○利根町農業委員会事務局規程

昭和56年11月2日

農委規程第1号

第1章 総則

第1条 利根町農業委員会の事務を処理するため事務局を設置する。

第2条 事務局に事務局長その他の職員を置く。

2 事務局職員の定数は,利根町職員定数条例(昭和55年利根町条例第22号)の定めるところによる。

3 第1項中その他の職員の職名については,利根町行政組織規則(平成22年利根町規則第2号)を準用する。

第3条 職員は,農業委員会が任免し,事務局長は農業委員会の同意を得て会長が任命する。

2 事務局長は,会長の命を受け農業委員会の事務を掌理し,職員を指揮監督する。

3 主幹は,上司の命を受け,重要な管理業務及び専門業務を主とし,所属職員を指揮監督する。

4 局長補佐は,上司の命を受け,管理業務及び専門業務を主とし,局内の事務を整理し,事務局長を補佐する。

5 副主幹は,上司の命を受け,管理業務及び専門業務を主とし,所属職員を指揮監督する。

6 係に係長を置き,係長は,上司の命を受け,係の専門的事務を処理し,所属職員の指揮監督する。

7 職員は,上司の命を受け,農業委員会の事務に従事する。

第4条 事務局長に事故があるときは,上席の者が代理する。

第2章 事務分掌

第5条 事務局に農地係を置き,係の事務分掌は次のとおりとする。

(1) 文書の収受,発送及び保存に関すること。

(2) 規則,規程等の制定及び改廃の立案に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の身分及び処遇に関すること。

(5) 職員の人事,服務等に関すること。

(6) 予算及び経理に関すること。

(7) 総会の招集及び議事に関すること。

(8) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条に規定する農業委員会の所掌事務に関すること。

(9) 農地基本台帳の整備保管に関すること。

(10) 農業者年金に関すること。

(11) 農地等の贈与及び相続に係る納税猶予に関すること。

(12) 農地等に関する諸証明に関すること。

(13) 農業経営基盤強化促進事業に関すること。

(14) 農地集団化及び農地中間管理事業に関すること。

(15) その他農業委員会に関すること。

2 前項の規定にかかわらず,事務の都合上必要があるときは,臨時に事務を分掌させ,又は処理させることができる。

第6条 削除

第3章 事務処理

第7条 事務はすべて文書により起案し,事務局長を経て会長の決裁を受けなければならない。

2 会長に事故があるときは,職務代理者の代決を受けなければならない。

3 会長及び会長職務代理者とも事故があるときは,事務局長が代決する。

4 その代決事項にて重要なものは,事後その文書を会長の閲覧に供し,承認を受けるものとする。

第8条 事務局長の専決できる事項は,次のとおりとする。

(1) 職員の時間外勤務及び出張に関する事項

(2) 職員の休暇その他重要でない出願事項

(3) 委員会発案の議案,その他印刷に関する事項

(4) 軽易な事項についての報告・照会・回答に関する事項

(5) 農地法第4条第1項第5号及び同法第5条第1項第3号に規定する届出のうち,次に掲げる事項の一に該当する場合を除き受理又は不受理を決定し受理通知書又は不受理通知書を交付すること。この場合においては,直近の総会に受理又は不受理をした旨を報告するものとする。

 届出に係る農地等の利用関係について現に紛争が生じている場合

 届出に係る農地等の転用に伴い,周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼす等により紛争の生ずるおそれがある場合

 その他上記ア及びイに準ずる場合

(6) 現況確認証明における転用許可を受けた転用事実証明に係る証明書の交付。この場合においては,直近の総会にその旨を報告するものとする。

(7) その他定例のある事項又は軽易な事項

第9条 町長その他執行機関に関係ある事項は,関係者と合議しなければならない。

2 前項の事件につき関係者と協議しても議が整わないときは,会長の指示を受けなければならない。

第10条 この章に定めるもののほか,事務処理については利根町事務決裁規程(平成18年利根町訓令第6号)及び利根町文書管理規則(平成12年利根町規則第12号)の例による。

第4章 服務

第11条 会議に出席を命ぜられた職員は,会議に関する事務を整理しなければならない。

第12条 職員は委員会の事務に従事するに当っては,公平・不偏・誠実に事務を処理し,町民全体に奉仕することを本分としなければならない。

第13条 職員は,職務上知り得た秘密をもらし,又は本発の事件若しくは文書を局外に示してはならない。

第14条 職員は,上司の許可を受けなければみだりに職務を離れてはならない。

第15条 その他職員の服務については利根町職員服務規程を準用する。

第5章 公印

第16条 利根町農業委員会,利根町農業委員会長及び利根町農業委員会長職務代理者の公印は,次のとおりとする。

利根町農業委員会印

利根町農業委員会長之印

利根町農業委員会長職務代理者之印

画像

画像

画像

第17条 公印は,事務局長の責任において保管する。

第18条 その他については,利根町公印規程(昭和62年利根町訓令第3号)を準用する。

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和57年農委規程第1号)

この規程は,昭和57年10月1日から施行する。

(平成2年農委規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成6年農委規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成7年農委規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成12年農委規程第1号)

この規程は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年農委規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成18年農委規程第1号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成22年農委規程第1号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する,

(令和2年農委規程第1号)

この規程は,令達の日から施行する。

利根町農業委員会事務局規程

昭和56年11月2日 農業委員会規程第1号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和56年11月2日 農業委員会規程第1号
昭和57年9月24日 農業委員会規程第1号
平成2年1月31日 農業委員会規程第1号
平成6年3月1日 農業委員会規程第1号
平成7年8月18日 農業委員会規程第1号
平成12年3月1日 農業委員会規程第1号
平成12年5月10日 農業委員会規程第2号
平成18年3月29日 農業委員会規程第1号
平成22年3月2日 農業委員会規程第1号
令和2年6月1日 農業委員会規程第1号