○利根町公印規程
昭和62年6月18日
訓令第3号
利根町公印規程(昭和56年利根町訓令第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は,別に定めるもののほか,町の公印の保管,使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の取扱い)
第2条 公印は,公務上作成された文書に関し,当該文書の真正な作成を認証することを目的とするものであるから,その重要性にかんがみ,その保管,使用等に当たっては,厳正確実にこれを行わなければならない。
(公印の名称等)
第3条 公印の名称,ひな形,書体及び印材,寸法,個数,使用区分及び保管者は,別表に掲げるとおりとする。
(公印の告示)
第4条 町長は,公印を調製し,又は改刻したときは,印影及び使用開始の期日を,廃棄したときは,廃棄の期日を告示するものとする。
(保管の方法)
第5条 公印保管者は,公印を使用しない場合には,堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。
2 公印は,特に公印保管者の承認を受けた場合のほか,保管場所以外に持ち出してはならない。
3 総務課長が保管する公印は,勤務時間外,勤務を要しない日及び休日にあっては,宿日直員が保管するものとする。
(公印の調製,改刻及び廃棄の申請等)
第6条 公印保管者が,公印を調製し,又は改刻する必要があると認めた場合は,あらかじめ総務課長に合議しなければならない。
2 公印保管者は,公印を調製し,改刻し,又は廃棄したときは,公印調製(改刻)(廃棄)届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 公印保管者は,公印を改刻し,又は廃棄したときは,不用となった公印を総務課長に引き継がなければならない。
(公印台帳)
第7条 総務課長は,公印台帳(様式第2号)を備え,公印の種類,印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第8条 公印保管者は,公印の盗難,紛失又は偽造等の事故があったときは,直ちに公印事故届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印を使用するときは,当該公印の保管者に決裁文書を呈示し,その承認を受けなければならない。
2 宿日直員は,公印の使用を承認したときは,公印使用簿(様式第4号)に公印使用請求者の職及び氏名並びに文書の記号,番号,件名及びあて先その他必要な事項を記載しなければならない。
(公印の印影の刷込み)
第10条 特に必要があると認められるときは,帳票等に公印の印影又は公印の印影を縮小したものを刷り込むことができる。この場合においては,刷込みのつど当該公印保管者を経て町長に公印印影刷込み承認願(様式第5号)を提出して承認を得なければならない。
(刷込み帳票等及び原版の取扱い)
第11条 前条の規定により公印の印影を刷り込んだ帳票等(以下「刷込み帳票等」という。)は,厳重に保管し,常にその使用状況を明らかにしておくとともに,不用となったときは,当該公印の保管者に引き継がなければならない。
2 公印保管者は,不用となった刷込み帳票等があるときは,これを焼却し,又はその印影をまっ消しなければならない。
3 印刷に使用した印影の原版は,公印の取扱いに準じて総務課長が保管しなければならない。
(電子計算組織による公印)
第12条 電子計算組織を利用して許可,証明等の事務を行うときは,公印の押印に代え電子計算組織に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を打ち出して公印の押印に代えることができる。
3 管守課長は,印影の改ざんその他不正使用のないよう電子公印の印影を適正に管理しなければならない。
4 管守課長は,電子公印を使用しなくなったときは,速やかに電子公印を消去し,電子公印使用廃止届(様式第7号)を総務課長に提出しなければならない。
附則
1 この訓令は,昭和62年7月1日から施行する。
2 この訓令施行の際,現に使用中の公印は,この訓令により調製したものとして使用することができる。
附則(昭和63年訓令第2号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成2年訓令第4号)
この訓令は,平成2年12月1日から施行する。
附則(平成3年訓令第2号)
この訓令は,平成3年9月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第7号)
この訓令は,平成4年10月21日から施行する。
附則(平成4年訓令第8号)
この訓令は,平成4年12月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第6号)
この訓令は,令達の日から施行する。
附則(平成7年訓令第7号)
この訓令は,令達の日から施行する。
附則(平成10年訓令第4号)
この訓令は,令達の日から施行し,平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年訓令第8号)
