製造業

21 窯業・土石製品製造業

22 鉄鋼業

23 非鉄金属製造業

24 金属製品製造業

25 はん用機械器具製造業

26 生産用機械器具製造業

27 業務用機械器具製造業(動物用を除く)

28 電子部品・デバイス・電子回路製造業

29 電気機械器具製造業

30 情報通信機械器具製造業

31 輸送用機械器具製造業(ただし,312鉄道車両・同部分品製造業及び313船舶製造・修理業,舶用機関製造業を除く)

32 その他の製造業

34 ガス業

37 通信業

38 放送業

39 情報サービス業

40 インターネット附随サービス業

41 映像・音声・文字情報制作業

44 道路貨物運送業

47 倉庫業

48 運輸に附帯するサービス業(ただし,4811港湾運送業,4851鉄道施設提供業,4855桟橋泊きょ業,4856飛行場業及び4891海運仲立業を除く)

50 各種商品卸売業

51 繊維・衣服等卸売業

52 飲食料品卸売業

53 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業

54 機械器具卸売業

55 その他の卸売業

56 各種商品小売業

58 飲食料品小売業(ただし,581各種食料品小売業に限る。)

60 その他の小売業(ただし,603医薬品・化粧品小売業に限る。)

78 洗濯・理容・美容・浴場業(ただし,785その他の公衆浴場業に限る。)

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利根町企業立地促進条例施行規則

平成21年7月3日 規則第12号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成21年7月3日 規則第12号
平成24年7月4日 規則第9号
平成26年3月20日 規則第4号
平成31年3月27日 規則第17号
令和2年12月9日 規則第23号
令和3年9月22日 規則第20号
令和5年3月31日 規則第23号の1