この訓令は,令達の日から施行し,平成11年4月30日から適用する。
附則(平成13年訓令第3号)
この訓令は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第3号)
この訓令は,令達の日から施行する。
附則(平成17年訓令第9号)
この訓令は,令達の日から施行する。
附則(平成18年訓令第4号)
この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第4号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第3号)
この訓令は,令達の日から施行する。
附則(平成24年訓令第6号)
この訓令は,平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年訓令第7号)
この訓令は,令達の日から施行する。
附則(平成26年訓令第2号)
この訓令は,平成26年3月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第6号)
この訓令は,令達の日から施行する。
附則(令和2年訓令第1号)
この訓令は,令達の日から施行する。
附則(令和2年訓令第8号)
この訓令は,令達の日から施行する。
附則(令和3年訓令第7号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第9号)
この訓令は,令達の日から施行する。
附則(令和5年訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は,令達の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際,現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の日前に作成した旧様式については,同日以後においても当分の間,所要の補正を行い使用することができる。
別表(第3条関係)
庁印
公印の名称 | ひな形 | 書体及び印材 | 寸法 (ミリメートル) | 個数 | 使用区分 | 保管者 |
茨城県北相馬郡利根町之印 | てん書 木印 | 方 21 | 1 | 町名をもって発する文書 | 総務課長 | |
茨城県北相馬郡利根町役場之印 | てん書 木印 | 方 30 | 1 | 町役場名をもって発する文書 | 総務課長 |
職印
公印の名称 | ひな形 | 書体及び印材 | 寸法 (ミリメートル) | 個数 | 使用区分 | 保管者 |
茨城県北相馬郡利根町長之印 | てん書 木印 | 方 30 | 1 | 表彰状,賞状 感謝状等 | 総務課長 | |
茨城県北相馬郡利根町長之印 | てん書 木印 | 方 21 | 1 | 一般文書 | 総務課長 | |
利根町長之印(住民課専用) | てん書 木印 | 方 21 | 2 | 戸籍法及び住民基本台帳法の規定に基づく諸証明並びに住民課所管の許可及び諸証明 | 住民課長 | |
町長認印 | 楷書 木印 | 長径 12 短径 9 | 1 | 戸籍記載用 | 住民課長 | |
町長認印 | 楷書 木印 | 長径 6.8 短径 5.5 | 1 | 特別永住者証明書,在留カード,住民基本台帳カード,個人番号カード | 住民課長 | |
利根町長之印(税務課専用) | てん書 木印 | 方21 | 1 | 税務関係証明書等,町税及び手数料に係る過誤納金還付(充当)通知書 | 税務課長 | |
利根町長之印(保険年金課専用) | てん書 木印 | 方21 | 1 | 国民健康保険,医療福祉及び後期高齢者医療保険関係証明書並びに国民健康保険及び後期高齢者医療保険に係る過誤納金還付(充当)通知書 | 保険年金課長 | |
茨城県北相馬郡利根町長職務代理者之印 | てん書 木印 | 方21 | 1 | 町長職務代理者執務のとき町長印に準じて用いる。 | 総務課長 | |
利根町長職務代理者之印(住民課専用) | てん書 木印 | 方21 | 1 | 住民課長 | ||
町長職務代理者認印 | 楷書 木印 | 長径 12 短径 9 | 1 | 住民課長 | ||
町長職務代理者認印 | 楷書 木印 | 長径 6.8 短径 5.5 | 1 | 住民課長 | ||
利根町長職務代理者之印(税務課専用) | てん書 木印 | 方21 | 1 | 税務課長 | ||
利根町長職務代理者之印(保険年金課専用) | てん書 木印 | 方21 | 1 | 保険年金課長 | ||
茨城県北相馬郡利根町副町長之印 | てん書 木印 | 方21 | 1 | 副町長をもって発する文書 | 総務課長 | |
茨城県北相馬郡利根町会計管理者之印 | てん書 木印 | 方21 | 1 | 金融機関専用 | 会計課長 | |
北相馬郡利根町会計管理者之印 | てん書 木印 | 方21 | 1 | 会計管理者をもって発する文書 | 会計課長 | |
利根町国民健康保険診療所長之印 | てん書 木印 | 方18 | 1 | 診療所長名をもって発する文書 | 診療所長 |